【日豪】捕鯨問題:国際法廷に日本を引っ張り出せば、非常に強い合法的処置が取れる。豪大教授[1/20]
201 :
七つの海の名無しさん:
アボリジニに独立吹き込んで、軍事援助するかw
>>194 クジラの餌になる漁業資源がとんでもないことになってるんだが。
クジラの肉がほしいからってだけで獲ってるんじゃない。
種によっては、増えすぎて、他の魚に悪影響が出てるんだよ。
鯨の刺身食ったけど、無茶苦茶うまかった。
少し血のにおいがあるっちゃああるけど、ショウガと葱を使えば問題なし
馬刺しなんか足元にも及ばないと思ったね。
なんつーか、マグロと牛肉のカルパッチョの中間のような味なんだ。
また食いたい。
204 :
七つの海の名無しさん:2009/01/27(火) 09:09:03 ID:59gb6xyx
日本はいつでも準備ができてます
鯨の刺身はおいしかったね。
でも、それ以外の食べ方では、畝とかいろんな部位を買って食べてみたけど
値段とくらべていまいち。
プロが作らないと美味しくないのだろうか……。
206 :
七つの海の名無しさん:2009/02/02(月) 18:09:31 ID:YNHTDBUg
>>118 http://www.biodic.go.jp/biolaw/nan/nanhu3.html 第二条 南極条約地域からの除去による廃棄物の処分
1 次に掲げる廃棄物については、この附属書が効力を生じた後に発生した場合には、当該廃棄物の発生者が南極条約地域から除去する。
(a) 放射性物質
(b) 電池
(c) 液体燃料及び固体燃料
(d) 有害な量の重金属を含む廃棄物又は急性毒性の若しくは有害な持続性の化合物を含む廃棄物
(e) ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリウレタンフォーム、ポリスチレンフォーム、ゴム及び焼却した場合には有害物質を排出するおそれのある添加物を含有する潤滑油、処理された木材その他の物質
(f) (e)に規定するものを除くすべてのプラスチック廃棄物(次条1の規定に従って焼 却される場合には、低密度ポリエチレン容器(例えば、廃棄物保管用の袋)を除く。)
(g) 燃料貯蔵用ドラム缶
(h) その他の固形の不燃性廃棄物
ただし、(g)及び(h)に規定するドラム缶及び固形の不燃性廃棄物を除去する義務は、いかなる実行可能な方法によっても当該廃棄物を除去することが当該廃棄物を元の場所に残しておくことよりも大きな悪影響を環境に及ぼす場合には、適用しない。
2 汚水、生活排水及び1に規定していない液体状の廃棄物については、実行可能な最大限度まで、これらの廃棄物の発生者が南極条約地域から除去する。
3 次に掲げる廃棄物については、焼却され、高圧下で蒸気により滅菌され又はその他の方法で滅菌処理されない限りへ当該廃棄物の発生者が南極条約地域から除去する。
(a) 持ち込まれた動物の死体
(b) 微生物及ョび植物病原体の実験用培養物
(c) 鳥類を用いた製品(持ち込まれたも)
これのどこにそんなことが書いてあるの?まぁ、どうせ「精神に反する」
とか自分の妄想に逃げ込むんだろうけど