1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
ねぇ、なんでお前たちやることないのに司法書士受けないの?
なにそれ
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/01/09(金) 22:13:46.72 ID:+JzGPZOYO
ヤダ!!
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/01/09(金) 22:17:39.79 ID:Y4jaoigt0
ねぇ、、なんでなの?
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/01/09(金) 22:21:49.11 ID:GOut/dxS0
司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする
国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び
紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/01/09(金) 22:24:42.70 ID:Y4jaoigt0
カス
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
簡単に言うと、司法書士の業務の中心は登記申請の代理です。
不動産を買ったときに名義を書き換えたり、不動産を担保に銀行からお金を借りるときに抵当権の設定登記をしたりするのが不動産登記業務。
会社やNPO法人を作ったり、その役員を変更したりするときにも法務局に届け出ますが、その代行をするのが商業(法人)登記業務。
司法書士の業務のもう一方の柱といえるのが、訴訟代理業務です。
従来、裁判といえば弁護士さんの専門というイメージが強かったわけですが、法改正により法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所に限り、弁護士さんと同様の訴訟代理業務を行うことができるようになりました。
また、裁判外での和解交渉なども代理することができます。
わけがわからん