1 :
名も無き被検体774号+:
お前ら悪いこと言わないから刑事訴訟法勉強しろwww面白いしいろいろと捗るぞwww
いくつか問題を出してみるから気軽に答えてくれ。興味持ってくれたら嬉しい。
2 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 19:58:56.13 ID:3KgumkzSi
やっていくぞ?
3 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:01:20.05 ID:3KgumkzSi
Aは深夜お腹が減り、コンビニまでいく事にした。コンビニでAはラーメンを買って家に帰っている途中警察官がやってきて「今、強盗事件があったんだが何か知らないか?」と質問をされた。
Aは早く帰りたかったので「これって職務質問ですよね?職務質問は任意なので拒否します。」と2chで学んだ知識を言い、歩きだしたところ警察官は「ちょっと待て」と言ってAの肩を掴んだ。
これは違法か?
概要教えてくれ。
ググったが長すぎて読めない。
5 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:03:23.40 ID:leWXHBM8O
どっちが?
6 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:03:24.19 ID:E4+n6DJqO
わりと(AA略)
7 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:04:34.31 ID:3KgumkzSi
すまん。Aの肩を掴んだ事が違法かどうか
8 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:05:40.03 ID:cNaQ8skC0
これは違法だろ2chで学んだ知識的に考えて
9 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:06:31.93 ID:36dzcW+h0
Aが暴れて公務執行妨害罪
10 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:07:44.02 ID:3KgumkzSi
答える奴他にいないかー?
適法
12 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:11:55.03 ID:M0l/YRMvi
違法?
道路交通法違反です
14 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:13:38.65 ID:3KgumkzSi
そんな人いないのな...
んじゃ次いくぞ答えは最後に言うわ
さっきの問題の続きな。
Aの肩を掴んだ警察官は「お前怪しいな...そのカバンを見せてもらおうか」といった。
Aはカバンの中に昨日使用したオムツを入れていた事を思い出し「しょ、職務質問は任意ですので拒否します!」と言ったのだが警察官は「そんなの関係ない!見せろ!」とカバンの中を強引に調べました。
Aは「プライバシーの侵害だ!」といい訴えると言っています。これはプライバシーの侵害に当たるでしょうか?またこの職務質問自体違法か?
15 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:15:28.85 ID:M0l/YRMvi
さっさと言えよ興味失せかけてるわ
17 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:19:14.14 ID:3KgumkzSi
さっきの答えだが
事件の状況から必要性、緊急性があり任意捜査の範囲内にあるといえるので違法じゃないんだ。
お前はまず人の心理を勉強するべきかもしれない
20 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:22:34.50 ID:99ylwcKlO
なんかYouTubeの職務質問を拒否して見たとか言う糞なやつ思い出した
中途半端にネットで見た知識出すやつって大概気持ち悪いやつ多いよな
21 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:31:50.72 ID:2IvaCjqqi
22 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:35:13.52 ID:uYk+zxVP0
23 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:38:27.25 ID:WluUottsi
>>3 適法。
捜査における有形力の行使は、職務質問に対し逃げようとした相手の手首を掴む、
職務質問のため車両を停止させエンジンキーを取り上げる程度までは強制にわたらないとされ、違法とはならない。
>>14 適法。
職務質問に付随し施錠されていないバッグのチャックを開けての一瞥する程度の所持品検査は捜索に至らない限り警職法で定める職務質問の実効性確保のために適法とされる。
法学入門の判例実務で習ったなー。
懐かしいwww
24 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:40:13.33 ID:3KgumkzSi
>>23 そういうことが言いたかったんだ
ごめん...勉強し直してくる。
25 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:45:40.44 ID:WluUottsi
>>24 私は理系だし、法学入門習ったのも遥か昔な大学1年の頃だから判例変更とかあればわかんないですよwww
法律面白いですよね。
勉強頑張ってー!
26 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 20:48:21.42 ID:ENChYI5D0
このスレを開いた大半の人は知識がないからクイズにも興味がなくて
便利な実例が知りたいだけだと思うんだ
大半の人というか俺のことだけど
>>24 ちなみにカバンを開ける行為はプライバシーの侵害にあたるんじゃない?
ただ程度問題で開ける行為は適法になる。
それと引き留める行為が強制に至らないかは必要性、緊急性だけではなく、当該事案の具体的状況の元で相当だと言えないとダメ。これも程度問題。警察比例原則というものがある。
>>27 理系学部の教養としての法学入門レベルの知識にそこまで求めないでwww
しかも習ったのは6、7年前w
模範解答見たいし、本件事例で起案するとどうなるの?
