東京都国分寺市がJR国分寺駅前へのパチンコ店出店を阻止するため、隣接地に図書館分館を設置したのは違法として、
静岡県のパチンコ店経営会社などが同市に損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。
志田原信三裁判長は「社会的相当性を逸脱する行為で違法」として、同市に約3億3400万円の支払いを命じた。
風営法などは、図書館から50メートル未満でのパチンコ店営業を禁じており、
志田原裁判長は「市側が出店を阻止するため、隣接地に図書館分館を設置できるよう条例を改正した」と認定した。
また、「(周辺には)他のパチンコ店も存在しているのに、この店の出店だけを阻止する合理的理由もない」と指摘した。
市側は「分館設置は市民の要望に応えるためだ」などと反論していた。
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