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高岡さんがフジ韓流ゴリ押し批判したら干されたのでウジテレビ凸
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避難所581代行
:
2013/04/26(金) 13:07:12.54 ID:zX+v7evg0
(代行人コメント:
>>176
に対するレスになります)
>>578
在日外国人は母国に住む親戚まで扶養控除に取り所得税を0にできることを日本人は知るべき
http://ameblo.jp/hourousya0907/entry-11125315013.html
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税基本通達
生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-06
ちなみに民法上の扶養義務は親子や孫、祖父母などの直系血族と兄弟だけですよ。なんでこれに税法の扶養控除も合わせないのか・・・
民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
だから在日はこれを使って税金のがれをしている