高知県土佐山村の公金流用事件で、村の一時借入金を装い、
4金融機関から計13億5000万円をだまし取ったとして
有印公文書偽造、同行使、詐欺罪に問われた
前収入役の岩崎唯男被告(75)(同村菖蒲)に対する論告求刑公判が24日、
高知地裁で開かれ、検察側は「公金を管理する立場を悪用し続け、
私利私欲にかられた悪質きわまりない犯行」と懲役15年を求刑した。
判決公判は12月12日。
論告によると、岩崎被告は1999年4月、村役場内で高知市内の銀行に、
村の正規の借入金であるように装って一時借入金を申し込み、
村長印を勝手に使うなどして契約書を作成。
3億円を村収入役名義の銀行口座に振り込ませてだまし取った。
同様に昨年12月までに、別の3金融機関から計6回にわたり、
10億5000万円をだまし取った。
http://www.yomiuri.co.jp/00/20011024i406.htm