1番、なーんも考えてないレスしたやつが優勝

このエントリーをはてなブックマークに追加
161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
表現の自由といえども無制約ではない。が,学説及び判例は,いわゆる「二重の基準」
論を採用し,表現の自由の規制には特に慎重であるべきであるとする考え方を採用してい
る。例えば,泉佐野市市民会館事件判決(最三小判平7.3.7 民集49-3-687)は,「集会の
自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制
約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」と述べて,表現規制の合憲性
を厳しくチェックしている。
精神的自由の規制立法に対して用いられる厳格な基準として,°1 事前抑制禁止の原則,
°2 過度に広汎性ゆえに無効の法理,不明確性ゆえに無効の法理,°3 明白かつ現在の危険の
基準などがある。また,表現規制については,「保護されない言論」を除いて,内容規制は
Q9 内容規制はなぜ許されないと考許されず,内容中立規制(時,ところ,方法の規制)のみが許されるという考え方がある

という文章をエロゲ検索中に見つけたので、コピペした