■「嫁いじめ」で罰金750万円 英国
「嫁いじめ」で罰金3万5000ポンド(約750万円)――。英中部のノッティンガム州裁判所は
このほど、新婚の息子の妻に対して4カ月にわたり過酷な家事を強いたうえ、外出や電話を
不当に制限したとして、同居していた義母(52)に罰金刑を命じた。義母側は無罪を主張していた。
訴えていたのはインド系英国人ジーナ・サトビア・シンさん(26)。02年11月、同じインド系
男性と見合い結婚し、夫の家族と同居を始めた。
しかし、義母の指示で毎日午前6時半から約17時間にわたり家事を強いられ、トイレ掃除の
際にはブラシの使用さえ禁止された、とシンさん側は主張。実家やシーク教寺院の訪問も
厳しく制限され、電話をする際も義母に監視されていたという。シンさんは03年3月に実父の
介入で実家に戻り、同11月に離婚を成立させた。
同裁判所は判決公判で、義母のシンさんに対する振る舞いが、ストーカーなど迷惑行為を
取り締まるため97年に成立した「ハラスメント(いやがらせ)防止法」違反にあたる、との判断を
示した。
英国では、インド系やパキスタン系住民による結婚を巡る人権問題が議論され、内務省や
外務省に対策部署が設けられた。シンさんの場合は夫との合意に基づく見合い結婚だったが、
多くの場合結婚の強要が根底にあるとみられる。
■ソース
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/kokusai/20060801/K2006080100800.html