人権擁護法案に関して賛成・反対関係なく議論してみた方がいいんじゃ
1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:
俺はこの法案に反対だけど、他のスレ見てみると反対派に疑問点を投げかけるだけで工作員認定されてる人達もいたりして
冷静に議論できる場がなくなってる気もする
こういう事にはああいった人達も確かに必要だとは思うけど、少し違った視点からこの法案を見てみる必要もあるんじゃないだろうか?
まあVIPで冷静に議論(笑)ってのも変な話だけどね
2 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 22:02:10.21 ID:k9mh7j060
うんこ
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 22:03:32.81 ID:88BKAq3U0
4 :
發 ◆xFjUUUHrqM :2008/03/03(月) 22:03:33.67
株 ID:rt9w0A0k0
おちんちちん
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 22:26:29.61 ID:0qrErP370
ネットって根本的に話し合いには向かないからねえ
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 22:33:32.29 ID:88BKAq3U0
俺は逆に議論しやすい空間だと思うけど
って言うかこのスレ需要ないねw
ほ
ほ
9 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 22:58:53.24 ID:AukQ0ZMr0
あげとくか
10 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:03:04.79 ID:88BKAq3U0
まあいいやw
一人でも検証しよう
>法案賛成意見としては、
>@ネットによる名無しでの誹謗中傷がなくなる
>Aペドを弾圧できる
>Bホモ・レズが市民権を得る
>C外国人労働者が救われる
>D障害者が野に放たれる
>
>ただ、Aについては「性的嗜好」を理由に差別してはいけない事になってるから、
>どっちに転ぶかわからない。「女性蔑視(性差別)」と見なされれば規制されるだろうけど。
まずはこれにするか
支援
12 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:07:48.24 ID:0qrErP370
13 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:09:58.85 ID:+pQACxAz0
>>10 801板でショタがどうなるか聞いてみたいよな
14 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:10:08.13 ID:Op7/FWUH0
検証するとこが間違ってるんじゃね?
15 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:11:07.84 ID:J6kACc1b0
16 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:21:40.75 ID:PL9LHird0
俺らが議論しても大して変わるわけじゃないんだがな
17 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:22:33.49 ID:3DNAy6icO
じん(笑)けん(笑)
18 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:23:29.03 ID:88BKAq3U0
>>14 そうかも知れんねw
>>15 うん
だから賛成派の意見も聞いておきたいんだけど、やっぱ需要ないみたいだね
19 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:25:20.73 ID:88BKAq3U0
>>12 サンクス
ちょっと考えてみるわ
あずまんが大王観ながらこういう難しいこと考えんのって、なんか悲しいものがある
20 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:32:50.55 ID:M6BIinqcO
おまえら暇そうだから賛成派スレ行け
推進派も荒らしばかりしないで、説得して欲しいもんですな。疑問を
投げかけてもネトウヨネトウヨ言うばかりだからな。
22 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:36:41.46 ID:+pQACxAz0
23 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/03(月) 23:53:46.74 ID:88BKAq3U0
>「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」
>
> そんなことはありません。
>
> 人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
>
> 第42条、第43条においては
>
> 強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。
えっと、まずは第二条に目を通すと
二 人権侵害等の禁止
1 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならないものとする(第三条第一項関係)。
(一) 次に掲げる不当な差別的取扱い
(1) 公務員としての立場において人種等(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。以下同じ。)を理由としてする不当な差別的取扱い
(2) 業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
(3) 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
(二) 次に掲げる不当な差別的言動等
(1) 人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
(2) 職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動
(三) 相手方に対して優越的な立場においてする虐待
これに関して反対派・賛成派で意見が分かれてるみたいだね
反対派の自分の意見としては「不当な差別的取扱い」がまず曖昧な点として指摘できると思う
不当な差別的取扱い、これは具体的にどんなものなんだろう?
例えば、不当に経済的な圧力を受ける(性的嗜好の差別による給与の差し引き等)を挙げて、それに関するものに限定して取り締まるなら曖昧とは指摘できなくなるけど
24 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/04(火) 00:06:15.45 ID:N2Zq9JXj0
もう一つ問題になると思うのは人種・性別・障害を理由に労働者の差別又は労働条件その他労働関係に関する事項について不当な差別的取扱いをどう解釈するかってことだよね
性的嗜好・信条・社会的身分・門地は労働における作業能率に直接関わらないと思うんだけど、
例えば「日本語があまり上手ではない在日労働者」「過酷な肉体労働に対応できるとは思えない女性」が一般の人と比べて、採用や労働条件で区別されるのは当然だと思うんだ
事業主がより優秀な人材を欲するのは当たり前の事だし、それらの区別をこの法案の解釈次第で「差別」と扱うことも可能だと思う
そういった問題点もあるし、第二条は例え曖昧じゃないにしても見直す必要があるんじゃないかな?
25 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/04(火) 00:10:51.82 ID:N2Zq9JXj0
眠いのかな
在日労働者よりも俺の日本語の方がやばい
26 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/04(火) 00:22:37.72 ID:N2Zq9JXj0
ああ、第二条ってこっちかw
>第 二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
>2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
>3 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
>4 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
>5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
(人権侵害等の禁止)
だめだ眠すぎる
27 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2008/03/04(火) 00:27:16.70 ID:N2Zq9JXj0
んで第三条ってのがこっちねw
>第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
> 一 次に掲げる不当な差別的取扱い
> イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
> ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
> ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
> (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
> 第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
> 二 次に掲げる不当な差別的言動等
> イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
> ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
> 三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
>2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
> 一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
> 前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、
> 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、
> 掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
> 二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
> 掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
28 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:
イヤン長すぎ