19歳♀今日は大学が休みなんで15:00までに200行ったらなんでもうp

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291以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:23:35.18 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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292以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:23:52.25 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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293以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:24:09.16 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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294以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:24:26.13 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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295以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:24:43.11 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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296以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:25:00.06 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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297以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:25:16.98 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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298以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:25:33.93 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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299以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:01.09 ID:Q6KsRP0r0
9 名前: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 投稿日: 2006/06/19(月) 22:43:43.12 ID:Mu59Q+zzO
さんくすwそしてID戻った
また新たな気持ちでスタートするお(`・ω・´)

これ見てたらここに来てくれ今度は大丈夫だ本当に

http://yy11.kakiko.com/test/read.cgi?bbs=news4vip&key=1149802845&ls=50
300以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:15.70 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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301以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:32.92 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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302以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:49.93 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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303以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:07.31 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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304以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:24.02 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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305以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:41.02 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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306以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:57.96 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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307以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:28:14.95 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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308以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:28:31.88 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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309以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:28:48.88 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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310以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:06.15 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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311以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:23.15 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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312以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:40.09 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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313以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:57.09 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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314以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:30:14.04 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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315以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:30:31.35 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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316以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:30:48.49 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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317以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:31:05.78 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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318以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:31:23.22 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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319以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:32:12.50 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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320以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:32:29.57 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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321以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:32:46.54 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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322以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:03.52 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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323以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:20.52 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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324以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:37.56 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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325以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:54.72 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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326以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:34:11.92 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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327以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:34:28.94 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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328以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:34:46.03 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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329以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:02.98 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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330以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:19.99 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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331以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:36.91 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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332以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:53.97 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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333以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:36:11.11 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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334以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:36:28.13 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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335以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:36:45.05 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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336以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:37:02.16 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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337以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:37:19.77 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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338以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:37:51.06 ID:j8q9irhq0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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339以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:38:08.39 ID:j8q9irhq0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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340以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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