19歳♀今日は大学が休みなんで15:00までに200行ったらなんでもうp

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1美咲 ◆46CNHGPtas
今日は開校記念日だからお休みで友達と予定たててたんだけどドタキャンされちゃった…
暇だからなんでもうpするよ
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:43:58.87 ID:6TpMhEE40
飽きた
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:43:59.22 ID:E1q2A1q+0
ksk
4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:44:14.66 ID:ErlAH+F10
こういうの秋田
5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:44:50.88 ID:0jo7ivdT0
ROMってるからさっさとうpれ
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:45:40.87 ID:EmATCq/L0
7 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 14:47:24.76 ID:ChMG6J/v0
>>1 のクオリティに期待
8 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 14:50:15.45 ID:BxUY2K3p0
>>1
お前のクオリティーの高さに脱帽
9以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:51:58.69 ID:wo5u0LC90
>>1が名無しなら参加してた
10 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 14:52:31.33 ID:q+9iEl9g0
>>1はやれば出来る子なんです><
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:52:49.35 ID:8AtPtRmn0
今日の鯖状態なら何やるって言っても回避
出来そうだなwwwwww
12以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:54:33.62 ID:ahoc934DO
二分でアメリカ行ったら>>1死亡
13 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 14:56:28.65 ID:ChMG6J/v0
>>1 愛知県民のクオリティを見せてくれよ
14以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 14:58:42.76 ID:h3iZlHBd0
ksk
15以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:00:01.18 ID:HoA+G8/60
はいはいピクトピクト
16 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 15:03:26.61 ID:BxUY2K3p0
ちょwwww
愛知県豊田市

名産品
* 鮎
* 酒
* 春の七草
* マヨネーズ

なんかくれw
17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:05:13.38 ID:XqLJ3yue0
1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/19(月) 14:37:54.40 ID:4hkeAeqk0
http://vista.xii.jp/img/vi5069471879.jpg
18以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:06:18.02 ID:dpoOkYrI0
>>1がアワレwwww
19以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:06:36.82 ID:lanuDxGN0
>>1はこんなところでうpしてないで
俺の子を産め
20以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:06:56.98 ID:PKsZIsTs0
ksk
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:07:03.96 ID:tUvzavRm0
>>1燃料も無しでkskしろって今時ありえねーぞ
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:07:42.27 ID:nyGHtPRk0
まずは何かうpしろ。話はそれからだ。
23以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:08:13.36 ID:AAV/nYFZ0
ksk
24以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:09:03.78 ID:hoTr/JLB0
ksk
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:09:08.47 ID:Fmaevr3l0
祈念パピコ
哀れ
26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:09:43.92 ID:zZjOOmmwO
今豊田駅に居る
27 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 15:16:23.64 ID:ChMG6J/v0
この際、名産うpでもいいよ
28以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:18:13.57 ID:e3jb0UVa0
俺んちの名産はくるまったティッシュだ
29 ◆46CNHGPtas :2006/06/19(月) 15:35:23.64 ID:ChMG6J/v0
なんだ >>1 逃げたのか。。。
お前にはガッカリだ…
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:37:30.38 ID:I6YRR5iwO
名産か…
マヨネーズくらいしかねぇわ
31以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:42:04.83 ID:ChMG6J/v0
おぉ。来たwwww

チンコにマヨそえて名産コラボうp
32以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:43:39.75 ID:I6YRR5iwO
マヨネーズしか無理だぜ…
ってかマヨネーズすらあるのか?
33以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:54:22.91 ID:ChMG6J/v0
名産ねーんかいw
冷蔵庫の中身うp
34以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 15:56:15.20 ID:BxUY2K3p0
おっ >>1 来てんじゃんw

