1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
2 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:48:05.14 ID:PZHS2t7m0
■ 推奨アップローダ(うpろだ) ■
◎ @ピタ(
http://pita.st) 送信先:
[email protected] (04:20〜04:40の間、定期メンテあり)
◎ ピクト(
http://pic.to) 送信先:
[email protected] (19:00〜04:00の間、夜間PC閲覧規制あり)
◎ ナショナルアドレス(
http://new.cx) 送信先:
[email protected] (20:00〜04:00の間、夜間PC閲覧規制あり)
◎ UPdoga(
http://updoga.com) 送信先:
[email protected] (一部携帯機種から動画が「見れない」場合に使用)
【共通】 画像等送信後、返信されたメールに記載されているURLを開くと画像の閲覧、各種設定などができます。
【pita.st】 1ページ/最大6枚、同時添付ファイルは6個/200KBまで (
http://pita.st/up.html)
【new.cx】 1ページ/最大10枚、一度の投稿は500KBまで (
http://new.cx/kinou.php)
【pic.to】 1ページ/最大10枚/300KB、同時添付ファイルは10個/200KBまで (
http://www.pic.to/howtoup.php)
■ PC閲覧許可を忘れずに!(「PC許可!」「見れない」などと言われた場合) ■
【pita.st】 届いたメールの「マイページ★」のURL(@ピタ専用管理n)の
【pita.st】 「3.全データ一括管理>設定と色の変更」かページごとの「編集/設定」から、
【pita.st】 ★ パソコンからの閲覧→許可する
【pita.st】 ★ 動画配信方法→ダウンロードタイプ(保存可)
【new.cx】 届いたメールの「削除/設定変更は」のURL(ページ設定)を開いて、
【new.cx】 ★ パソコンからの閲覧→許可する
【pic.to】 届いたメールの「履歴/設定変更は」のURL(作成履歴)を開いて、
【pic.to】 ★ 設定>基本設定と色変更>◎パソコンからの閲覧→許可する
【pic.to】 ★ 設定>基本設定と色変更>◎動画を端末に保存→許可する
■ 携帯からPC系動画&音声が見れない場合は… ■
◎ ファイルシーク動画音声加工ツール
http://fileseek.net/getmovie.html ■ パスワードをかけた場合は正確に伝えましょう。 ■
★ パスワードはメール欄か本文に明示してください。曖昧なヒントだけだとスレが荒れる原因になります。
★ ローマ字のスペルが複数ある場合は確認が必要です。入力ミスを避ける為公開前にページを開いてチェックしておきましょう。
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:48:21.93 ID:PZHS2t7m0
■ 本人性の確認のために… ■
★ 「メモうp」について ★
◎ 降臨時にスレ住人から「メモうp」を要求される場合があります。
・ 「メモうp」とは、画像が女神本人のものであることを証明する為に、2chの書き込みID及びトリップを手書きした
メモを体の一部と一緒に画像に写し込むことです。一枚だけメモ付き画像をうpすればその後の必要はありません。
・ 偽女神の騙りや他スレからの転載を防ぐ為ですので、ご理解ください。(日付、スレタイなどを書き込めばさらに効果的です。)
・ メモうpは手間取る可能性があるので降臨前に撮影して画像をうpしておくことをお勧めします。
★ トリップの付け方 ★
◎ 女神の本人性を確認するためにトリップを付けることを強く推奨します。
《名前》#tripkey
・ 名前欄で半角の # (シャープ)を付けたあとに任意の文字列(トリップキー)を入れます
・ 認識される文字数は全角4文字か半角8文字まで、以降の入力は無視されます。
(例)
◆LLLLLLLLL. : #*Tp0tp8[
◆UWAAAAAA.. : #RLS9M%T:
◆choco.get. : #h|,yJ6n'
◆WTPu.F2pKA : #女神降臨
【重要】 トリップキーに個人情報を設定するのは大変危険です。 【重要】
◎ 単なる数字の羅列(20050131)や分かりやすい単語(ねこ)などは既知又は解析される可能性があります。
◎ トリップキーは半角8文字で数字、アルファベット、記号をランダムに組み合わせたものがよいでしょう。
◎ ネット上でトリップキーが公開されているものは騙りに使われる可能性があるので使用は避けてください。
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:48:38.64 ID:PZHS2t7m0
正規テンプレは
>>1>>2>>3 それ以外は全て無効!
,ハ ,ハ
/ノ/ノ∩
ミ,・∀・ミ彡
@ミη⊂彡
*******************************************
******** 以上でテンプレは終了です。 これ以降のテンプレは無効!(緊急告知を除く) *
*******************************************
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:49:06.09 ID:PZHS2t7m0
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:49:23.84 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:50:20.26 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
8 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:50:41.14 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
9 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:51:07.80 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
10 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:51:53.28 ID:ND6Ie6zq0
うpされた画像は俺が随時winnyで放流するおー
11 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:53:59.63 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
12 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:54:02.70 ID:O8xY8xDM0
13 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:54:18.30 ID:PZHS2t7m0
14 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:54:35.76 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
15 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:55:28.81 ID:wHurCXxeO
16 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 21:56:44.62 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
17 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:08:34.05 ID:PZHS2t7m0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
18 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:15:39.97 ID:hCxK7YG30
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
19 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:18:26.98 ID:hCxK7YG30
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
20 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:30:24.88 ID:hCxK7YG30
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
21 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:36:27.39 ID:DnYrqZsd0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
22 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:46:19.83 ID:DnYrqZsd0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
23 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 22:59:46.88 ID:gP+z9D5W0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
24 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:08:27.86 ID:gP+z9D5W0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
25 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:24:01.65 ID:gP+z9D5W0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
26 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:25:03.68 ID:s+QruLhE0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
27 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:35:50.72 ID:gP+z9D5W0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
28 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:38:43.01 ID:gP+z9D5W0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
29 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:48:38.22 ID:0w/hNVJc0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
30 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/26(水) 23:54:31.43 ID:gP+z9D5W0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
31 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 00:01:29.82 ID:EGauvZ610
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
32 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 00:19:00.75 ID:PQoMNJqY0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
33 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 00:24:51.02 ID:GpIbAzgp0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
34 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 00:36:16.14 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
35 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 00:40:12.10 ID:GpIbAzgp0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
36 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 00:44:18.66 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
37 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 01:08:28.55 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
38 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 01:29:27.33 ID:GpIbAzgp0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
39 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 01:49:19.60 ID:zlrU6vRj0
40 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 02:19:08.34 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
41 :
Σ ◆projectlUY :2006/04/27(木) 02:44:29.40 ID:f5CXAjn80
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
⊂彡
42 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 02:51:46.18 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
43 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 03:20:59.54 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
44 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 03:50:45.80 ID:GpIbAzgp0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
45 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 04:05:48.45 ID:GpIbAzgp0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
46 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 04:33:04.49 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
47 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 05:01:33.82 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
48 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 06:34:30.61 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
49 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 06:55:52.11 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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68 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 08:34:19.05 ID:WhO3OxGO0
落ちてるかと思ったら保守されてた
よかった。
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 08:36:34.69 ID:WhO3OxGO0
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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76 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/27(木) 08:47:45.14 ID:WhO3OxGO0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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