サラ金会社の本音を聞いてみる

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1ソウルレッド:2005/07/27(水) 08:40:15 ID:JMbhqymm
昨日、昼間に以下の内容の問い合わせを
CMで目に付く「アコム」「アイフル」「レイク」の三社に送ってみました。

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法定金利とは、金銭消費貸借契約における、法律で定めた上限金利のこと。
金銭消費貸借契約における上限金利は、
基本的には利息制限法で定めている金利(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%)が適用される。
しかし、一定の条件が満たされている場合には、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用される。
しかし、利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、
一定の条件を満たさないままに、利息制限法を越えた金利を取っている。

法定金利を超えた利息をとっていることについてどう思われますか?
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2ソウルレッド:2005/07/27(水) 08:46:04 ID:JMbhqymm
そして、アコムからは一時間と経たない内に返事が来ていました。

――――――――――――――――――――――――――――
お問い合わせありがとうございます。アコム株式会社です。

早速ですが、このたびのご質問に関しましては、お電話にて詳し
く説明させていただきたいと存じます。
弊社には、お客さまのご相談等をお受けしている部署がございま
すので、大変恐縮ですが、一度、こちらまでお電話いただけない
でしょうか。

■『お客さま相談センター』、フリーダイヤル:0120-036-390
 受付時間:平日9:00〜18:00、担当者:塚辺・藤澤

お手数でもどうぞよろしくお願いいたします。
ご連絡お待ちしております。

― アコム株式会社 ――――――――――――――――――――
e-mail : [email protected]
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-036-390
―――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――

ここまでが現況。
3ソウルレッド:2005/07/27(水) 08:48:14 ID:JMbhqymm
電話は気が乗りませんが、折を見て突撃しようと思ってます。
そこで用意した方がいいものとか、これだけは聞いておけってのはありませんか?

一応会話をメモするつもりではありますが…

ちなみに当方、法律などについては全くの初心者です。
4私事ですが名無しです:2005/07/27(水) 08:52:08 ID:???
>>1を勇者と認定。
がんばれ!
5私事ですが名無しです:2005/07/27(水) 11:22:15 ID:Mr/SJ9CH
護身用にスタンガン。
武富士にはポリタンク。
6私事ですが名無しです:2005/07/27(水) 11:38:56 ID:???
なんでこう>>1みたいな厨は!
おもしろくもない脊髄反射ネタでいちいちスレを立てるんだ!?
セヴンつぶしたいのか!?
7ありんぐ ◆pTpZ2gcw8I :2005/07/27(水) 18:07:35 ID:???
うーん、法律的に面白い問題ですよね!

利息制限法1条1項には>>1さんがおっしゃるように、利息の再高限が定められています。
そして2項に債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同行の規定にかかわらず
その返還を請求することができないとあります。

つまり、1条で法定利息とそれを超えても任意なら、金銭消費貸借は成立するとしています。
なぜなら、お金がどうしても必要な人に、サラ金とかが多少リスクを背負ってでも、そういう
切羽詰った人にたいしてお金を貸すようにしているのです。

整理すると
債務者→多少、高金利でもどうしてもお金がいる・・・。
金融業者→回収できない危険もあるが、高金利で貸し付けたい。
このようになります。

法律はこのような、両当事者の「意思の合致」を尊重して、利息制限法には罰則がないのです。
暗黙の了解といった感じでしょうか@@
8ありんぐ ◆pTpZ2gcw8I :2005/07/27(水) 18:10:25 ID:???
でも利息制限法2条の解釈によって、1条2項が事実上意味をなくしてしまうこともあります。
お洗濯の後に書いてみます・・・@@
9私事ですが名無しです:2005/07/27(水) 21:34:18 ID:u51nxXIV
利息制限法違反の金銭消費貸借契約自体は暴利的な利息が設定されている場合
でない限り有効ですが、利息に関する合意は無効となります。利息制限法は
強行法規ですので当事者間でいなかる合意をしようとも無効です。
ちなみに、いわゆるみなし弁済は、当該利息に関する合意を有効とするもの
ではなく、あくまで、超過利息支払いの「弁済」を事後的に有効と看做す
制度です。だからこそ個々の弁済につき18条書面の具備が要求されることと
なります。
10リフ ◆PRIEST.WcM :2005/07/27(水) 21:37:33 ID:???
目がチカチカします><
11キャプテン ◆icsvhlnqnM :2005/07/27(水) 21:48:52 ID:???
漢字がいっぱいだ
12ソウルレッド:2005/07/28(木) 00:54:21 ID:eAHazsJQ
一応私が調べた限りではこんな記述もありまして……

