高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸

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352以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
(昭和六十三年十二月八日法律第九十号)最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO090.html

(目的)
第一条 この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

(拡声機の使用の制限)
第五条 何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(違反に対する措置)
第六条 警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(罰則)
第七条 前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。