45ふんで1000までいったらおっぱいうp【ここでうp】

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1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
1000いったらここでお願いします。

http://ex15.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1150594008/
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:03:48.66 ID:A6wnME4f0
またお前か
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:07:22.16 ID:btsmzysu0
ksk
4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:10:29.63 ID:hHQAjoPP0
ksk
5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:14:22.77 ID:K7CZTz+Z0
じゃ、こっちもksk
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:14:53.31 ID:K7CZTz+Z0
ksk
7以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:24:23.27 ID:lw82G52g0
なんか無駄な努力はしたくねぇからもういいやwwwww


おまいら乙wwwwwwwwwwww


















ksk
8以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:27:45.68 ID:VYKgjvcM0
gj

1000 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/18(日) 11:27:21.45 ID:pwLcMgTd0
1000ならうpはされるはず
9以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:27:58.45 ID:S8KDbAjM0
wktk
10以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:28:13.07 ID:hHQAjoPP0
1000 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2006/06/18(日) 11:27:21.45 ID:pwLcMgTd0
1000ならうpはされるはず
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:28:17.75 ID:K7CZTz+Z0
ksk
12以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:28:26.61 ID:mHdy8q1m0
ksk
13以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:28:29.52 ID:WgEuoIkj0
wktkだけど45分過ぎちゃったしな
14以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:28:31.46 ID:WD6KwCGk0
若貴
15997:2006/06/18(日) 11:28:35.61 ID:p+ucUoNq0
すまん全スレで誤爆した
16以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:28:44.46 ID:pwLcMgTd0
>>8

取れるとは思ってなかったんだ
17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:29:06.28 ID:OuG2aD+L0
ksk
18以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:29:23.94 ID:WgEuoIkj0
てか>>1は?
19以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:29:34.12 ID:cmtuoUqxO
マダー?
20以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:29:48.94 ID:o9jAdx310
こっちもksk?

じゃksk
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:29:57.68 ID:nsT3CuJcO
>>1マダー?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:32:04.10 ID:VQMp2QfJO
23以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:33:16.36 ID:nsT3CuJcO
>>22

落ちてるwwwwwwwwwwwwwwww
24以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:36:49.61 ID:v04VPWMw0
今来産業
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:38:41.74 ID:VYKgjvcM0
>>24
前スレ45分で1000まで行けばうpだったけど、
間に合わんかった
今は前スレ>>1の登場待ち
26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:39:23.05 ID:v04VPWMw0
>>25
把握した( ^ω^)
27以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:44:37.00 ID:nsT3CuJcO
捕手
28以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 11:44:52.71 ID:pwLcMgTd0
(´・ω・`)
29以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/18(日) 12:01:20.69 ID:Jr8fQ9tK0
>>1こないから代わりにうpやったげよっか?w
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:04:54.12 ID:hQeLqhyQO
>>29性別は?
31以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/18(日) 12:05:30.93 ID:Jr8fQ9tK0
女に決まってんじゃんwwwww
男だったらやばいってwww
32以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:06:36.83 ID:R941FC7u0
よろしくお願いします
33以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:06:55.08 ID:eMDetzin0
つりですた
34以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/18(日) 12:07:20.23 ID:Jr8fQ9tK0
はいはい、ちょっとまっててねー。
35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:08:08.40 ID:Gv+V6j410
ワクワクテカテカ
36以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:09:05.85 ID:+ra2p+WrO
wktk
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/18(日) 12:10:01.07 ID:Jr8fQ9tK0
38以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:10:16.01 ID:2ixH5f4cO
⊂( ^ω^)⊃ wktk
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:12:18.25 ID:Jr8fQ9tK0
前スレ人少ないながらがんばってたから
ちょっとしたごほうびwwwwww
よろこんでくれた?
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:13:23.61 ID:oWtNeZNiO
>>37
この写し方は斬新だ
うまくコメント出来ない(・・;)
41以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:13:38.23 ID:hQeLqhyQO
ほんとにうれしい もう一枚wktk
42以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:15:56.73 ID:Gv+V6j410
写真上部の布みたいなのがなんだか激しく知りたい
43以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:16:19.13 ID:Jr8fQ9tK0
>>40
斬新?www
なんで?www

