自動車が出す二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスについて、州に排出規制
権限があるかどうかが米バーモント州とゼネラル・モーターズなど自動車業界
との間で争われていた訴訟で、バーモント連邦地裁は12日、州の規制権限を
認める初の判決を出した。
州に権限がないとした業界の訴えを退けた。
米国ではカリフォルニア州が02年、車からの温室効果ガスの排出規制法を独自
に定め、09年の新車からの導入を目指しており、バーモントなど12州が
この規制の適用を表明している。
これに反対する自動車業界がカリフォルニア、バーモントなど3州をそれぞれ
相手取り、規制の無効などを主張して提訴していた。
今回の判決は、残る二つの訴訟の行方にも影響するとみられる。
米大気浄化法は、新車の排ガス中の「大気汚染物質」の規制を米環境保護局に
義務づけるとともに、カリフォルニア州だけには独自規制を認め、他州は
連邦規制かカリフォルニア規制のいずれかを選べる。
自動車業界は訴訟で「温室効果ガスは大気汚染物質ではない」と主張した。
しかし、連邦最高裁は4月に別の訴訟の判決で、大気汚染物質であることは
「法的に明白」とし、今回の判決もこの判断を踏襲した。
ニュースソース:朝日新聞
http://www.asahi.com/international/update/0913/TKY200709130064.html 関連スレ
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