ヘタレVIPPERじゃ無いとこ期待しているぜ?w
35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 16:12:47.57 ID:BxUY2K3p0
返事が無い
どうやらただのヘタレのようだ…
36以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 16:15:59.50 ID:I6YRR5iwO
スマソ遅れた
今出先なんだよ
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 16:17:35.19 ID:yPbfFOy70
マヨネーズ挿入してうp
38以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 16:31:15.99 ID:TZTRCTk00
バロッシュwwwwwwwwwwwwww
シyッスシュッシュwwwwwwww
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:03:27.79 ID:Mu59Q+zzO
1じゃないけどうpするわー
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:06:01.27 ID:d3YupK6X0
>>39
щ(゚Д゚щ)カモォォォン
41以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:06:40.71 ID:l37dNXJG0
マヨネーズwktk
42以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:20:23.86 ID:Mu59Q+zzO
43以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:22:38.38 ID:94gc4L6N0
>>42
GJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:22:45.37 ID:d3YupK6X0
>>42
キタ━(゚∀゚≡゚∀゚)━!!
もっと見せて〜
45以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:26:15.03 ID:l37dNXJG0
なんだマヨネーズじゃないのか‥‥

GJ(*´Д`)
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:37:22.18 ID:Mu59Q+zzO
http://p.pita.st/?m=grklhijk
遅くてごめんね
47以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:43:13.24 ID:d3YupK6X0
>>46
(・∀・)イイヨ!!(・∀・)イイヨ!!
色っぽ〜い
48以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:44:35.15 ID:gkoUhVTb0
>>46
もっともっと!
何で服着たの!
49以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:44:37.52 ID:d3YupK6X0
>>46
画像は同じページに6枚程度まで追加することが出来るよ
追加用のアドレスはピタからのメールに書いてあるから
まとめた方が後で削除するときとか楽だよ
50以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:45:05.99 ID:vWnWjByjO
ス、スバラシイ!
51以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:45:27.62 ID:q15zqHD50
今北
>>1さんはじめまして。つきあってください
52以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:47:12.21 ID:3e4WVOaU0
スク水うp!
53以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:47:13.73 ID:PqyTmSa70
おねえさん、だいすきです
54以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:50:30.38 ID:rrz6yEko0
もっと燃料を!
55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:55:08.80 ID:gkoUhVTb0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 おっぱい! おっぱい!
  ⊂彡
56以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:58:41.06 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 おっぱい! おっぱい!
  ⊂彡
57以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 17:59:47.64 ID:gkoUhVTb0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 おっぱい! おっぱい!
  ⊂彡
58以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:02:39.16 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 おっぱい! おっぱい!
  ⊂彡
59以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:03:11.56 ID:d3YupK6X0
追加キタ━(゚∀゚≡゚∀゚)━!! 可愛いお口(*´Д`)ハァハァ
60以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:10:57.63 ID:gkoUhVTb0
おっぱいktkr!!!!!!!!!11111きれーーーーーーーー!!!!!

舌出し唇アップうp!!!
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:11:04.41 ID:Mu59Q+zzO
まだ何もしてないのに…濡れてきたかも…
でもまだ触らないもんw
62以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:12:18.31 ID:bxezZAIe0
おまいら大丈夫かお?↓
http://category.bloog-ranking.com/200606170459.html
63以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:12:43.17 ID:94gc4L6N0
>>61
いっぱ触ってほしいですw
64以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:12:51.24 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
  ⊂彡
65以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:13:02.27 ID:l37dNXJG0
まだ?まだだって?w
つまりこの後期待汁と?www
66以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:17:21.55 ID:PqyTmSa70
エロス
67以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:18:22.59 ID:QYEmYe/E0
スク水うp
できればID付で
68以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:18:28.21 ID:94gc4L6N0
wktk
69以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:19:24.31 ID:d3YupK6X0
網タイ&ピンヒールキタ━(゚∀゚≡゚∀゚)━!!
お姉様素敵(*´Д`)ハァハァ
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:19:45.01 ID:YWsec4gZ0
まんまんうp!
71以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:19:56.67 ID:Dnao0nky0
>>46
つきあってください
72以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:20:07.50 ID:up5I1j7p0
今北
(*´д`*)ハァハァハァアハァ
73以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:20:12.71 ID:94gc4L6N0
てかヒールに踏まれたいwwww
74以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:23:28.23 ID:VuMsLQe80
もしかして、姉と兄が一人ずついないか?
75以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:25:34.49 ID:VuMsLQe80
美人の妹が二人いる、みたいなスレで出てきた妹に似てる気がするだけだが
76以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:26:53.27 ID:YWsec4gZ0
まんまんをうpしてください
77以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:29:16.75 ID:7jGI4Xdx0
足も胸もきれいだな・・・
今日午前中にどっかのスレに綺麗な体した人いたけどそれ以上っぽ
78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:29:17.17 ID:x7B2qYsK0
79以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:29:49.18 ID:EedtngpzO
終了?
80以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:30:29.80 ID:Mu59Q+zzO
http://p.pita.st/?m=cgifho81
我慢できなくなったw
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:31:04.45 ID:YWsec4gZ0
勃った
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:32:10.18 ID:fDsrLuiM0
83以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:32:16.77 ID:YWsec4gZ0
しつこいんですけど、まんまんはダメですか?
84以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:32:22.25 ID:Dnao0nky0
>>80
えろktkr!!!!!