>>41
調子乗りすぎw
もう一枚って・・・w
44以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:16:43.04 ID:2ixH5f4cO
(´・ω・`)・・・
45以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:17:53.50 ID:Jr8fQ9tK0
>>42
デジカメでフラッシュたいちゃったから、
多分影だと。
・・・あ、めくりあげてたからブラジャー?w
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:18:02.43 ID:hQeLqhyQO
>>43だって可愛いからもう一枚みたいんだもん・・
47以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:18:07.49 ID:PjScVWlx0
>>37
昨日見た
48以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:19:42.17 ID:Jr8fQ9tK0
>>47
昨日と同じ女の子とか言ったらどうする?w
49以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:21:18.68 ID:hQeLqhyQO
>>48もう一枚うp
50以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:22:43.03 ID:rzQ9PfIm0
>>48
昨日見てないんで、よろしかったら再うpしてもらえぬか?
51以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:27:13.56 ID:hQeLqhyQO
>>48ショートヘアーだと予想
52以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:27:57.61 ID:Jr8fQ9tK0
>>51
すごいあたってるんだけど。
何で分かったの?w
53以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:28:55.22 ID:Gv+V6j410
>>45
ぶ!ぶらじゃあかあああああ!!
質感が(・∀・)イイ!!
54以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:31:15.37 ID:hQeLqhyQO
いや、前にこういうスレでうpしてくれた女の子がそうだったから..いろいろあって泣いたりもしたけどねw
55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:34:14.15 ID:Jr8fQ9tK0
>>54
へぇー。泣いたって・・・泣かしたの?w

暇だー!!
何かこうやって欲しいことない?w
ってこんなの書いたらおっぱいうpしかどーせゆわないんでしょ?w
・・・なんか他にー?ない?
56以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:34:59.67 ID:hQeLqhyQO
>>54>>52ねw
57以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:35:27.76 ID:MTX3pqsM0
>>55
まんまんうp
58以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:35:56.94 ID:rzQ9PfIm0
>>55
まずはIDで唇隠して両目うp
59以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:36:38.16 ID:vQdsiWGVO
動画うp
60以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:37:51.49 ID:bqssN/ic0
wktk
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:37:58.94 ID:hQeLqhyQO
メアド交換
62以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/06/18(日) 12:38:10.52 ID:Jr8fQ9tK0
IDで唇隠してって・・・どうするん?
や、てか顔の部分!?
・・・特定されそーで微妙・・・

>>57
まんまんうpって・・・あれって改めて思うけどぐろいよw
なんかうちグロ画像にしかみえないw
63以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:39:10.00 ID:VYKgjvcM0
暇なら一緒にデスノート見に行こうよ
64以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:39:50.74 ID:MTX3pqsM0
>>62
だがそれがいいw
65以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:40:25.15 ID:Jr8fQ9tK0
>>63
デスノート!!
見に行きたいよ・・・
見に行けないんだなそれが・・・住んでるところが住んでるところだからさー。
あー、見に行きたい!!
66以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:41:42.98 ID:84iZO71i0
はぁ…
67以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:41:45.83 ID:rzQ9PfIm0
>>62
顔は無理強いはしないよ。
なら、両乳を正面から撮ってみて!
68以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:43:10.08 ID:hQeLqhyQO
俺の住んでる地域ではデスノートやってない件 隣町までいかないとorz
69以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:43:45.43 ID:Jr8fQ9tK0
遊びに行ってきますよー。
さようなりw
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:45:14.91 ID:hQeLqhyQO
>>69逃げたー ノシ
71以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:46:38.81 ID:WmBkwi+z0
ここ使ってもいい?
72以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:47:15.06 ID:VYKgjvcM0
それは使い方によるな
73以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:48:07.76 ID:WmBkwi+z0
トマ子と申しますがうpスレとして借りてもよろしいですか
74以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:49:38.62 ID:MTX3pqsM0
それはうp内容によるな
75以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:50:49.37 ID:nhBFtV/A0
>>74に同じ
76トマ子:2006/06/18(日) 12:51:16.89 ID:WmBkwi+z0
今日も頑張ります
http://s.pic.to/9a8y
77以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:51:20.67 ID:84iZO71i0
内容による
78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:51:42.60 ID:xzBLaduE0
>>73
続きうp
79以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:52:10.76 ID:VYKgjvcM0
>>76
ID付き下着姿ktkr
よし、俺はトマ子を支援するぞ
80トマ子:2006/06/18(日) 12:52:25.95 ID:WmBkwi+z0
過去ログ辺りも見ていただけるとうれしい
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:52:32.90 ID:84iZO71i0
支援かきこ
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:53:40.68 ID:VYKgjvcM0
    _  ∩
  ( ゚∀゚)彡 おっぱい!おっぱい!
  (  ⊂彡
   |   | 
   し ⌒J
83以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:57:20.30 ID:VYKgjvcM0
(´・ω・`)
84トマ子:2006/06/18(日) 12:57:47.81 ID:WmBkwi+z0
なにかリクエストがあれば…
85以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:58:25.75 ID:xzBLaduE0
>>84
自由にw
86以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:58:48.42 ID:MTX3pqsM0
>>84
取り合えずおっぱい
87以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:58:49.16 ID:LjfspFnN0
>>76
お、今日も会えて嬉しいぜ!www
88以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 12:59:57.01 ID:hQeLqhyQO
>>84できれば生乳を・・
89以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:00:00.30 ID:84iZO71i0
おしりきぼんぬ
90以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:01:07.09 ID:VYKgjvcM0
てぃくび
91以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:01:26.61 ID:YLSgh7aG0
おしりに一票
92以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:01:44.33 ID:+Je5NOPa0
>>84
おっぱい+ピースサインをお願い!
93以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:03:23.28 ID:Ao/hjsMe0
液フェチなので愛液ぬりたくった栗を!
94以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:03:23.62 ID:x8fdk2vw0
おまいら大丈夫かお?↓
http://category.bloog-ranking.com/200606170459.html
95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:03:33.30 ID:Vnm6eHR0O
>>92
それやってる写メ見たことあるwww
96以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:04:55.54 ID:TH9TW5lg0
    _  ∩
  ( ゚∀゚)彡 安価!安価!
  (  ⊂彡
   |   | 
   し ⌒J
97以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:04:59.00 ID:+Je5NOPa0
>>95
ごめんwww前にも違う人で頼んだwwww
俺、ピースサインフェチwwっうぇwww
98以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:05:34.29 ID:rzQ9PfIm0
移動してきた。

