>>957 >あの錯誤だから返さないでいいから始まり
錯誤だったらカンパ返還義務が生じるから返さなきゃならんよ
双方の主張をROM人有利…○、ROM人不利…●で表すと
○贈与契約は成立しているからカンパ金所有権はROM人にあり返還義務はない
●その贈与契約は錯誤(民法95条)によるものだから無効だ
○その錯誤は「動機の錯誤」だから贈与契約は無効にならない
●動機の錯誤でも表示されたケースでは錯誤無効を主張できる
○仮に契約の錯誤無効が成立するとしても、本件カンパは実質的に非弁行為に対する
報酬としての性質を持つのだから、不法原因給付(民法708条)であり返還義務は生じない(※)
●本件カンパは自身の権利について委任したものではなく、あくまでROM人の権利行使を
応援しようとの意図に基づいたものであり、非弁行為にはならない
※もっとも非弁行為を主張するのであれば、錯誤の有無を論ずるまでもなく
贈与契約はもともと公序良俗違反(民法90条)で無効である
こんな感じかね