( ^ω^)・・・

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311以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。
(´・∀・`)また、更地(マンション適地)について、地域の標準と比較して容積率が高いという個別的要因が
存する場合、「取引事例比較法」においては個別的要因格差として、「収益還元法(土地残余法)」又は
「開発法」については最有効使用の建物の想定に織り込むことにより、各試算価格に漏れなく反映させる
べきである。