暇ならメアドを晒してみよう

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1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
さぁどうぞ
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:51:54.07 ID:NIJASFby0
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:52:08.91 ID:+FgCSvAl0
4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:52:22.47 ID:fv5o89A50
5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:52:26.00 ID:lN08SLqH0
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:52:31.22 ID:i+mydhOs0
vipstar@ドコモ
7以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:53:30.67 ID:3/phBCpvO
すんげー暇('A`)
[email protected]
8以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:53:43.70 ID:VRoR1Ay7O
家政婦まみた?
9以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:56:28.38 ID:bfct6JBSO
age
10以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:57:01.25 ID:pesmLH/E0
81@あう
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 17:59:56.24 ID:SmPu1S/3O
[email protected]


略奪愛ってどうよ
12以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:02:50.22 ID:tAB+6+KHO
13以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:03:01.42 ID:QX5xhEZAO
[email protected]

バイト面接落ちた おk
14以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:04:03.32 ID:nCjYlMYl0
[email protected]

バイトまでやることなす
15以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:06:59.33 ID:PTdyZO9o0
16以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:10:48.12 ID:1ua6kXRv0
17サイバー独島(竹島)博士:2006/05/01(月) 18:10:50.85 ID:2gFai63S0
 
18以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:22:24.34 ID:I+R40ntPO
デスノアニメ化ktkr

[email protected]
19以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:22:59.81 ID:r7dnp++L0
ゴールデンウィークはどこもいかないお
[email protected]
20以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:23:30.39 ID:UAaXfX/1O
誰か俺にネタをくれ
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:23:40.26 ID:+CiQPPLbO
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:24:33.93 ID:86GJyO4S0
萌え〜
[email protected]
23以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:24:55.94 ID:3vnRr1NWO
メアド長いと送るのめんどいや
24以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:33:37.23 ID:x0iMsk3eO
[email protected]

晩ご飯までの間
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:35:11.48 ID:n7rM1Kb3O
田舎から東京に出てきて一ヶ月

なんだかここは騒がしい街です

[email protected]
26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:45:01.62 ID:KWgVfbve0
feizdesin-dstyle.silvia-s15○docomo.ne.jp
携帯番号 ○9○-5224-3○84
誰かこの子釣ってくれ
27以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:51:59.36 ID:qYrpfTbBO
>>27
ゾロアスター教?
28以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 18:53:14.38 ID:KWgVfbve0
??
29以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:11:52.96 ID:DRLnrPUJO
>>27
なぜ拝火教?
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:16:49.54 ID:vuapXkAnO
風邪ひいてる(´;ω;`)
[email protected]
31以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:17:55.86 ID:KWgVfbve0
>>30
男?
32以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:24:27.65 ID:vuapXkAnO
>>31
はい
33以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:26:00.32 ID:AJdmwbZ2O
[email protected]


お前ら、一日じゃなく長期にわたって暇をつぶしてくれよな!な!!
34以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:28:58.71 ID:KWgVfbve0
じゃあ>>26の子が友達になるって
ヤクザ関係は全くない。安心しろ
35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:29:43.14 ID:iVIJic5wO
今日はたくさんメールがくる予感wwwww

[email protected]
36以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:29:56.30 ID:o5uYZ2AHO
>>30
おまい夜中にメールしてた奴だww
風邪大丈夫か
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:32:51.74 ID:emRO2GYZ0
[email protected]
暇な人よろしく(´・ω・`)
38以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:42:57.03 ID:oFIr8YyeO
業者が見てる県について
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:45:39.83 ID:AJdmwbZ2O
暇だから>>33にメールしろって!!俺だけど
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:53:20.13 ID:WdOXPCKrO
今日は来る。そんな予感がする。
[email protected]
41以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:53:34.51 ID:q3eEPfrhO
『おらおら、おらだって』
『え?』
『おっすおら吾空』
『…』
がちゃっ…つーつーつー
42以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:54:26.29 ID:YQXVKgg60
何か気持ち悪い奴が沸いてるww
43以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 19:56:12.75 ID:KWgVfbve0
>>41
何じゃそり?
44以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 20:12:04.82 ID:1oWkFrGNO
[email protected]

