( ^ω^)・・・

このエントリーをはてなブックマークに追加
446以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。
(´・∀・`)対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し特定することであり
それは不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当該不動産の現実の
利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定されるべきものである。