動画がい
85以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:33:52.22 ID:gkoUhVTb0
そいつも脱いでしまわないか
履いたままだといじりにくいだろう
86以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:34:04.92 ID:EedtngpzO
かわいい
87以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:34:15.37 ID:94gc4L6N0
>>80
はぁはぁ・・・・・・
88以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:35:11.55 ID:jqI3NgJ70
へそがたまらんな

オナネタはなんですか?
89以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:35:39.36 ID:d3YupK6X0
お姉様(*´Д`)ハァハァ
90以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:35:56.29 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
  ⊂彡
91以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:36:22.51 ID:EedtngpzO
おちんちんいれて良いですか?
92以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:38:06.40 ID:PqyTmSa70
おぉっとー!?
93以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:38:30.06 ID:Uv+e3BP00
グチョグチョのオマンコ開いて見せて!
94以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:39:07.38 ID:xrZbfPOT0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
  ⊂彡
95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:39:11.24 ID:94gc4L6N0
パンツ脱いで・・・・手が動いてる・・・・はぁはぁ・・・・
96以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:39:23.40 ID:gkoUhVTb0
いい感じ
でもよく見えないよ
見られたほうが興奮するからうpしてるんだろ?
97以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:41:04.10 ID:Uv+e3BP00
きれいなオマンコみんなに見てもらおうよ
98以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:41:42.15 ID:ef86FQx30
>>82
会社の上司の顔に似てて思わずデスプレイ殴った
99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:42:51.26 ID:x7B2qYsK0
>>98
お 前 は 俺 を 怒 ら せ た
100以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:43:18.84 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
  ⊂彡
101以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:43:58.87 ID:Mu59Q+zzO
集中してしまった…
一回休憩wwwまた後でうpできたらするね
102以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:44:08.51 ID:EedtngpzO


>   、  ∩
> ( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
>   ⊂彡
103以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:44:18.98 ID:ef86FQx30
>>99
長●川さん?
104以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:44:30.25 ID:Uv+e3BP00
グチョグチョのオマンコ見せて♪
105以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:45:50.67 ID:Dnao0nky0
>>101
106以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:47:09.41 ID:gkoUhVTb0
>>101
うわあああん
休憩するまえに1枚でいいからまんまん見せて!
107以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:48:13.70 ID:d3YupK6X0
乳首が勃ってる(*´Д`)ハァハァ
108以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:48:35.98 ID:K7BloXmh0
>>101
休憩中の体うp!
109以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:55:40.01 ID:K7BloXmh0
うp!うp!
110以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 18:56:44.91 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
  ⊂彡
111以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:00:08.07 ID:xrZbfPOT0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
  ⊂彡
112以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:08:37.42 ID:Ldw+CnN40
保守
113以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:12:09.48 ID:i4dP1ZQk0
114以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:17:31.40 ID:Ldw+CnN40
115以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:17:44.56 ID:d3YupK6X0
116以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:17:53.88 ID:gkoUhVTb0
けなげに保守
戻ってきてね
117以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:22:25.40 ID:i4dP1ZQk0
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:27:11.14 ID:xrZbfPOT0
119以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:27:58.28 ID:4luo9PoA0
120以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:28:24.47 ID:6K5pxbWD0
121以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:29:31.29 ID:npkxx+q/0
122以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:30:23.83 ID:gog3lmmU0
釣りだよ
123以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:39:23.31 ID:npkxx+q/0
124以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:43:33.37 ID:i4dP1ZQk0
125以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:44:51.05 ID:gog3lmmU0
#釣りだよ
126以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 19:45:46.28 ID:Oej2hpjEO
携帯の奴へ