>>84
そいえばおっぱいうpってなかったよね
99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:05:50.02 ID:FJvfJFVp0
スレ乗っ取るなボケ
100以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:06:08.44 ID:84iZO71i0
>>91
ナカーマ(・∀・)ノ
101(・ъ・):2006/06/18(日) 13:08:36.38 ID:3+fd/YiJ0
ジーー・・・
102以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:09:13.41 ID:PjScVWlx0
>>92
おまいそれ好きやなぁ
103以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:10:05.46 ID:+Je5NOPa0
>>102
スマソorz
104以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:10:57.92 ID:P2Ph39XE0
 、  ∩  
( ゚∀゚)彡 巨乳!巨乳!  
  ⊂彡  
105以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:12:11.65 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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106以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:12:32.69 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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107以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:12:54.12 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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108以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:13:15.38 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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109以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:13:36.82 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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110以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:13:42.02 ID:P2Ph39XE0
巨乳ちょっと来い
http://ex15.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1150603338/

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111以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:13:58.45 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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112以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:14:19.79 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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113以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:14:40.89 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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114以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:15:02.44 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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115以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:15:23.80 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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116以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:15:45.33 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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117以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:15:52.54 ID:Vnm6eHR0O
>>92
http://s.pic.to/9imx
これもお前が頼んだ?ww
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:16:06.86 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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119以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:16:28.39 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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120以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:16:36.49 ID:PjScVWlx0
>>103
謝るなよwwww
121以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:16:49.88 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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122以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:17:11.42 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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123以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:17:32.91 ID:Eam0nKTB0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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124以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:17:47.91 ID:MTX3pqsM0
>>117
美乳だな
125以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:17:54.26 ID:Eam0nKTB0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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126以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:18:17.06 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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127以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:18:38.29 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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128以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:18:59.84 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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129以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:19:21.51 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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130以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:19:43.19 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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131以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:20:04.83 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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132以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:20:26.25 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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133以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:20:32.18 ID:rzQ9PfIm0
15歳part4
15歳part4
15歳part4
15歳part4
15歳part4
134以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:20:47.58 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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135 ◆t5p/m4wmuw :2006/06/18(日) 13:21:00.62 ID:goM+tj4pO
>>73
アッー!
トマト姉さ―ん
久しぶり(?)
136o(´□`o):2006/06/18(日) 13:21:06.48 ID:ZktrJhjz0
137以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:21:09.12 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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138以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:21:26.77 ID:nsT3CuJcO
>>80

? kwsk
139以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:21:30.39 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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140以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:21:52.02 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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141以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:22:13.43 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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142以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:22:34.70 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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143以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:22:56.09 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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144以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:23:17.63 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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145以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:23:35.41 ID:WmBkwi+z0
>>135
(・ъ・)タン もうしばらく落ち着くまでうp諦めたよーノシ
146以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:23:38.77 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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147以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:24:00.52 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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148以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:24:06.44 ID:LjfspFnN0
>>117
この子、すぐ一期一会って言う子?
最近来てる?
149以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:24:22.06 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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150以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:24:43.47 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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151以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:25:04.58 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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152以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:25:09.82 ID:rzQ9PfIm0
15歳part4
15歳part4
15歳part4
15歳part4
15歳part4
153以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:25:26.42 ID:Iu7s8S580
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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154以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:25:48.06 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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155以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:26:09.50 ID:Iu7s8S580
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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156以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:26:33.51 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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15792@携帯:2006/06/18(日) 13:26:52.77 ID:IncZSXX4O
>>117
俺が頼んだwwwww
158以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:26:55.07 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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159以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:27:16.62 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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160以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:27:38.06 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:27:58.02 ID:4KCCU4q30
>>145
トマ子とりあえずコッチ来て

