質問なるほドリ:ユーチューブに漫画投稿、なぜいけないの?=回答・佐藤由紀
◇無断では著作権の侵害 創作を尊重し文化守る必要
なるほドリ インターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」に漫画の映像を投稿した14歳の中学生が逮捕されたね。
記者 著作権法23条でいう「公衆送信権」を侵害した疑いが持たれています。「公衆送信権」というのは、多くの人が見られる形で著作物を送信する権利。
原則として著作者または著作者の承認を得た者に限られます。ネット上にアップするだけでも、「送信可能化権」を侵害することになります。
他人が創作したものを、断りもなくインターネットなどで流してはいけないのです。
(中略)
Q 友人が描いた、未発表の漫画ならどうかな。
A まだ出版されていない漫画でも、立派な著作物です。すべての創作物に著作権があるというのが基本的な考えで、幼稚園児のクレヨン画も著作物となります。
Q でも、ユーチューブをはじめネット上にはテレビやDVDなどからコピーした映像が大量に流れ、気軽に利用してる人も多いんじゃない?
A そうした行為の多くも、厳密には違法です。問題のひとつは、テクノロジーが発達して簡単に複製や送信ができてしまうこと。
違法とわかっていても、投稿サイトなどで注目されることをカッコいいと錯覚する風潮も否定できません。
逮捕された少年は「閲覧者の称賛がうれしかった」「閲覧が増えると企業などから広告の誘いがきた」と語っているようです。
大人たちが悪い見本を示したともいえます。
とくにネット事業にかかわる人の意識は重要でしょう。他人の作ったものを尊重してこそ質の高い漫画や音楽、映画を楽しめるし、
創造力と文化を守ることにつながるのだと考えてほしいものです。(学芸部)
http://mainichi.jp/select/wadai/naruhodori/ waiwaiで盗作しまくりの変態新聞が
なんかゆってるーwww