□タイ憲法裁判所が前与党に解党命令、厳戒下のバンコク緊張
【バンコク=太田誠、田原徳容】タイ憲法裁判所は30日、2006年4月の下院選をめぐ
り政党法違反に問われた5政党に対する判決公判を開き、タクシン前政権与党で最大の政党
「タイ愛国党」の解党を命じた。
また、小政党3党についても解党命令を下した。
最大政党の消滅に対し、前首相支持派は不満を高めており、厳戒下のバンコクは緊張が高
まっている。
今回の裁判で問われたのは、愛国党が事実上、単独で参加する異常な形となった2006年
4月の下院選に絡む、与党・愛国党と野党・民主党の政党法違反の真偽。起訴状によると、愛
国党は「単独参加」にならないように小政党を買収して対立候補擁立を仕掛け、民主党は「異
常選挙」を強調するため小政党に擁立断念を強要した。最高検察庁は「けんか両成敗」で、こ
の2大政党の解党と両党幹部の公民権停止を求刑した。
判決は、民主党について強要の事実を認定せず、無罪としたのに対し、小政党幹部買収現場
の録画ビデオが証拠として提出された愛国党に対しては、タンマラク前国防相ら幹部2人の有
罪を認定した上で解党命令を出した。
検察が主張した愛国党幹部の公民権停止については30日午後11時過ぎ(日本時間31日
午前1時過ぎ)の時点では判断が出ていない。
しかし、民主党を無罪放免にしたことで、愛国党支持者が「不公正な政治裁判だ」と反発す
るのは必至だ。
実際、憲法裁判事9人は、06年9月の軍事クーデターでタクシン政権を崩壊させた軍部が
任命した。このため、亡命状態にあるタクシン氏の政治的復権を阻止するため、その基盤とな
る愛国党を解党するのではないか、との見方が出ていた。
軍部主導のタイ暫定体制は新憲法を今年9月に国民投票に問い、制定・発効させ、12月に
予定している総選挙を経て民政復帰を実現する方針だが、党員1439万人を抱える最大政党
の消滅による政治的空白状態が出現したことも含め、タイ政情は混迷を深めそうだ。
チュラロンコン大のスチット教授は「軍、暫定政府、政党のいずれも、現状を掌握する十分
な力がない。不安定な状況は解消されないだろう」と悲観的な見通しを示している。
スラユット暫定首相は30日、バンコクで衝突が起きた場合は「非常事態宣言を出す用意が
ある」と語った。憲法裁周辺は同日、物々しい警戒態勢が敷かれ、携帯電話が爆弾の起爆装置
に使われないよう電波を停止する措置が取られた。
国民の精神的支柱であるプミポン国王は5月24日、判事に賢明な判断を求める異例の「介
入」をしていた。
出典:2007年5月31日9時2分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070530id24.htm タイ王国(外務省各国インデックス)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/index.html ※2007年は日本・タイ修好120年です。
click here to learn more:
【タイ】タイ軍政、ネット検閲を強化 2大政党の解党裁判の判決に備えた措置[070529]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1180392322/l50 【ロシア】 タクシン元タイ首相、マクドナルドで食事中にスーツケースを盗まれる [070525]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1180181879/l50 【タイ】女子大生、ミニスカで寺院に=文化相の苦言無視、一転謝罪[03/02]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1172817603/l50 タイの憲法裁判所は30日、去年の総選挙で不正があったとして、タクシン
前首相が率いたタイ愛国党に有罪判決を下し、党の解散を命じました。
一方、同じように選挙違反の疑いで訴追されていた前政権時代の最大野党・
民主党については、無罪が言い渡されました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ これは政党買収事件だが、不正選挙はどこの国でも起こり
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 得る。特に投票は国民の秘匿権があり、投票結果は国民に
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 知られる事がないのが発覚しにくい原因だろう。
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 国民の権利といいながら国民には実態が伏せられている。(・A・ )
07.5.31 TBS「タイの旧与党に有罪判決、解散命令」
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3574886.html