30 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 21:13:29.35 ID:E4+n6DJqO
>>291に対して言ったつもりだったんだ。
模範解答というか、あれだけでは詳しく書けない。少なくとも俺は。
ただ1が言いたかったのは肩を掴んだ行為は強盗という凶悪な犯罪が起きた直後で犯人が近くにおり、他の一般市民が事件に巻き込まれる恐れがあり、一刻も早く逮捕しなければならない。
そんなときに職務質問したら拒否して立ち去ろうとした男がいる。
怪しいから話を聞きたい。そんな状況でちょっと待ってって感じで肩を掴むのは話を聞かなければならない理由に比べてそんな大した権利侵害じゃない。だから強制に至らない程度の有形力の行使だと言え、適法。
バッグを開けた行為は上のように重大な事件が発生してる中でカバンの中を見せたがらない。 確かにプライバシーの侵害に当たるんだけど、鍵つきのカバンを壊して開けたりガサゴソ探した訳じゃないから大した侵害じゃない。んで適法。って感じじゃないかな?
ただカバンは微妙な感じもする。多分米子強盗事件か何かの類似だと思うけど、あれは確か銃を持ってて二人組がこっち方面に車で逃走したという情報があった。だからそいつらがかなり疑わしいという事情があったんだ。だから所持品検査をする必要性がかなり高かった。
警察が強盗事件の情報をどこまで知ってるか、凶器を持っているかにもよるし。
他の事情によっては違法にしても問題ないような気はする。試験では俺も適法にすると思うが。
間違ってたらすまん。
>>32 なるほどー。
必要性・緊急性・相当性と侵害される人権の比較衡量とか、何か習った気もするw
米子のボーリングバッグはなんとなく覚えてるなぁ…
法学部の人ってこんなの沢山やってると思うと凄いなぁって思う。
>>33 読み返したらよくわからん(笑)
それよりも6、7年前のしかも専門外のことを覚えてるのがすごいです。
ただ捜査が違法でも相当悪質でないと検察官や裁判官が守ってくれて判決に有罪無罪に影響しないとかしないとか…
ちなみに俺は生粋の文系なんで数学なんてさっぱりだ。何で数学の問題に数字が出てこないんだよ…
35 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 22:47:00.43 ID:l86gols30
問題出してくれーー
36 :
無職 ◆QXDyQcmIfM :2012/06/08(金) 22:50:22.78 ID:l86gols30
行書スレの無職です
いい問題ですね
頑張りましょう
37 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 22:52:50.71 ID:ETM7yRRe0
>>34 根っからの理系の癖に不純な動機で法学入門をとって、必死に勉強したから忘れないんだと思いますw
手続きに違法があっても捜査の必要性・緊急性があり、手段として相当で〜とか何とかって違法性否認しちゃうんでしたっけ?
判例って納得いかないの多かった気がします。
文系の学問を理系がみてもサッパリです…
私も高度数学は意味不明ですしねwww
39 :
名も無き被検体774号+:2012/06/08(金) 22:57:32.91 ID:dYrU4X+u0
>>38 捜査が適法かどうかは必要性、緊急性を含めた具体的状況の元で相当かどうかで判断されると思う。
それで当該捜査が違法と判断されてもその違法な捜査によって得られた証拠が排除されないといけない程重大な違法性がない限り証拠として認められる。
酔っぱらってるから正確ではないと思うけどそんな感じ。
捜査が違法かどうかと違法な捜査によって得られた証拠が裁判官の判断の材料に出来るかは別問題なんだ。
42 :
無職 ◆QXDyQcmIfM :2012/06/09(土) 12:39:56.37 ID:p9VFK6JM0
違法収集証拠排除法則ですね
令状主義の精神を没却するような重大違法がない限り、証拠排除はされません
それと、排除相当性も要求されるでしょう
捜査の違法性が主張される場面は、大きく分けると
違法な捜査によって得られた証拠を、証拠能力がないとして排除して貰う場面と
違法な捜査によって損害を受けたとして、国賠請求する場面です
違法性の承継も問題となることが多いです
つまり、ある捜査手続きに違法性がなくても、その前になされた捜査手続きに違法性があった場合に
その違法捜査の違法性を引き継いでしまうということです
どれだけの影響を受けたかが重要となるわけです
逮捕は強制捜査の一種ですね
強制的に身柄を拘束することができます
ただ、嫌疑、逮捕の必要性が要求され、令状主義となります
>>1 まずは
>>4のいうように概要を書け
そっからの例題だろ
職質の話がスレタイとどう関連があるのかわからんから本気でツマンネ
君、絡みづらいって言われないか?
そのやり方じゃ誰にも興味持たれんよ
どこが便利なのかね
>>1はお勉強はそこそこ出来るのかも知れないが、何か基本的なところで能力を磨かないと一流の法曹にはなれないような気がする