1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、
その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により
当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事
若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
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刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
第三十四章 名誉に対する罪
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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児ポでの女側の名前などの公表による罰則規定無し。
さらに刑法の名誉毀損には「公共の利害に関する事実」・「目的が専ら公益を図ることにあった場合」で
事実だった場合には名誉毀損にならないから女側の名前晒してもおkじゃね?
だって、名前晒すことで他の女が供給する(売春する)のためらうようになるよな?誰か法律詳しい人教えれ。
2 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:10:30.12 ID:KDA99Exk0
読んでないけど坂東英二だと思う
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:10:33.57 ID:e+2KLs210
. ハ,,ハ
( ゚ω゚ ) <お断りします
ハ,,ハ (つ旦と) ハ,,ハ
お断りします> ( ゚ω゚ ) ̄ ̄ ̄ ̄\( ゚ω゚ ) <お断りします
/ つ旦 旦と ヽ
(_ ゝ※\_旦___\__,ノ
\\ ※ ※ ..ハ,,ハ※ヽ、
\`ー‐ノ ( ゚ω゚)、ーヽ____
 ̄ ゝ__つと_,)  ̄ |\____\<お断りします
| |====B=|
|\.|_l__◎_|
| |  ̄ ̄ ̄ |
\|_____|
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:10:40.61 ID:qu3Gkef+0
ちょっとカープ(来い的な意味で)
/|\
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_|_ _|_ | / ヽヽ
 ̄ ̄ヽ _|_ / |/ / \ /―――
_ノ | / /| ̄ ̄ヽ ー―‐‐ / \ |
Oヽ/へ_ノ | Oヽ / \ |
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:10:45.17 ID:L0a5Fwk30
いま弁護士のスレ立ってるよ
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:10:53.31 ID:qu3Gkef+0
ちょっとカープ(来い的な意味で)
8 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:11:09.89 ID:OSOPZPiH0
9 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:12:08.90 ID:qu3Gkef+0
ちょっとカープ(来い的な意味で)
10 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:12:10.22 ID:pz7ylzSD0
新幹線3時間乗ってる間に卵4個分ですね、わかります。
11 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:12:33.22 ID:Vx520Xt10
このスレタイは有罪
12 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:12:45.45 ID:U7VepRLP0
その公益と少女の将来性を比較しよう
少年犯罪でも名前は公開されないだろ?
つまりそういうこと
13 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:13:12.74 ID:qu3Gkef+0
ちょっとカープ(来い的な意味で)
14 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:14:49.48 ID:GFbQ/2NH0
>>12 でも、完全に報道されてないわけではないよな?
(新潮とか。ぶっ叩かれるけどw)
15 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:15:08.07 ID:Fyu/RvaA0
疲れたしここにヤクルト(座ろう的な意味で)
16 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:15:24.34 ID:qu3Gkef+0
ちょっとカープ(来い的な意味で)
17 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:15:47.01 ID:U7VepRLP0
19 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:17:01.70 ID:qu3Gkef+0
ちょっとカープ(来い的な意味で)
20 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:17:19.35 ID:GFbQ/2NH0
21 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:21:14.26 ID:u/HQrujHO
マジレスすると
児童ポルノ法はロリコンのための特別法
会社法が会社のための特別法なのと一緒
会社はまず会社法を適用して会社法に無い部分は商法を適用する
22 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:24:05.28 ID:B9ihpN5iO
まず未成年者(ここでは児童)は法律的に自己責任能力なし。そのため報道規制などしてその保護をはかっている。
したがって、刑法に照らしてその顔などを晒すのは未成年者保護の観点からして不可能。
そもそも特別法は一般法を破るのでここでは一般法に当たる刑法の条文の規定は特別法である、児童なんたら法?に優先することはできない。
23 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:24:33.96 ID:GFbQ/2NH0
>>15 正直なところ俺より面白いな
>>17 少年法(昭和二十三年七月十五日法律第百六十八号)
第五章 雑則
(記事等の掲載の禁止)
第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような
記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
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どうやらこれも罰則規定無いみたいだ…
よく考えたら、これって…法の抜け穴ってヤツだなww
新潮とかが少年を実名報道→名誉毀損の法律はある→しかし訴えると名前がバレる
24 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:29:48.69 ID:GFbQ/2NH0
>>21>>22 じゃあ特別法(ジポ)が一般法を上回るなら、
罰則規定が設けられていない被害(果たして被害と呼んでいいのか微妙だが)児童の名前を晒しても
タイーホ(or敗訴)の可能性は低いの?
25 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2008/07/02(水) 20:31:29.36 ID:GFbQ/2NH0
>>24 日本語がおかしかった。
正:罰則規定が設けられていない被害児童の名前を晒すこと
(
>>1の13条参照)
26 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
それは普通に名誉毀損にあたらないならいいだろ。大体名誉毀損の適用範囲ってかなり広いぞ。 憲法にも規定があるくらいだからな