メルマガ上等!VIPPERうぜぇ
45 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:13:10.28 ID:ipoFth5r0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 20:13:26.70 ID:fQpIoSrg0
47 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:18:57.87 ID:ipoFth5r0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
48 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:24:45.45 ID:ipoFth5r0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
49 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:30:33.26 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
50 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:36:21.60 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
51以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 20:36:57.03 ID:vHxNh2O6O
おいすー(^ω^)
[email protected]
52以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 20:40:15.25 ID:odu8zcCk0
53 【凶】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:42:10.35 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
54 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:47:58.21 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 20:50:07.79 ID:QhM4DBp9O
56 【末吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 20:53:45.96 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
57以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 20:57:12.92 ID:7UztsR4u0
ヨロシクだお(^ω^)
[email protected]
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
59 【末吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:05:40.75 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
60以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:08:05.83 ID:Qm99Kc/W0
[email protected]
寝るまで話し相手になってください
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:08:38.12 ID:aJYrygTe0
暇だお(^ω^)
[email protected]
62以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:10:52.17 ID:+rDWLK+4O
今部活帰り('∀`)
[email protected]
63 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:11:28.64 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
64 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:17:16.68 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
65以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:22:16.72 ID:quPynlM0O
GWがバイトしかやることないって切ないよね('A`)
[email protected]
66 【吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:23:06.00 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
67 【吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:28:54.31 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
68 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:34:43.52 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
69 【凶】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:40:32.30 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:40:49.83 ID:86GJyO4S0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
72 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:52:10.70 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
73以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:52:37.42 ID:LENMv4lvO
なんかやる気起きないからだらだらしてる。
[email protected]
74以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:53:47.24 ID:l4h9WyXrO
[email protected] 万歳?
75 【豚】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 21:58:01.57 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
76以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 21:59:12.76 ID:NYfuMRztO
[email protected]だったけかな?
全然使ってないからハッキリおぼえてないwwwww
77以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:03:10.26 ID:lP11G8QwO
投げ遣りでアド変  [email protected] だりいんだよ
78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:03:35.47 ID:J4PX89IEO
[email protected]

春って辛いよね






 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
80以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:07:00.15 ID:PJMn6fxWO
[email protected]
V系好きだとうれしい
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:09:19.48 ID:j9vEXVu00
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:09:40.65 ID:jtapTDNaO
[email protected]
連休も仕事っぽい
83 【中吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 22:09:44.89 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
84 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 22:15:33.67 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
85以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:18:59.12 ID:PFPwxVicO
[email protected]
(´・ω・`)暇
86 【大吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 22:21:22.27 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
87以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:24:13.62 ID:KI1mTL81O
暇だお(´・ω・`)関東地方にに在住
[email protected]
88以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:25:01.98 ID:IGgToq2bO
[email protected]
暇な奴、メールしようぜ!
89以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:26:24.02 ID:t6sxgqjOO
風邪引いて誰も相手してくれん
誰かメールくれ
[email protected]
90以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:26:56.88 ID:yv+wQPTfO
[email protected]

伊坂幸太郎とか好き(´・ω・`)
91 【凶】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 22:27:11.44 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
92 【豚】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 22:33:00.09 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
93以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:35:21.45 ID:m/O+mp9c0
94以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:35:42.87 ID:yD57V0OY0
明日は休みだああああ、うほーーーーー

[email protected]
95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:35:46.90 ID:5ufOurlD0
96 【小吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 22:38:48.83 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
97以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:39:25.89 ID:YEd3Th7jO
[email protected]
(´・ω・`)
98以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:42:38.99 ID:dn6UZbm20
[email protected]
暇です
99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:43:44.38 ID:YGhKBZqw0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
101以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:45:39.27 ID:QeqR9G/OO
102以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:46:39.66 ID:G0aDlO6gO
工房、居たらちょっと相談に乗ってくれ

[email protected]
103以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:47:29.40 ID:AURhl80OO
104以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:47:37.54 ID:CA2DhSMm0
あぼーんばっかりwwwwwwwwww
105以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:47:52.68 ID:kJYNfuSaO
[email protected]
精神的に超つかれた
なんかいい事ないかな…
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
107以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:53:22.36 ID:morGv0Q1O
[email protected] 暇だー
108以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:53:35.52 ID:sMGhhNdW0
蓖麻と言うよりは、仕事が終わって開放的になったwwwwww
[email protected]
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
110以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 22:58:06.41 ID:iWAOVBzl0
[email protected]
20歳♂
111以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:00:33.45 ID:2NPgkmuHO
一日実況スレにいた奴いたら…キモい顔の俺にメールくれwww



