日本は平和だね

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>>1-35
http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305004.htm
3 海上保安庁法第二十条第二項の規定は、自衛隊法第八十二条の規定
により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用
この場合において、同法第二十条第二項中「前項」とあるのは「第一項」
と、「第十七条第一項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁
法第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とある
のは「第八十二条の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」
と「海上保安庁長官」とあるのは「防衛庁長官」と読み替える。
(海上自衛隊にも海保改正20条と同じ攻撃する権利を付与)
海上保安庁改正法のリンク先はこちら海保法20条改正(第2項を追加)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/gian/honbun/houan/g15305005.htm
第二十条中「第七条」の下に「の規定」を加え、同条に次の一項を加える。
前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合の
ほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員
等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、
又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態
様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的
に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又
は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに
足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度
において、武器を使用することができる。