>>61 ぜんぜん意味のないこれは何だw
放送法第52条の8に関連して、当社の定款には次の規定があります。
定款第8条
本会社は、次の各号のいずれかに掲げる者から、その氏名および住所等を株主名簿に記載または記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより
、次の各号に掲げる者の有する議決権の総数が、総株主の議決権の5分の1以上を占めることになるときは、その氏名および住所等を株主名簿に記載または記録することを拒むものとする。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府またはその代表者
3.外国の法人または団体
4.上記1.ないし3.の各号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体
本会社は、法令の定めに従い、前項各号に掲げる者が有する株式について、株主名簿への記載もしくは記録の制限または議決権の制限を行うことができるものとする。