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みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、
それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。
ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、
消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない。つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどである。
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20%越えの金利の場合はお客に殆ど説明もなしに、
これを適用させてるのではないかと考えてはいますが。
13ソウルレッド:2005/07/28(木) 01:01:31 ID:eAHazsJQ
これはアリングさんや>>9さんが仰ってる事なのでしょうね。
合意があって、厳密な条件をクリアすれば、
CMや広告に載せられている28%前後の金利で貸し付けても問題はないと。

実際どんなやり取りの上で金利を決めているのでしょうね。
体験談とかないのかな…?
149:2005/07/28(木) 07:33:07 ID:Y1NlJcYN
>>13
いや、合意があろうとなかろうと無効なもの無効です。
ただ厳密な条件をクリアーした個々の返済について
本来無効なものの弁済を(支払う必要がない支払を)
有効と「みなす」、決して有効になるわけではありません。
単にみなされるだけです。この規定は、昭和36年以降、最高裁が
判例を積み重ね、サラ金が考え出すあらゆる利息制限法の脱法行為を
ことごとく無効としてきたことに怒ったサラ金成金らが政治家に
多額の献金をして、「立法による利息制限法潜脱」というウルトラC
をやってのけたことの産物です。
ところで
大多数のサラ金における運用は貸金業規制法43条の条件を
満たしていません。
にもかかわらず違法金利をとり続けているのは、利息制限法
には違反に対する罰則がないため、出資法上上限金利(罰則あり)
までとることが業界的に通例化していること(みんなでわたれば
怖くない的)、実際、金を借りる人たちが文句もいわず違法金利を
支払ってくれること等にあります。

サラ金への支払は
「法定金利のみ返します」といったうえでその分だけを返済すれば、
それで十分です。実際、論文作成のための実験でそのような行動を
とった大学教授がいたはずです。

ただし、事実上の問題として以降お金を貸してはくれなくなります。
15私事ですが名無しです:2005/07/28(木) 23:11:52 ID:???
ちょっと待って!今ありんぐが何か言った!!!
16私事ですが名無しです:2005/07/29(金) 02:35:15 ID:???
>>1
お客さまのご相談等をお受けしている部署
っていうのは弁護士だ! 間〜違い無い!
2ちゃんネラより手強いぞ!気をつけろ!
17私事ですが名無しです:2005/07/31(日) 00:40:12 ID:59fuluP7
利息法1条一項に掲げる金銭消費貸借の利率最高限に利息法4条に掲げる
遅延損害金の上限1.46%を掛けた数額が、年率29.2%-21.9%
の利率になる。
そしてもし債務者がこれより多い額の利息を弁済したのであれば、任意に
非債弁済(債務が無いのに弁済すること)したことになり、利息法4条2
項により相手方(サラ金)に対して不当利得返還請求権(法律的根拠の無
い相手方の利益を返してもらう権利)を主張できないことになる。但し不
当に多く支払ってしまった利息はこれを元本に充当することができる。そ
の結果、既に元本すら消滅していて、さらに足が出ているのであれば、そ
の足が出た分は完全に相手方の不当利得により返還請求権を主張できる。
 よって領収書などの証拠が揃えば、民事訴訟で間違いなく勝訴すること
が出来、既に元本が無いのであれば債務を免れ、さらに余分に支払った金
額があるのであれば逆にこちらが法定利息年5%をその金額に付して請求
することが出来る。
 
    弁護士がなに言おうが納得しちゃ絶対だめ。


18ありんぐ ◆pTpZ2gcw8I
>>8で2条と書きましたが、1条2項の解釈でした。
判例読んで後で書いてみます!

最高裁の判例だと最終的に17さんがおっしゃるようになるみたいですね!
先日も、業者側に情報開示の判決が出ましたし・・・結局、法定利息を
越えた部分は元本に充当されて、余剰分は不当利得返還請求(703条)
できるという判決があるので、そのあたりを質問してみてはどうでしょう?@@