高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸

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117今でしょ!3から転載
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351 名前 : 転載はおまかせ : 2013/07/03(水) 21:37:48

まとめようと思っていましたが、項目が多すぎて挫折した上に規制でこちらに書き込みします。

総務省HP  h●ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html#index03
ガイドラインh●ttp://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
法律    h●ttp://www.soumu.go.jp/main_content/000222254.pdf
簡易チラシ h●ttp://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf

簡易チラシより
*これらの禁止行為は罰則の対象になります! 

選挙運動の方法等に関する規制(例)

*有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!
電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。
有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することも
できません(公職選挙法第142条の4、第142条、第243条)。

*未成年の選挙運動は禁止されています!
年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません
(公職選挙法第137条の2、第239条)。
インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

*HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、
選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません(公職選挙法代142条、
第243条)。
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/07/03(水) 21:49:56.74 ID:/hm4rSyuO
世界仰天ニュースって番組で、アメリカであった詐欺話放送してる。アメリカでは、一人一人に番組がつけられ… これって日本のマイナンバーの事言いたいんじゃない。汚い誘導放送!
119以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/07/03(水) 21:51:59.18 ID:CwUv5+YA0
あげてぃ
120今でしょ!3から転載:2013/07/03(水) 21:52:32.02 ID:JfB8WHnl0
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*選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!
インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日
までしかすることができません(公職選挙法代129条、第239条)。

 誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)

*候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません!
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした
者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。

*氏名等を偽って通信してはいけません!
当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示
をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます
(公職選挙法第235条の5)。

*悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第230条第1項)。
事実を明かにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます
(刑法第231条)。

*候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません!
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、
選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。
不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。