これ作ったwwwww

http://www.freepe.com/ii.cgi?24462446
127以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:09:10.79 ID:Mu59Q+zzO
ごめんね(´・ω・`)9時過ぎころには戻れるよーにがんばるおw
128以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:10:43.84 ID:gkoUhVTb0
>>127
やった!!
待ってるぜw
129以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:10:47.00 ID:d3YupK6X0
キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!


保守
130以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:10:49.42 ID:94gc4L6N0
>>127
キターw
無理しなくてもいいおw
131以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:12:48.61 ID:TSkAs3JF0
俺も9時までに仕事終わらすwww

保守
132以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:16:23.41 ID:xrZbfPOT0
133以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:18:54.63 ID:i4dP1ZQk0
134以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:20:39.56 ID:Mu59Q+zzO
保守さんくす!久々のオナだおwエロ気分高めるおかず探してくるおwww
いいネタあったら教えておw
135以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:21:15.84 ID:vW6GhCz80
やあ (´・ω・`)
ようこそ、バーボンハウスへ。
このテキーラはサービスだから、まず飲んで落ち着いて欲しい。

うん、「また」なんだ。済まない。
仏の顔もって言うしね、謝って許してもらおうとも思っていない。

でも、このttp://bbs.avi.jp/217580/を見たとき、君は、きっと言葉では言い表せない
「wktk」みたいなものを感じてくれたと思う。
だからぜひともその気持ちをこの掲示板で発揮させてもらいたい。
VIPから(ryでも構わないんだ。

そうしたら今日はポロリもサービスしよう。
136以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:22:47.89 ID:bVCgjpdx0
137以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:32:53.26 ID:i4dP1ZQk0
138以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:37:19.84 ID:xrZbfPOT0
139以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:38:51.54 ID:ST4uUq720
140以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:39:13.80 ID:gkoUhVTb0
141以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:41:03.69 ID:HNgOJjX/0
142以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:41:17.14 ID:x7B2qYsK0
143以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:42:15.43 ID:d3YupK6X0
144以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:45:13.87 ID:ST4uUq720
145以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:45:28.96 ID:ST4uUq720
146以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:45:44.57 ID:ST4uUq720
147以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:47:16.48 ID:x7B2qYsK0
148以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:50:52.08 ID:yxE5ISkgO
何かここを見てたらこんなVIPアホらしくなってきた
149以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:53:42.52 ID:i4dP1ZQk0
150以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:57:26.31 ID:HNgOJjX/0

151以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:57:59.78 ID:xrZbfPOT0
152以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:59:08.81 ID:e/ccv9QV0
153以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 20:59:11.37 ID:TSkAs3JF0
154以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:08:05.08 ID:i4dP1ZQk0
155以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:09:29.06 ID:gkoUhVTb0
156以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:11:46.78 ID:ST4uUq720
157以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:12:08.95 ID:gkoUhVTb0
158以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:13:51.90 ID:HNgOJjX/0
159以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:18:48.73 ID:HNgOJjX/0
止ったね
160以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:21:02.24 ID:eZk1HUqKO
おぱーい
161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:27:48.37 ID:xrZbfPOT0
終了?
162以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:29:32.04 ID:VGa9QWRzO
カモーン
163以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:29:34.97 ID:HNgOJjX/0
ぬ る しま゜
164以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:37:29.56 ID:i4dP1ZQk0
終わったみたいねぇ
165以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:40:32.82 ID:HNgOJjX/0
>>164
お互いよく頑張ったな










