睨みつけたり,抱擁・キスしたり・・・セクハラ500万円勝訴(青森地裁)
1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:
1 原告に対する被告乙田のセクハラ行為及び被告S交通の対応
(1)平成6年2月以降同8年3月頃まで
〔1〕平成6年2月当時,原告(平成5年11月1日から業務部業務係)と被告乙田は被告S交通の本社事務所の内勤として
同一フロアーで仕事をしていたが,被告乙田(当時総務課長)は,同月から同年4月までの3ヶ月間,原告の机の周辺を
通るときには必ず原告を睨み付けたり,たまたま原告が顔を上げて被告乙田の机の方向に目をやって互いに視線が合うと,
必ずのように睨み付けた。
原告としては,被告乙田に対して面と向かって,「睨み付ける行為をやめて下さい」と話そうと考えたこともあったが,
相手は上司であり,しかも,先々代社長にして監査役の養子であり,人事権に影響力を有していることが明らかであったことから,
人事その他の面で何をされるかわからないという恐怖感が先立ち,話すことができなかった。
そこで,原告は,被告S交通のS交通労働組合(以下「S交通労組」という)R書記長(当時,以下「R書記長」という。)を
通じて,睨み付けることをやめるようにと被告乙田に対して注意してもらった。
その後,被告乙田が原告を睨み付けることはなくなったが,同被告から原告に対して悪いことをしたなどと謝ることはなかった。
〔2〕被告乙田(平成7年4月21日以降は総務部部長兼課長)は,平成7年9月頃から,朝の出勤後間もない時刻に,
会社のお茶汲み場等の誰もいない場所と時間を狙って,原告(平成7年4月21日以降は営業部営業係)に対するラブレターを
「手紙」と言って手渡すようになった。
その内容は「花子さんのこと心から好きです」などというものであって,夫や子のいる身である原告にとっては嬉しいどころか
迷惑なことであり,非常に困惑したが,露骨に嫌な感情を表に出して「手紙」と称するラブレターの受け取りを拒絶すれば,
前のように睨み付けられたり,職場でその他の嫌がらせを受けるのではないかという漠然とした不安感が心をよぎったため,
嫌々ながら「手紙」を受領した。
被告乙田は,そのような「手紙」を10数通も原告に手渡した。
〔3〕原告は,被告乙田から,事あるごとに呼び出されて,「好きだ。好きだ。」と連発されることがあり,原告が一瞬でも嫌な
表情を正直に出してしまうと,被告乙田は,部下のN(以下「N」という。)を呼び,原告に対して,次のような意地悪をさせることもあった。
たとえば,平成8年4月からの運賃改正に備えるため,原告は営業係として超多忙であり,残業をしないと予定日までに
終わらないときでも,被告乙田はNに命じて原告には時間外の残業をさせないようにしたりした。
2 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/06/01(日) 15:19:52.18 ID:TFppV07w0 BE:255768724-PLT(57308)
(2)仙台出張時におけるセクハラ行為
平成8年3月上旬,被告乙田,N課長及び原告の3人は東北運輸局に対する運賃申請業務のため,日帰りの予定で仙台に出張した。
被告乙田は,仙台までの電車の中で原告の隣に座り,自分の身体を原告の体に触れるように寄せてきて,
誰にも聞こえないよう低い声で耳打ちするように「好きです,好きです。」と連発し,原告に自分のことを色々話して,
「少しは自分のことを好きになりましたか。」と聞いたりした。
同日の業務は予定外に遅くまでかかったため,急遽仙台周辺に宿泊することに決まった。
宿泊場所は古びた温泉宿で他の宿泊客はいない感じであり,原告は1人で一部屋に被告乙田とNは2人で一部屋に
泊まったが,原告の部屋は戸も鍵も昔風で,鍵はあっても強く引っ張ると開いてしまうような粗雑な造りで鍵としての効用を
果たしていなかった。
原告は,夜間,自分の部屋の布団で就寝中,部屋の戸の鍵音がするので何だろうと不思議に思い,起きあがって戸を
開けてみたところ,被告乙田が戸を開けようとしており,原告が戸を開けたことを幸いに部屋に無理矢理入ってきた。
被告乙田は,原告を布団の上に押し倒して無理矢理原告の上半身の下着をはぎ取り,力づくで原告の乳房を触ったり,
抱擁したりした。
原告は必死で抵抗したが,男の強さには勝てず,また恥ずかしさ故に声を出して助けを呼ぶこともできず,抵抗する力も
だんだん失せて,ただやりきれない悲しい思いが募り,我慢するだけであった。
被告乙田は,原告の下半身にまで触ろうとしたが,Nが風呂から上がる気配を感じたせいか,突然それ以降の行為を
やめ,天下でも取ったような満面の笑みを浮かべながら原告の部屋から立ち去った。
被告乙田は,Nが風呂に入るため部屋を留守にした時間を狙って計画的に原告1人の部屋でわいせつ行為をしようと
したものである。
原告は直ちに自宅に帰宅したい思いに駆られたものの,所持金が1万円程しかなかった上,
宿泊場所の所在もはっきりわからなかったため,そのまま泊まるよりなかった。
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/06/01(日) 15:21:54.43 ID:wI6fP8tO0
なんか、残念な気持ちになる。
まんじゅう喰いながら焼酎うめえな・・・。
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/06/01(日) 15:22:12.96 ID:iOV8kfDQ0
>かずのこ天井
まで読んだ
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/06/01(日) 15:23:06.29 ID:TFppV07w0 BE:1118985375-PLT(57308)
〔5〕被告乙田は,会合で飲み会があるときに,原告の自宅に夜間に電話して,「外に出て来て一緒に飲もう」と誘うことが
再三あり,これを断れば次の日から睨まれたりいじめや嫌がらせをされるため,原告は3回程同被告の誘いに付き合わざるを
得なかった。
原告は,そのようにして被告乙田からスナック「K」等に呼び出され,酔っぱらった同被告から「帰るな」と言って
引き留められ,同被告がタクシーを呼んで「モーテルに行こう」と言うので,乗らずに逃げたこともあった。
また,被告乙田の家と原告の家とは自動車で5分位の距離にあることから,同被告は,帰宅後にも「ピザを食べにいこう」と
言って原告を電話で誘うことがあり,原告が嫌々ながら車を運転して出かけると,被告乙田が助手席に座り込み,
運転席にいる原告にいきなりキスしたことも2度あり,同被告から「まだ帰りたくない」と言われて同じ道を何度も運転した
ことがあった。
〔6〕被告乙田は,他の社員がいない隙に原告を会議室に呼び出し,いきなり2度ほどキスした。
〔7〕原告は,被告乙田からセクハラ行為を受けていたが,夫には誤解されてもいけないと思い打ち明けることもできず,
さりとて同被告に嫌な態度を取れば,同被告は態度を一変させて憎しみを露骨に表現して反発し,いじめや睨み付け等々の
嫌がらせが続くため,被告S交通で仕事を続けることに我慢できなくなり,一時は自殺するしかないとまで思い詰め,
平成8年7月退職願いを作成した。
結局,原告は家族のことを考えて退職を思いとどまった。
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/06/01(日) 15:26:07.44 ID:IrbwSxNCO
産業で
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/06/01(日) 15:27:06.03 ID:TFppV07w0 BE:255768724-PLT(57308)
8 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:
おまいさっきから長いしつまらないんだよ
せめてでも要点まとめてから出直してこい