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レス代行:
憲法9条について参考資料
真田内閣法制局長官答弁(1978年4月3日)
我が国が独立国として固有の自衛権を有することを否定していないことは憲法の前文をはじめ全体の趣旨に
照らしてみても明らかであり、その裏付けとしての自衛のための必要最小限度の範囲内の実力を保持すること
は憲法9条第2項によっても禁止されておらず、右の限度を超えるものが同項によりその保持を禁止される
「戦力」に当たるというものである。そして、この解釈からすれば、個々の兵器の保有についても、それが同項に
よって禁止されるか否かは、それにより右の自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるか否かに
よって定まるべきものであって、右の限度の範囲内にとどまる限りは、その保有する兵器がどのような兵器である
かということは、同項の問うところではないと解される。