と馴れ合って

糸冬 了
166以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:41:12.66 ID:RCOmM8IRO
http://p.pita.st/?m=c1cr5pir
遅れたお(´・ω・`)
167以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:41:51.60 ID:HNgOJjX/0
ktkr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:41:58.25 ID:d3YupK6X0
 、  ∩ 
( ゚∀゚)彡 巨乳!巨乳! 
  ⊂彡 
169以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:42:12.64 ID:HNgOJjX/0
待ってて良かった公文式
170以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:42:17.61 ID:VuMsLQe80
  \             U        /
             / ̄ ̄ ヽ,
            /        ',      /     _/\/\/\/|_
    \    ノ//, {0}  /¨`ヽ {0} ,ミヽ    /     \          /
     \ / く l   ヽ._.ノ   ', ゝ \       <   再 開!  >
     / /⌒ リ   `ー'′   ' ⌒\ \    /          \
     (   ̄ ̄⌒          ⌒ ̄ _)    ̄|/\/\/\/ ̄
      ` ̄ ̄`ヽ           /´ ̄
           |            |
  −−− ‐   ノ           |
          /            ノ        −−−−
         /           ∠_
  −−   |    f\      ノ     ̄`丶.
171以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:42:58.42 ID:d3YupK6X0
お風呂キタ Y⌒Y⌒Y⌒(。A。)!!!
172以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:44:24.74 ID:fgUfZ98j0
疑ってるのは俺だけ?www
173以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:45:13.18 ID:xrZbfPOT0
おか!!!
次の展開を待つ!
174以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:47:44.31 ID:HNgOJjX/0
175以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:48:38.26 ID:gkoUhVTb0
再光臨
176以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:52:46.04 ID:VGa9QWRzO
ID……
177以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:55:49.30 ID:RCOmM8IRO
ID違うのはお風呂で濡れたら困るから、古い携帯使ってるんだ(´・ω・`)
信じるかは任せるおw
178以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:56:51.49 ID:HNgOJjX/0
>>177
信じますとも!!
179以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:57:49.63 ID:xrZbfPOT0
釣られてナンボ!

 、  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
  ⊂彡
180以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:58:29.89 ID:fgUfZ98j0
>>177
疑ってごめんなさいー
三枚目見て信じられた〜
181以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 21:58:59.89 ID:VuMsLQe80
左手どけれ!
182以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:01:21.83 ID:klxP+OqS0
>>1
素敵です
183以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:03:53.77 ID:VGa9QWRzO
>>177
疑ってすいませんでした!
184以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:05:12.87 ID:xrZbfPOT0
みんな ID:RCOmM8IRO様にお願いを!

 、  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
  ⊂彡
185以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:06:36.71 ID:klxP+OqS0
>>1
ブリッジしてうpお願いw
186以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:07:48.35 ID:VuMsLQe80
残念タイムアップだ行かねば
口が写ってる上裸のやつ、最高にエロかったぜ!
ノシ
187以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:08:54.22 ID:h3iZlHBd0
  、  ∩
( ゚∀゚)彡 クリちゃん!クリちゃん!
  ⊂彡
188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:09:35.88 ID:fgUfZ98j0
もっかいおなぬーして
愛液まぶした栗うp!お願いw
189以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:09:45.58 ID:HNgOJjX/0
もーね、なんでもいいです
おねがいします

 、  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
  ⊂彡
190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:09:53.69 ID:xrZbfPOT0
ID:VuMsLQe80お疲れ!
画像追加キター!