ttp://yy11.kakiko.com/test/read.cgi/news4vip/1150543589/l50
162以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:27:59.33 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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163以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:28:20.47 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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164以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:28:41.50 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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165以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:29:02.51 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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166以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:29:23.86 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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167以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:29:45.12 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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168以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:30:06.59 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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169以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:30:28.22 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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170以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:30:49.62 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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171以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:31:10.86 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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172以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:31:32.06 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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173以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:31:53.08 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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174以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:32:14.23 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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175以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:32:35.82 ID:aFd1cV9h0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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176以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:32:57.21 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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177以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:33:18.57 ID:aFd1cV9h0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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178以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:33:44.46 ID:3w1ORryT0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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179以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:34:05.85 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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180以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:34:27.11 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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181以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:34:48.56 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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182以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:35:10.03 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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183以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:35:31.99 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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184以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:35:53.23 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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185以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:36:14.61 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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186以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:36:36.04 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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187以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:36:57.41 ID:3w1ORryT0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:37:18.68 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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189以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:37:40.06 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:37:56.31 ID:Vnm6eHR0O
>>157
まじでかwwwww
それアタシwww
思いもよらない再会w
191以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:38:01.06 ID:3w1ORryT0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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192 ◆t5p/m4wmuw :2006/06/18(日) 13:41:12.64 ID:goM+tj4pO
なんか迷いました
スレがいろいろあって……ここはどこだぁ
びぷで(・ъ・)って検索してもなくなってたから無いのかな?45ふんでなんたらかんたらとか関係ないのかな?
193以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:44:27.37 ID:WmBkwi+z0
194以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:44:36.55 ID:rzQ9PfIm0
195以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:52:59.71 ID:PjScVWlx0
荒らしが止んだw
196以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 13:54:02.64 ID:FJvfJFVp0
避難所直貼りとか馬鹿ですか?
197以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:00:33.66 ID:+Je5NOPa0
>>190
ちょwwww(∵)タソ?wwwww
ずっと会いたかったおwwww
198以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:01:34.74 ID:T0qYrVJ+0
【タンカーと】デジモンセイバーズPart21【タイマン】
http://anime.2ch.net/test/read.cgi/anime/1150547262/

↑今日もVIPPERのみんなで突撃ブーンしてやるお〜!
糞スレのアニオタどもがVIPPERを馬鹿にしてるんだおw
今すぐVIPPERのみんなは突撃するんだお!
199以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:03:19.55 ID:FJvfJFVp0
>>190
うp!うp!
200以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:10:28.01 ID:YBS0PJ1l0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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201以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:10:49.07 ID:YBS0PJ1l0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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202以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:28:31.87 ID:Vnm6eHR0O
(∵)ノシ

こいつだよアタシwwww月曜か金曜くらいにうpしたとき恐い奴いたからうpできねーwwwww
203以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:32:42.35 ID:sLlSU3AY0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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204以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:33:03.71 ID:sLlSU3AY0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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205以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:33:25.12 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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206以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:33:46.68 ID:sLlSU3AY0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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207以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:34:08.71 ID:sLlSU3AY0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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208以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:34:29.96 ID:sLlSU3AY0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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209以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:34:51.58 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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210以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:35:13.07 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:35:34.56 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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212以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:35:56.20 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:36:17.49 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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214以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:36:36.65 ID:+Je5NOPa0
>>202
やっぱりそうだったのかwww久しぶりだおwwww
(∵)タソにパソコン買ってあげたいおwww
215以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:36:38.84 ID:sLlSU3AY0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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216以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:36:54.89 ID:LjfspFnN0
なにがあった?w
217以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:37:00.93 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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218以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:37:22.28 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:37:44.46 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:38:06.06 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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221以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:38:27.73 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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222以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:38:49.16 ID:sLlSU3AY0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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223以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:39:34.55 ID:V+acMfDl0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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224以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:39:56.01 ID:V+acMfDl0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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225以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:40:17.31 ID:V+acMfDl0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:40:39.48 ID:V+acMfDl0
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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227以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:41:01.14 ID:V+acMfDl0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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228以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:41:22.48 ID:V+acMfDl0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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229以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:41:43.70 ID:V+acMfDl0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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230以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:41:59.05 ID:Vnm6eHR0O
>>214
パソコンwwww
ここじゃ晒せないしメールしてよwwww
アドレスのせてないけどwwwwww
231以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/06/18(日) 14:42:04.94 ID:V+acMfDl0
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                          
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                                                                  
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、                                           
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                            
                                                                                            
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                            
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。                                                  
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、                                           
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                            
                                                                                                              
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                           
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                             
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                   
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】                              
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                         
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。             
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                 
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