[email protected]
112以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:00:56.82 ID:ckeAhSzTO
もにょもにょ( ^ω^)
[email protected]
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
114 【吉】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:08:12.93 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
115以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:08:39.30 ID:m4m2yJqHO
GW暇すぎ...
[email protected]
116名無しはDO MY BESTでしょ?:2006/05/01(月) 23:09:55.76 ID:hcZu/zaY0
mms://wmt-od.stream.ne.jp/bandaiv/netradio/enma/enma00_20060425_high.asf
117以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:11:56.70 ID:WhoSthcVO
とりあえず暇なので
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:14:02.66 ID:UAaXfX/1O
[email protected]
暇だ……
119 【凶】  【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:14:07.06 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
120以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:14:11.99 ID:WhoSthcVO
メル欄じゃなかった
[email protected]
121以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:15:37.06 ID:bbNJ2uYNO
イケメソ。
[email protected]
122以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:19:01.83 ID:SajSR39cO
どうも
[email protected]
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
124以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:25:58.98 ID:mEfNsS80O
今月21日暇な人急募
ビッパー・バカニューサーでオフしますよ
[email protected]
125以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:26:03.45 ID:PWDPBknw0
相談に乗ってくれる人募集
[email protected]
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
127 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:32:12.89 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
128以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:36:48.18 ID:P13PCTrFO
[email protected]
はいぱーぽりす!
129 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:38:00.83 ID:ipoFth5r0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
130以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:38:30.90 ID:dPyKaCZOO
131以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:38:46.85 ID:OvaRLc6JO
[email protected]
はあ…なにしてんだろ
132 ◆MzLsOTVm7g :2006/05/01(月) 23:41:43.37 ID:EbXfb84iO
133以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:41:46.48 ID:iG+km2Be0
134 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:43:48.93 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
135 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:49:36.70 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
136 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/01(月) 23:55:24.49 ID:ipoFth5r0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
137以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/01(月) 23:59:46.05 ID:RSRuh1xT0
138 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:01:12.36 ID:ipoFth5r0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
139以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:06:14.27 ID:9DkoZx+0O
今から寝る!

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140 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:07:01.29 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
141以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:09:35.99 ID:jNaY1CYtO
142以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:12:08.89 ID:BC7WOKIgO
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ビジュヲタだがな
143 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:12:48.38 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
144以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:18:15.13 ID:W9s2eIBW0
今日も暇だwww

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145 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:18:34.59 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
146以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:19:28.61 ID:CJHwno5+0
147 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:24:20.66 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
148 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:30:06.88 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
149以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:31:57.87 ID:DnrE8jkoO
[email protected]

高校中退した自分がパチンコ店に就職したいと思ってるんだが正社員狙えるだろうか
150以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:35:17.37 ID:Y//RW7NpO
[email protected]
⊂二二二(暇^ω^)二⊃
151 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:35:53.14 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
152以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:41:26.52 ID:CJHwno5+0
>>149
普通に狙えるが止めとけ!
153 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:41:39.18 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
154 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:47:25.18 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
155以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:48:53.93 ID:DnrE8jkoO
>>152
狙えるのか!d
しかし辞めとけとは…そんなに辛い?
156 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:53:11.26 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
157以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 00:56:51.21 ID:WyL1gYmfO
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158 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 00:58:57.99 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
159 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:04:43.99 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
160以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:05:08.50 ID:bL4Ru3D/O
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161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:07:47.00 ID:Wr6XDn6VO
162以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:09:27.33 ID:CJHwno5+0
>>155
腰痛持ちになるのは常識!
あと変な客の相手も社員の仕事だw
163 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:10:30.05 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
164 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:16:16.20 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
165以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:20:38.04 ID:0IFPT5EBO
暇です(´・ω・`)ショボーン
[email protected]
166 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:22:03.20 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
167 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:27:49.41 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
168以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:29:20.31 ID:Gs7PQi6m0
[email protected] ( ^ω^)
169 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:33:35.41 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
170以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:34:10.72 ID:DxdO4FMRO
暇さ。ああ暇さ!
[email protected]
171以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:35:28.49 ID:u/OjeGxtO
電話かけてこれる奴いないか?
[email protected]
172k@178cm ◆QQQSACXOGM :2006/05/02(火) 01:37:07.99 ID:lz5XoD1T0
ってかお前ら軽くスペックくらい書いとけよwww
ただメアドだけ書かれても送る気にならないwww
誰も俺から送ってほしくないって?あ、そうですか。
173 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:39:21.43 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
174以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:44:09.37 ID:CJHwno5+0
>>172
スペックで何を判断するんだ??????
出会い厨か・・・
175 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:45:07.61 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
176以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:45:38.30 ID:Q0Wif4vPO
>>172
いきなりスペックとかは苦手です><
177以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:46:53.63 ID:Urmi7tZ90
>>172
ナルは気持ち悪いです><
178以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:47:26.66 ID:ivHxoaHg0
眠れない
[email protected]
179以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:48:36.59 ID:dpNoTL/sO
てゆか性別とかは書くなって前テンプレにあったような気がしたお(^ω^)
[email protected]
暇だからまた晒すお
180 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:50:56.16 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
181 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 01:56:42.55 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
182以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:59:54.74 ID:vBFwgBhZO
酒飲みながら暇す(´・ω・)
[email protected]
183以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 01:59:57.48 ID:+fZtf/QfO
ギフ
[email protected]