 、  ∩
( ゚∀゚)彡 ソープ!ソープ!
  ⊂彡
191以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:11:41.55 ID:HNgOJjX/0
イイ!
192以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:12:38.26 ID:klxP+OqS0
いいねいいね〜!
193以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:13:16.65 ID:fgUfZ98j0
オッキした!
194以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:14:00.06 ID:d3YupK6X0
シャワーオナキタ━(゜∀゜≡゜∀゜)━!!
195以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:14:33.95 ID:xrZbfPOT0
またも画像追加キター!

 、  ∩
( ゚∀゚)彡 シャワー!シャワー!
  ⊂彡



てか、いい体してるよね
焦らし方もわかってるようだしw
196以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:15:48.60 ID:HNgOJjX/0
うんうん
で、そろそろオマンマンにズームが
197以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:19:48.59 ID:xMZug9oI0
シャワーの感想を切にキボンヌ
198以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:25:53.23 ID:HNgOJjX/0
イイ!
199以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:26:19.59 ID:VGa9QWRzO
髪の毛も写してくれるとエロくていいかも
200以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:26:31.30 ID:xrZbfPOT0
そろそろ…

 、  ∩
( ゚∀゚)彡 メインディッシュ!メインディッシュ!
  ⊂彡
201以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:26:38.49 ID:fgUfZ98j0
一緒に入りてーw
202以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:27:59.22 ID:czXc6FbP0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■     
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203以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:28:16.33 ID:czXc6FbP0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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204以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:28:33.32 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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205以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:28:50.25 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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206以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:29:07.21 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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207以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:29:24.14 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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208以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:29:41.07 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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209以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:29:58.03 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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210以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:30:15.60 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:30:32.50 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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212以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:30:50.45 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:31:07.69 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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214以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:31:24.66 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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215以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:31:41.96 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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216以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:31:59.55 ID:czXc6FbP0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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217以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:32:16.89 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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218以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:32:33.84 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:32:50.80 ID:czXc6FbP0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:33:30.31 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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221以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:33:47.31 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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222以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:34:04.24 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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223以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:34:21.54 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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224以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:34:38.51 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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225以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:34:55.50 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:35:12.54 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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227以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:35:29.47 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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228以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:35:46.43 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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229以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:36:03.63 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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230以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:36:14.87 ID:Q6KsRP0r0
231以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:36:20.87 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:36:38.36 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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233以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:36:55.52 ID:28B5XA9N0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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234以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:37:12.52 ID:28B5XA9N0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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235以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:37:14.14 ID:UXnr1WOR0
再うp・・・
236以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:37:13.99 ID:HNgOJjX/0
そして削除された
237以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:37:29.64 ID:28B5XA9N0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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238以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:37:46.60 ID:28B5XA9N0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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239以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:37:57.09 ID:xrZbfPOT0
ここまでかしら
240以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:38:03.63 ID:28B5XA9N0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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241以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:38:22.98 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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242以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:38:40.13 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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243以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:38:45.21 ID:Mu59Q+zzO
おさまったら再開するお…
244以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:38:57.16 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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245以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:39:14.15 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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246以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:39:31.41 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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247以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:39:34.39 ID:HNgOJjX/0
>>243
期待して松
248以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:39:48.62 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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249以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:40:05.87 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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250以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:40:22.79 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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251以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:40:34.66 ID:xrZbfPOT0
>>243
イター!!!

