人 権 擁 護 法 案 。

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令状もなく家宅捜索や過料は憲法違反  →   間接強制です
三権分立に属していない           →   国家行政組織法により行政の一員です
人権擁護委員なんてとんでもない      →   今でもいます(人権擁護員法)


【人権擁護法案の一方的な言論規制は憲法違反である。】
日本国憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


【人権擁護法案の令状なしの立ち入り調査権限は憲法違反である。】
日本国憲法 第35条〔捜索・押収の制限〕
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること
  のない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、
  且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


【人権擁護法案の司法権は憲法が禁じた特別裁判所を作ることと同じで憲法違反である。】
日本国憲法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより
  設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を
  行ふことができない。