よっぱ
184 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 02:02:28.61 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
185 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 02:08:14.63 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
186 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 02:14:00.65 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
187以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 02:57:11.20 ID:ivReyox0O
何故荒らすのかマジレス聞きたい
188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 03:01:23.50 ID:fuSzJxXuO
[email protected]
なんか最近この時間寝れない
189以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 03:07:42.37 ID:6tKUsOGL0
[email protected]
ショッキングなニュースを聞いたんだが、誰か励ましておくれ (´・ω・`)
190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 03:11:03.66 ID:dD6Qbj6xO
191以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 03:13:39.58 ID:jg2XGQx0O
もっかい募集
21日オフこないか?
その他くだらんメル歓迎
[email protected]
192以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 03:17:16.73 ID:fUBUqT7kO
[email protected]


>>189 何があったかkwsk!!
193以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 03:25:40.57 ID:6tKUsOGL0
>>192
別れた
彼女に
彼氏ができた

そんな俺は粘着です
本当にありがとうございましたorz

だがガチでへこんでいる罠
194 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 03:38:11.76 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
195 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 03:44:00.06 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
196 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 03:54:53.62 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
197 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:00:41.65 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
198 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:06:29.52 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
199 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:12:17.39 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
200以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 04:13:59.03 ID:fyB7WmGF0
ID:X/fYaK/70のがんばりには頭が下がる
201 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:18:05.25 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
202 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:23:53.13 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
203 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:29:41.47 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
204以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 04:31:47.50 ID:920nTuwUO
はいまた俺ですよw

[email protected]

O型希望だがもうこの際誰でもよいよw
205 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:35:29.37 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
206 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:41:17.26 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
207 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:47:05.12 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
208 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:52:53.35 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
209以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 04:54:09.03 ID:920nTuwUO
ところで女神は出たか?
210 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 04:58:41.26 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 05:03:46.98 ID:920nTuwUO
誰もメルしてこない…
212 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:04:29.15 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 05:05:34.64 ID:5efuAmMa0
214以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 05:08:16.37 ID:oc0HHO5pO
暇不寝


[email protected]
215 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:10:17.01 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
216 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:16:05.13 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
217 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:21:53.19 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
218 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:27:41.03 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 05:28:11.33 ID:+w7Q1BwxO
[email protected]

寝るまで誰か相手してくれ
220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 05:32:20.78 ID:hmCIPefAO
再襲イケメソうp_
[email protected]
221 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:33:28.93 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
222 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:39:16.79 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
223 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:45:04.63 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
224 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:50:52.51 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
225 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 05:56:40.49 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 06:00:18.71 ID:+Dv0XJ2FO
メール来なかったら寝る…

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227 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:02:28.35 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
228 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:08:16.25 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
229 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:14:04.21 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
230 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:19:52.21 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
231以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 06:20:33.26 ID:920nTuwUO
O型いねがー

[email protected]