>>230に誘導あるから移りませんか?
252以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:40:39.97 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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253以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:40:57.00 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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254以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:41:13.93 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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255以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:41:30.89 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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256以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:41:47.87 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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257以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:42:05.20 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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258以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:42:22.60 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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259以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:42:39.71 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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260以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:42:56.77 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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261以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:43:14.01 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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262以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:43:31.28 ID:LCPFa32W0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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263以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:43:47.36 ID:VGa9QWRzO
>>243
待ってるから頼むよ
264以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:43:48.38 ID:LCPFa32W0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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265以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:44:18.23 ID:OMsW2weH0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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266以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:44:35.34 ID:OMsW2weH0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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267以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:50:07.19 ID:fgUfZ98j0
そして戻ってみる
268以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:54:46.95 ID:xrZbfPOT0
荒らしで終息とは、無念なり
269以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 22:56:24.85 ID:fgUfZ98j0
>>268
まぁコッソリ戻って下げ進行で続けるって手もあるけど
女神しだいだしねー
270以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:01:28.32 ID:klxP+OqS0
女神頼む
271以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:08:06.46 ID:xrZbfPOT0
とりあえず保守してみるか
272以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:09:40.44 ID:fgUfZ98j0
とりあえず保守2
273以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:12:23.27 ID:HNgOJjX/0
干す
274以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:12:29.51 ID:Q6KsRP0r0
とりあえず保守2.1
275以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:12:52.02 ID:klxP+OqS0
>>273
さげてくれorz
276以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:16:24.39 ID:Dnao0nky0
ID:OMsW2weH0っておんな?
VIPでわいせつなものいけないって本気で考えてる人なのかな
277以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:17:10.46 ID:Dnao0nky0
すまん、下げ忘れた
278以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:17:31.10 ID:klxP+OqS0
残念。
279以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:17:56.92 ID:Q6KsRP0r0
sage
280以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:19:07.50 ID:gnkaN8mGO
VIP潰れるわwww調査に入るって返事来たwwwこんなとこ潰れてもえぇけどなwww
281以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:21:01.97 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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282以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:21:19.01 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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283以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:21:36.00 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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284以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:21:43.77 ID:xrZbfPOT0
潰れたとしても、また他で立つだけ
Winnyと同じで結局はイタチごっこ保守
285以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:21:53.28 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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286以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:22:10.38 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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287以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:22:27.30 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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288以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:22:44.26 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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289以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:23:01.25 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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290以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:23:18.24 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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291以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:23:35.18 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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292以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:23:52.25 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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293以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:24:09.16 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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294以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:24:26.13 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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295以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:24:43.11 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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296以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:25:00.06 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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297以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:25:16.98 ID:h4e+Z4sD0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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298以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:25:33.93 ID:h4e+Z4sD0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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299以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:01.09 ID:Q6KsRP0r0
9 名前: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 投稿日: 2006/06/19(月) 22:43:43.12 ID:Mu59Q+zzO
さんくすwそしてID戻った
また新たな気持ちでスタートするお(`・ω・´)

これ見てたらここに来てくれ今度は大丈夫だ本当に

http://yy11.kakiko.com/test/read.cgi?bbs=news4vip&key=1149802845&ls=50
300以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:15.70 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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301以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:32.92 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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302以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:26:49.93 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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303以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:07.31 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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304以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:24.02 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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305以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:41.02 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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306以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:27:57.96 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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307以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:28:14.95 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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308以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:28:31.88 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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309以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:28:48.88 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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310以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:06.15 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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311以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:23.15 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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312以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:40.09 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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313以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:29:57.09 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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314以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:30:14.04 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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315以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:30:31.35 ID:fw3BShM30
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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316以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:30:48.49 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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317以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:31:05.78 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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318以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:31:23.22 ID:fw3BShM30
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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319以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:32:12.50 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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320以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:32:29.57 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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321以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:32:46.54 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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322以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:03.52 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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323以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:20.52 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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324以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:37.56 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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325以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:33:54.72 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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326以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:34:11.92 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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327以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:34:28.94 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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328以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:34:46.03 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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329以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:02.98 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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330以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:19.99 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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331以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:36.91 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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332以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:35:53.97 ID:BWnzRTxW0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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333以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:36:11.11 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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334以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:36:28.13 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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335以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:36:45.05 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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336以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:37:02.16 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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337以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:37:19.77 ID:BWnzRTxW0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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338以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:37:51.06 ID:j8q9irhq0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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339以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/19(月) 23:38:08.39 ID:j8q9irhq0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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340以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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