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825VIP法第175条(わいせつ物頒布):2006/05/05(金) 13:03:23.60 ID:2A3Er2No0

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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形によるエロス特定の確率は、唇と同等です)                                    
【VIP法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下のネ申イヒ又は250万円以下の賞金若しくはチップに処する。以下略
 
【児童ポルノ推薦法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下のネ申イヒ又は三百万円以下のチップに処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、3pとかするな!                                                                                   
              【VIP法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ推薦法】                                                                                         
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【VIP法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下のネ申イヒ又は250万円以下の賞金若しくは裏金に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ推薦法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下のネ申イヒ又は三百万円以下の賞金に処する。                                                          
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 出会い厨はカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
826 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:05:06.85 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
827以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:07:30.62 ID:2A3Er2No0
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828以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:07:46.16 ID:2A3Er2No0
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829以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:08:07.90 ID:2A3Er2No0
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830以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:08:23.89 ID:2A3Er2No0
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831以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:08:39.03 ID:2A3Er2No0
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832以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:08:54.31 ID:2A3Er2No0
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833以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:09:09.94 ID:2A3Er2No0
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834以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:09:25.32 ID:2A3Er2No0
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835以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:09:40.57 ID:2A3Er2No0
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836以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:09:55.79 ID:2A3Er2No0
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837以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:10:11.10 ID:2A3Er2No0
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838以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:10:26.24 ID:2A3Er2No0
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839以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:10:41.36 ID:2A3Er2No0
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840以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:10:56.60 ID:2A3Er2No0
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841以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:11:11.82 ID:2A3Er2No0
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842以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:11:27.16 ID:2A3Er2No0
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843以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:11:29.75 ID:mzv4WvXN0
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844 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:11:37.67 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
845以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:11:42.42 ID:2A3Er2No0
ksk
846以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:11:57.98 ID:2A3Er2No0
ksk
847以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:12:06.21 ID:BJoLvF+R0
>>844
荒らすならこっちkskしようぜ

書き込まれたレスの数×10円を俺が募金してくる
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1146801906/l50
848 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:17:55.65 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
849ksk:2006/05/05(金) 13:21:28.96 ID:2A3Er2No0
ksk
850以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:22:14.04 ID:2A3Er2No0
ksk
851 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:24:08.81 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
852 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:30:17.78 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
853 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:36:26.80 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
854 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:42:35.78 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
855 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:48:45.24 ID:D44bRzHt0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
856以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 13:54:38.37 ID:f1zWYPeP0
ksk
857 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 13:54:54.21 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
858 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:01:03.10 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
859 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:08:14.02 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
860 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:14:24.82 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
861 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:20:36.74 ID:D44bRzHt0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
862 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:26:49.01 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
863 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:33:01.66 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
864以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/05(金) 14:34:44.73 ID:Mw7Ouf1g0
「kuku」<<31
865 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:39:14.53 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
866 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:45:28.72 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
867 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:50:26.45 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
868 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 14:56:41.69 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
869 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 15:02:57.69 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
870 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 15:09:14.31 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
871 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 15:15:25.48 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
872 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 15:21:36.82 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
873 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/05(金) 15:27:48.35 ID:D44bRzHt0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
874 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!