拳銃使用条件緩和〜師走になったら撃つぞ

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3外道 ◆GEDOw/Q2
>>1 判断基準
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20011109k0000e040008000c.html
   ■予告なしで拳銃を撃てる例■

<事件現場>
・多数の暴走族が鉄パイプで襲いかかってきた
・傷害事件の容疑者が刃物を突き刺してきた
・容疑者が被害者を刃物で刺そうとしている
・発砲現場で、容疑者が被害者に撃とうとしている

<職務質問>
・不審者が隠し持っていた刃物で突き刺してきた
・不審者が拳銃を取り出して撃とうとした
・盗難手配車両が停止せず、周囲の人や物に衝突しながら逃走しようとした

<強制捜査>
・捜索中、容疑者が鉄パイプで頭に殴りかかろうとした
・捜索中、容疑者が隠していた拳銃で撃とうとした

<交通取り締まり>
・検問を突破しようと、車を急発進し向かってきた

<警戒警備>
・警護対象者の近くから飛び出した人物が、対象者に拳銃を撃とうとした

<違法行為の誘発>
・人質事件で「撃つぞ」と予告すると、容疑者がかえって興奮し、人質の生命、身体の危険が増す
4外道 ◆GEDOw/Q2 :01/11/09 11:36 ID:WUI3EGbz
>>1 関連記事1
http://www.yomiuri.co.jp/top/20011109it04.htm
警察官の短銃使用柔軟に

 警察官が短銃を使う際の条件や手順を定めた「短銃取り扱い規範」の見直しを進めて
いた国家公安委員会と警察庁は9日までに、現場の警察官が銃の使用を躊躇しないよう、
銃よりも警棒の使用を優先していた現行の規定を撤廃し、緊急時には、予告や威嚇射撃
なしで銃を撃つことが出来る、との規定を明文化した改正規則をまとめた。

 警察官の銃使用が抑制的すぎるとの批判に答えた内容で、銃を撃った場合の報告義務
の簡素化も盛り込んでいる。同規範の本格改正は1962年の制定以来初めてで、
来月1日から施行する。

 国家公安委員会規則の一つである同規範は、これまで銃とともに警棒の使用条件も規定
しており、銃使用の条件の一つに、「警棒を使用する等の他の手段がないと認められる
とき」を挙げていた。改正規範では、この条件を撤廃した上で、警棒の使用については
別の規範を新設し、警棒の使用にとらわれずに銃を使用できることを可能にした。

 また、「構え」と「射撃」の2段階しかなかった銃の使用手順に、「取り出し」と
「威嚇射撃」を新たに加え、それぞれの段階での判断基準も明記している。

 このうち威嚇射撃については、従来、明確な規定のないまま、相手に対して撃つ前に
上空に向けて撃つよう指導していたが、改正規範では、威嚇射撃として規定する一方で、
「緊急時などには射撃の予告や威嚇射撃を要しない」との規定も明文化し、威嚇射撃なし
でも銃を撃つことが出来るという意識を一線の警察官に徹底させることにした。

 一方、銃を撃った際はすべて警察本部長と警察庁に報告するよう義務付けていた従来の
規定も、改正規範では、人に危害を加えていない場合には警察庁への報告を免除し、
現場の事後処理を軽減している。

 これに合わせ、警察庁は同日、銃を事前に取り出して置くことが出来るケースや、
相手に向けて構えることが出来るケースなどの具体例を挙げた規範の運用基準を全国の
警察本部に通達した。同庁が、銃使用の具体例を現場に示すのも初めてになる。
5外道 ◆GEDOw/Q2 :01/11/09 11:37 ID:WUI3EGbz
>>1 関連記事2
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20011109CCCI176809.html
警察庁、拳銃の使用要件を実質緩和

 凶悪事件の増加などを受けて警察庁は9日、警察官の拳銃使用要件などを定めた「警察官
拳銃警棒等使用・取り扱い規範」を改正した。過度にためらうことなく拳銃を使用できる
ように、警棒の使用を優先させていた規定を削除。「事態が急迫した場合」は警告や威嚇射撃
なしに撃てることなどを明示することで、実質的に使用要件を緩和した。訓練の充実を通して、
的確な使用の徹底を図る。
 国家公安委員会規則である同規範の本格的な改正は1962年の制定以来初めて。12月から
施行する。警察庁は拳銃が使用できる具体的な事例集を作成し同日、各都道府県警に示した。

 警察官は警察官職務執行法で武器の使用が認められている。これを受けた同規範では、
拳銃使用について「警棒を使用する等の他の手段がないと認められるときは、必要な最小限度
において拳銃を構え、または撃つことができる」などと厳しく要件を定めている。