もうすっかりメル厨w
232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 06:21:33.29 ID:gL/kitWoO
暇なんだよ
[email protected]
233以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 06:23:53.71 ID:mYWBiXCl0
よく考えたら俺O型じゃなかった
234 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:25:40.25 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
235 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:31:28.28 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
236 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:37:16.26 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
237 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:43:04.29 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
238 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:48:52.37 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
239 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 06:54:40.54 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
240以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 07:00:15.52 ID:NKyKm7tOO
[email protected]

メールくるのか?
241 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:00:28.57 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
242 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:06:16.58 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
243 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:12:04.61 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
244 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:17:52.72 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
245以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 07:17:52.95 ID:Z9NByYvrO
ツンデレキボンWWW
246以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 07:21:10.79 ID:5BN0MYRx0
こいつおっぱいスレに降臨してた女神じゃね?
ttp://moerun2.blog65.fc2.com/
写真はサイトの掲示板に貼ってあるお
247 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:23:40.73 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
248 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:29:28.74 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
249以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 07:30:33.99 ID:s3PeNkWzO
今日も日課のアド晒し
やめられない とまらない カル(ry
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250 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:35:16.79 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
251 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:41:04.84 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
252 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 07:54:12.05 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
253 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:00:01.37 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
254 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:05:49.51 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
255 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:11:37.53 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
256 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:17:26.34 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
257 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:23:14.50 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
258 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:29:03.09 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
259 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:34:53.86 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
260 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:40:42.80 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
261 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 08:46:33.68 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
262以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 08:47:08.82 ID:Y2wSHXvq0
よし、寝るけどかかってこい
[email protected]
263以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 08:47:17.24 ID:OplyKVz/O
[email protected]

前の奴がカカオ99%ありえねー
264以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 09:35:30.94 ID:mYWBiXCl0
[email protected]

俺は本アドだって晒しちゃう男なんだぜ
265以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 09:43:15.55 ID:rQcSoFgDO
>>264まずageようか。話はそれからだ
266以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 09:49:46.46 ID:UMj5jhOp0
neneneに登録してからしばらくしたら
neneneアドでspamが来るようになったんだが・・・
267以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 09:50:45.77 ID:920nTuwUO
今暇なOいないか?
[email protected]
268以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:12:57.45 ID:PszLrVm1O
いきなり♀?とかキモ
萎える
269以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:14:28.02 ID:SK/66/K1O
出会い厨うぜぇ
[email protected]
270以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:19:31.16 ID:vNuKa3oZO
今日1日暇(´・ω・`)
[email protected]
271以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:28:40.65 ID:wIm+RyLRO
暇なんで貼り
[email protected]
272以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:31:12.36 ID:CiEhvVZd0
(´・ω・`)ヒマス
[email protected]
273以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:41:05.30 ID:0BnhO4BhO
今日もメール待ってるお⊂二二二( ^ω^)二⊃


[email protected]
274以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:43:46.24 ID:TdTUxp+2O
( ^ω^)今日も晒すお 暇だお[email protected]
275以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:57:09.91 ID:IInNjk6OO
ひたすらに暇
[email protected]
276以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 10:59:54.95 ID:7qiRIz3fO
[email protected]
ヤフーは携帯に転送できて便利ですよ?(キイテナイ
277以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:00:40.93 ID:b9lBYsdJO
[email protected]暇んちょううぅぅ
278以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:05:04.41 ID:y1FzEHwTO
長続きするかな?
[email protected]
279以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:07:10.93 ID:pwRoVtK70
[email protected]
釣り用
280以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:09:13.27 ID:76EUArKRO
返信遅いが…
[email protected]
281以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:25:11.72 ID:PHbTzYPYO
しばらく暇になりそうなんだ……
[email protected]
282以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:28:32.45 ID:8qpFbowDO
[email protected]
久々に晒し
283以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:32:40.70 ID:UPCxGdSK0
ヒマだからまた晒すか

[email protected]

残念。そこはノンケだ。
284以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:32:57.15 ID:aX8kpjg+O
(´・ω・`)誰か起こして
[email protected]
285以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:40:02.68 ID:oCnICvQNO
今授業中wwwww
[email protected]
286以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:40:50.10 ID:UMBIkkoEO
暇過ぎ

