選挙期間中限定ネット規正法

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1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100415-00000042-san-pol

強行採決された
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/05/12(水) 18:11:53.16 ID:CxvZQ8f+0
だれが、どの部分を違反と認定するのかが抜けてるので恣意的に運用すれば
不祥事やスキャンダル、ミスなどの事実を指摘したり書いたり意見を述べただけでも
書かれた本人がそのようにと感じたからという理由で取締りを行うことができてしまうので
大変危険です
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/05/12(水) 18:17:13.94 ID:8CLx9sXI0
事実を述べただけで口封じ!?
4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
口蹄疫問題でも赤松は「自分はちゃんとやっている」つもりなので
遅かった、ぐずぐすしていたと書かれることは『彼(赤松)にとっては』
「事実とは異なる中傷」になるんでしょうな

ようは訴える本人にとって、本人がどう感じたかで
取締りの範囲も決まりかねない、裁判所の判例も無視した内容
そもそも誹謗中傷という定義をこの場合誰が認定するのかがね

あいつはアホだ、というのは中傷だろうけどそういうのとは違う