【米国】NSAが携帯位置情報を世界で収集、1日50億件[13/12/05]
【米国】NSAが携帯位置情報を世界で収集、1日50億件[13/12/05]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1386216442/ [ワシントン 4日 ロイター] -米紙ワシントン・ポストは4日、
米国家安全保障局(NSA)が世界中で携帯電話の位置情報を収集し、
その数が1日当たり50億件近くに上ると報じた。
NSAの元契約職員エドワード・スノーデン容疑者が入手した
機密文書や情報当局者への取材で明らかになったとしている。
同紙によると、NSAは「少なくとも数億の端末」の位置情報を収集。
ただ、米国人に関する情報の取得は意図的ではなく、「偶発的」だと
いう。
ある関係者は、NSAが米国内外の携帯電話通信網に入り込むことで、
「膨大な量」の位置情報を得ているとした。
当局者は同紙に対し、位置情報を取得し分析するプログラムは
法律の範囲内で行われ、対象とする外国人に関する情報を集めることが
目的だと述べたという。
【米国】政府、裁判所にNSA問題を憲法判断しないよう要求 [13/12/24]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1387888183/ Barack Obama政権は裁判所に文書を提出し、米国政府による令状なしの
監視プログラムが合憲であるかどうかについて連邦判事が判断しないよう
求めた。
米政府は、米国時間12月20日遅くにカリフォルニア州北部地区連邦裁判所に
2通の文書を提出した。政府はこの中で、米国家安全保障局(NSA)が
米国民のインターネットや電話から大量のデータを収集したことについて、
2001年9月11日のテロ攻撃から1週間後に、当時のGeorge W. Bush政権によって
承認されたものであることを初めて認めた。
「Bush大統領は、およそ30日から60日ごとに承認状を発行していた」と、
米国家情報長官のJames R. Clapper Jr.氏は記している。「細かい条件は
徐々に変わっていったが、大統領の承認を得るには、米国内におけるテロ
行為の発見および防止という任務を確実に達成できる限りにおいて、米国
市民に関して収集する情報を最小限にすることが求められた。また、NSAは、
大統領から承認されたこの活動について内部的にさらなる制約を加えていた」
Clapper氏はまた、NSAの元契約職員Edward Snowden氏による最近の
数々のリークにもかかわらず、NSAによる監視およびデータ収集プログラム
についてこれ以上の事実が裁判で明らかにされれば、政府の安全を危険に
さらす恐れがあるというのが米政府の主張だと述べている。
「原告の申し立てによって、NSAによる諜報活動の範囲および運用の
詳細に関してまだ機密扱いとなっている情報が公開されれば、米国の国家
安全保障にとって極めて重大な損害をもたらす可能性がある」(Clapper氏)
米司法省は、法廷における情報の利用を阻止できる国家機密特権を引き続き
行使できると主張し、米連邦地裁のJeffrey S. White判事に対して、監視
プログラムが米国憲法修正第1条および第4条に違反しているかどうか判断を
下さないまま訴訟を棄却するよう求めている。裁判所はこれに先立って、
Snowden氏によるリークが国家機密特権の発動にどう影響したのか評価する
よう政府に命じていた。
(以下略/全文はソースで)
米政府、NSAの情報収集について憲法判断しないよう裁判所に要求 - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/society/35041804/
NY連邦地裁:NSAの電話記録収集は合法 判断分かれる
http://mainichi.jp/select/news/20131228k0000e030161000c.html 【ニューヨーク草野和彦】米国家安全保障局(NSA)による市民の電話記録の大規模な収集について、
ニューヨークの連邦地裁は27日、不当な捜索や押収を禁じた合衆国憲法修正第4条に違反するとの人権団体
の申し立てを退け、「合法」との判断を下した。地裁は、電話記録の大規模収集が「テロネットワークの撲滅」
のために必要との認識を示した。
首都ワシントンの連邦地裁は今月16日、NSAの電話記録収集は違憲の可能性が高いとしており、司法判断が
分かれた。敗訴した人権団体「米自由人権協会」は控訴する意向を示したが、米メディアは、合憲性を巡る判断が
連邦最高裁に委ねられることになるとの見通しを伝えている。
ニューヨークの地裁のウィリアム・ポーレー判事は、収集された膨大な電話記録について「政府がテロ攻撃の捜査や
阻害以外の目的で使用したとの証拠はない」と指摘。収集活動は行政や議会の監督下にあり、外国情報監視裁判所
が監視していることも強調した。
さらに判事は、2001年米同時多発テロ前、実行犯による通話を見抜けなかったケースがあることに触れ、
電話記録の大規模収集は「断片的な通話をつなぎ合わせ、(国際テロ組織)アルカイダのネットワークを撲滅する
ための政府による対抗措置」と位置づけた。
米NSA情報収集、今度は合憲 地裁の判断割れる