[email protected]
287以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:45:29.78 ID:T3NDA3x7O
テラヒマス
(´・ω・`)y−~~~
[email protected]
送って来いや!!!!!
288以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:48:21.96 ID:tcFUJspOO
[email protected]
ばっちこい(゚д゚)
289以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 11:51:36.63 ID:Zmh2aGvSO
[email protected]

なんでもこいww
290以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:00:58.49 ID:76EUArKRO
メールこねぇ……
もっかい晒し
[email protected]
291以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:02:47.77 ID:DlIrekmeO
捨てアドとるとこ教えてくれないか?
292以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:06:41.86 ID:UPCxGdSKO
293以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:07:14.25 ID:76EUArKRO
[email protected]
無題
このメールに本文はありません。

NE3じゃないとエラーになる
294以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:08:24.81 ID:Pg5MCEfi0
>>293
せっかく送ったのにそうなるのか・・・・
もういいや本アドでおくるわwwwww
295以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:09:04.27 ID:lHrff2qKO
GWの旅行案募集www[email protected]
296以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:21:30.20 ID:u9Q12lIF0
アイゴォオオオオオオオ――――!!!
297以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:25:13.30 ID:tpf/H/AWO
[email protected]

漏れに愛の手を
298以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:26:29.47 ID:7Sr9GLUUO
[email protected]
風邪ぽで学校休んで暇〜(´Д`)ノ
299以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:27:20.86 ID:76EUArKRO
嘘だよ^^
300以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:40:53.62 ID:H0Mc/keBO
[email protected]
暇すぎ〜
301以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:43:49.37 ID:7+I7XQK80
[email protected]
ヤフーは携帯に転送できて便利ですよ?(キイテナイ

そしてさらにかきこむ!
302以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:58:04.93 ID:OU9TNSnrO
[email protected]

相手してくれお( ^ω^)
303以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:58:05.54 ID:tcFUJspOO
[email protected] 
ばっちこい(*゚ー゚)
304以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:59:04.76 ID:qsKBwWCAO
[email protected]

(´・ω・`)
305以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 12:59:32.91 ID:0b1D4Qb0O
306以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:03:16.52 ID:2mUV0tbDO
携帯アド晒してくれたらメールするお。
こっちも携帯だお
307以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:03:28.93 ID:Qq9aRCd+O
[email protected]


暇ぁああああ
308以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:04:07.85 ID:Q/dEfJF/O
309以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:10:02.91 ID:JAogXlsA0
性別わかったらいっさい返信なくなったwwwwwww
310以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:11:06.36 ID:PLfzrhWFO
[email protected]

孤独がきついぜwwwww
311以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:12:20.55 ID:tltJb56LO
一緒に暇つぶそうぜ
312以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:14:11.76 ID:23oL6dai0
>>309
あるあr・・・あるあるあるあるwwwwwwwwwwwwwww
313以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:41:18.35 ID:h+tbBI31O
[email protected]
大佐、暇を持てあます
314以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:42:29.58 ID:DnrE8jkoO
[email protected]

2時にパチンコ店に正社員募集の電話しようと思うんだがどんな風に喋ればいいだろうか…アドバイスください
315以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:44:20.53 ID:ewDnwLZwO
[email protected]

いいないいな
316以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:46:23.34 ID:xNArV7x0O
[email protected]

メールくれお( ^ω^)
317 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 13:47:44.93 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
318以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:51:40.88 ID:gV9nuy7l0
[email protected]

うちのヌコ画像あげる〜暇あ
319以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:52:52.56 ID:37FVgBVzO
[email protected]


金0+すること0=メアド晒す
320 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 13:52:54.77 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
321以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 13:54:45.06 ID:ggxhnaUEO
[email protected]
農林水産省恋
322 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 13:56:59.84 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
323 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 14:02:07.36 ID:X/fYaK/70
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
324 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 14:07:18.87 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
325以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 14:10:09.65 ID:ZcfN3W400
[email protected]
ヒマだね〜
326 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 14:12:22.28 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
327以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/05/02(火) 14:13:30.45 ID:FNkBpn6A0
328 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/05/02(火) 14:17:22.01 ID:X/fYaK/70
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!                                                                                         
                                                                                                                       
329 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。     (例えば、耳の形による個人特定の確率は、指紋と同等です)                                    
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                  【児童ポルノ禁止法】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略                                                 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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 出会い厨もカエレ!