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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。
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2008/03/28(金) 20:55:54.87 ID:0Xv/ihvK0
(´・∀・`)対象不動産の物的確認に当たっては、土地についてはその所在、地番、数量等を
建物についてはこれらのほか、家屋番号、建物の構造、用途等をそれぞれ実地に確認することを
通じて前記@により確定された対象不動産の存否及びその内容を確認資料を用いて照合しなければ
ならない。