http://www.47news.jp/CN/201312/CN2013122801001298.html 【ワシントン共同】米ニューヨーク連邦地裁は27日、国家安全保障局(NSA)がテロ対策として行っている
一般市民の通話履歴収集を「大掛かりだが、テロ対策も前例のない規模になっている」と必要性を認め、
合衆国憲法にも合致するとの判断を下した。
通話履歴の収集に対して、首都ワシントンの連邦地裁が違憲の疑いがあるとの判断を示したばかり。
地裁によって判断が分かれることになり、合憲性をめぐる結論は最終的に最高裁に委ねられるとみられている。
オバマ政権は情報収集活動の見直しを進め、来年1月に改善策を公表する方針。
米NSAの情報収集、NY連邦地裁は「合憲」
2013.12.28 Sat posted at 12:25 JST
http://www.cnn.co.jp/tech/35042036.html ワシントン(CNN) 米国家安全保障局(NSA)が米国内の電話通信記録などのデータを秘密裏に収集していたことが
明らかになった問題で、ニューヨークの連邦地裁のポーリー判事は27日、この活動は合憲との判断を下した。
ポーリー判事は、愛国者法の条項に基づく電話通信記録の収集は合憲としたうえで、実際にこれを行うべきかどうか
は行政と立法が決めることだと述べた。
訴えを起こしていた人権団体、全米市民自由連合(ACLU)は、合憲の判断に「非常に失望した」との声明を発表し、
上訴の構えを示した。
NSAの情報収集活動は今年6月、エドワード・スノーデン米中央情報局(CIA)元職員が暴露した。この中で、NSAが
テロ防止を目的に、米国内のほぼすべての電話通信について電話番号や発信場所などの情報を収集していたことが
判明し、プライバシーの侵害だとして違憲性を主張する訴えが相次いでいる。
ワシントン連邦地裁は先週、「ほとんど全体主義国家のよう」な活動であり、違憲の可能性が高いとの見解を示して
いた。今回ニューヨークの連邦地裁が異なる判断を下したことで、この問題は最高裁へ持ち込まれる可能性が
高まったとみられている。
【回顧2013年】敵対的ジャーナリズムは無敵か 米NSA機密漏洩事件
http://blogos.com/article/76471/ なぜNSAはメタデータを欲しがったのか
米国内の電話通信記録などのメタデータを極秘裏に収集、保存していた米国家安全保障局(NSA)について、
ワシントン連邦地裁のレオン判事は12月16日、この活動は米合衆国憲法に反する可能性が極めて強いとの
判断を下した。
メタデータとは電話番号や通信時間などの付随データのことを指し、通信内容そのものは含まない。通信内容は
「通信の秘密」に基づいて保護されている。
筆者は英政府通信本部(GCHQ)元職員が主宰するデータ・ジャーナリズムのワークショップに参加した際、
電話通信記録のメタデータの使い方を教わったので、NSAが何をしていたのかがわかる。
このメタデータを解析ソフトに流し込めば、「ソーシャル・ネットワーク・マッピング」と呼ばれる詳細な人脈図が
一瞬にして出来上がる。
誰から誰に、どれぐらいの頻度で、何分話したかを分析すれば、ネットワーク内の人間関係がわかる。
ソーシャルメディアのFacebook、Twitter、Youtubeや写真投稿サイトをたどっていけば人物像まで浮き彫りに
することができる。
インターネット上で公開されている無料ソフトを使っても、かなりの範囲で調査が可能になる。
こうしたビックデータを利用して、ソーシャルメディア上で発せられた言葉と過去の事例を比較すれば、
どの人物がテロ組織に加入し、実際にテロを実行するか、理論上は、ある程度の確率で予測することができる。
何が問題なのか
米国内での通信傍受についてNSAは、発信先電話番号は第三者の電話会社に任意に提供した情報だから、
電話の音声録音に裁判所の令状が必要とする米憲法修正4条(令状主義)の要請は及ばないという1979年の
連邦最高裁判決を根拠に「合憲」と主張してきた。
ひと昔前まで国外での諜報活動、国内での防諜活動は仮想敵国の関係者を中心に行われてきたが、
2001年9月の米中枢同時テロを境にイスラム系移民など一般市民にも拡大された。
電子メールやFacebook、Twitterなどでは当事者の通信内容までプロバイダーやサイトの運営者など
第三者に提供されているため、1979年連邦最高裁判決の法理が拡大解釈され、本来ならプライバシー保護の対象
となる通信内容の傍受までまかり通るようになった。
NSAの情報収集活動は、市民の安全を守るテロ対策という錦の御旗の下、一般市民を対象にとんでもない
スケールで行われていた。
敵対的ジャーナリズム
米紙ニューヨーク・タイムズは2005年、「テロとの戦い」を掲げていたブッシュ大統領がNSAに対し裁判所の令状なし
で盗聴を認めていたことをスクープした。
しかし、「報道すればNSAの手の内がテロリストにばれる」という当局の要請を受け、記事掲載を1年以上も見合わせ
ていた。
スノーデン事件をスクープしたグリーンワルド記者はジャーナリズムの使命は、正確で重要な情報を伝えることと、
敵対的な立場で権力をチェックすることだと強調する。
米中枢同時テロ以降、当局の意向を報道に反映してきた米主要メディアの対応を「愛国的ジャーナリズム」
「当局と慣れ合っている」と一刀両断に切り捨てる。