憲法9条について参考資料その2
砂川事件最高裁大法廷判決
(昭34・12・16刑集一三・一三・三二二五)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sunagawasaikousai.htm >先ず憲法9条2項前段の規定の意義につき判断する。
>、、、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、
>いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、
>しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は
>何ら否定されたものではなく、
>わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
>憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、
>平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、
>名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
>平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。
>しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために
>必要な自衛のための措置をとりうることは、
>国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。