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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。
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2008/03/28(金) 21:00:59.25 ID:0Xv/ihvK0
(´・∀・`)権利の態様の確認に当たっては、物的に確認された対象不動産について、当該不動産に
係るすべての権利関係を明瞭にすることにより、前記@により確定された鑑定評価の対象となる
権利の存否及びその内容を確認資料を用いて照合しなければならない。