>>672 そりゃ初めて「非実在青少年」なんてどんなふうにも解釈が取れる文言が明文化されちゃってるのは問題だし
これが前例となってしまうことによる今後の展開ってのも気にしなくちゃならんは至極当然なんですけどね。
ただ、結局のところ「非実在青少年」の規定ってこれから策定して行くもので、選定委員が明確なガイドラインを策定して行くんですけど
その委員には当然出版業界からも来てるので当然行き過ぎってのはないですし、根本的なはなし、
東京都青少年の健全な育成に関する条例の第3条に
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、
都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
ってのがあるわけでw
煽られてる奴らは絶対にこの文言を知らないw
>>675 そりゃ人それぞれだから、それを批判するってのとはまた違う話だわな。
おまえが言うなと真っ先に出るけどwww
結局権利ってのは使用する権利と共に拒絶する権利も両立して初めてこうかが発揮するんだから
それ自体をどうこうってのはあんまり関係ないなぁ。
>>673 その辺ですかのう。