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428以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。
(´・∀・`)B対象不動産の確認

対象不動産の確認に当たっては、前記@により確定された対象不動産についてその内容を
明瞭にしなければならない。対象不動産の確認は、対象不動産の物的確認及び権利の態様の
確認に分けられ、実地調査、聴聞、公的資料の確認等により的確に行う必要がある。