なぁ、くびれを見せてみないか?

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1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
女の女性らしい美しさって「くびれ」にあると思わないか?

つーわけでうpよろ!



うpの仕方は
ピクト(http://www.pic.to/[email protected]にメール送信 PC許可を忘れずに。
・詳しい説明をお読みになりたい方はこちら
http://www.pic.to/howtoup.php

★現在ピクトは19:00〜4:00の間はPCのアクセス制限中なのでこちらで
ナショナルアドレス(http://new.cx/) 送信先:[email protected]
@ピタ(http://pita.st/) 送信先:[email protected]
・アクセス制限の詳細はこちら http://www.pic.to/maintenance.html
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:31:21.22 ID:Hui04jQM0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:32:17.98 ID:mSPDUBCA0
>猫
今日俺の空で5000枚だしたからやるよ('A`)ノI

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:32:54.64 ID:RsdmOCnz0
>>2乙!そっちのが先に立ったのにいいのかい?www
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:33:01.96 ID:Cq6r/Lu+0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:33:34.06 ID:5KSPAId+0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
7以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:35:36.64 ID:Hui04jQM0
>>4
>>1おつ
キニシナイ
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
8以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:36:23.00 ID:Hui04jQM0
猫たん来れるかな
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
9:2006/04/21(金) 19:38:38.89 ID:wOnAeWLjO
>>3
5000枚orz

給料日は月末なんで多分来月まで来れないよ('A`)
  _  ∩
( ;∀;)彡くびれ…
 ⊂彡
10以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:40:41.36 ID:RsdmOCnz0
前スレラストの猫たん発言セツナス><
携帯url誘導間に合わなかったんだよね(´・ω・)
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

>>7つ旦~
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:42:30.64 ID:RsdmOCnz0
>>9
猫たんキタコレ
胃はだいじょうぶなのか?そっちのが心配だ><
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
12以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:44:03.14 ID:Hui04jQM0
>>9
13以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:45:39.08 ID:Hui04jQM0
>>9
セツナス
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
14:2006/04/21(金) 19:45:44.31 ID:wOnAeWLjO
>>11 この間夜中に凄い吐き気に病院運ばれて原因不明で検査中なのよ。  _  ∩
( ;∀;)彡くびれ
 ⊂彡
15以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:47:23.36 ID:C5Q2XyZi0
>>14
オレ久々に見たけど更に痩せた感じがしたけどどうなの?


     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
16以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:48:18.72 ID:Hui04jQM0
>>14
くびれうpしてる場合か?wwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:48:27.94 ID:RsdmOCnz0
>>14
ちょwww原因不明ヤバス><
普段は自覚症状ないの?
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
18以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:49:04.40 ID:5KSPAId+0
>>14>>16
ちょwwwwwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
19:2006/04/21(金) 19:50:00.36 ID:wOnAeWLjO
>>15
今は42`あるよ?
>>16
風邪も引いてるから家から出たくないけど暇なのwww
20:2006/04/21(金) 19:52:09.67 ID:wOnAeWLjO
>>17
ない。突然の吐き気なんだよね。
普段はなまら食うのに
  _  ∩
( ;∀;)彡くびれ
 ⊂彡
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:54:21.56 ID:Hui04jQM0
>>20
シチューうpした後にラーメン食べに行ってたんでしょww
食欲はあるねww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:55:28.47 ID:RsdmOCnz0
>>19-20
それにしてはスロ行ったりラーメン食ったりwww
風邪からくる胃炎かね? 大事にならないといいけど…
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
23以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 19:56:12.20 ID:C5Q2XyZi0
>>20
誰か側に居る人がいないと心配だな・・・

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
ところでこれからパート2のうpはどう?w
24:2006/04/21(金) 19:59:31.31 ID:wOnAeWLjO
一日5食食べる時もあればナニも食べない日もあるんだよね…
とりあえず明日は派遣のバイトの登録するよ

  _  ∩
( ゚∀゚)彡くびれ
 ⊂彡
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:01:47.82 ID:Hui04jQM0
>>24
風邪治るまで寝とけwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:03:14.59 ID:5KSPAId+0
>>24
だから男に(ry www
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!くびれ!くびれ!
 ⊂彡
27:2006/04/21(金) 20:04:21.01 ID:wOnAeWLjO
>>26
リアルに男いないんだってorz
  _  ∩
( ;∀;)彡くびれ
 ⊂彡
28以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:07:55.17 ID:Hui04jQM0
>>27
リアルセツナス(´・ω・`)
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
29以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:12:38.97 ID:Hui04jQM0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:12:58.80 ID:C5Q2XyZi0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡


31:2006/04/21(金) 20:15:22.44 ID:wOnAeWLjO
ではまたノシ
  _  ∩
( ゚∀゚)彡くびれぇ
 ⊂彡
32以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:18:27.06 ID:RsdmOCnz0
>>31
お大事になwww
パソ直してくれるような友だちいればいいのに…
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
33以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:24:08.20 ID:Hui04jQM0
>>31
お大事にww腕振って待ってるおノシ
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
34以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:27:13.49 ID:C5Q2XyZi0
>>31

身体だけは大事にね
いつだってここで待ってるお

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:39:09.42 ID:CIhGkh+p0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

36以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:40:10.26 ID:M9Q2blaQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:45:44.94 ID:S6AuX8y70
猫たんきてたのか…

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
38以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 20:51:19.08 ID:S6AuX8y70
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:03:41.00 ID:RsdmOCnz0
素敵なくびれをお持ちの貴女m9(*・д・)女は見られて綺麗になります。

つーわけでうpしてみませんか?
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:07:49.12 ID:S6AuX8y70
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
41以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:15:59.56 ID:M9Q2blaQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
42 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:18:13.36 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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43 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:25:08.11 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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44gogo:2006/04/21(金) 21:26:56.33 ID:fm3yNSBKO
ちわっ(´・ω・`)
45以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:28:12.16 ID:+14Y9xpc0
>>44

うp
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:29:27.43 ID:Hui04jQM0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
47以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:29:35.29 ID:RsdmOCnz0
>>44
おかえりw
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
48以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:33:00.58 ID:S6AuX8y70
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
49gogo:2006/04/21(金) 21:33:53.63 ID:fm3yNSBKO
ツカレタヨ〜
うpするよ
50以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:34:36.00 ID:pj0v8bOC0
>>49
そんな事いってカメラ壊れたとか言って逃げてくんだ
51gogo:2006/04/21(金) 21:36:24.92 ID:fm3yNSBKO
>>50
それ
52gogo:2006/04/21(金) 21:38:00.75 ID:fm3yNSBKO
53以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:38:06.10 ID:RsdmOCnz0
>>51
ちょwwwスルーしるwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
54 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:38:14.23 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:38:24.95 ID:Hui04jQM0
>>51
( ^ω^)うp待ってるお
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
56以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:39:55.64 ID:S6AuX8y70
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
57以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:40:01.51 ID:Hui04jQM0
イイカラダwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
58gogo:2006/04/21(金) 21:40:53.57 ID:fm3yNSBKO
おっ( ^ω^)1111
59以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:40:58.06 ID:S6AuX8y70
くびれいいおいいおーw

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
60以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:41:18.62 ID:MOdOEuFK0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:42:14.16 ID:Hui04jQM0
接写キボンヌww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
62 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:43:13.11 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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63以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:43:20.33 ID:rkAqZrOaO
遅れ馳せながら参上!
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
64以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:45:11.06 ID:S6AuX8y70
そろそろ追加リクかしら?

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
65gogo:2006/04/21(金) 21:47:01.86 ID:fm3yNSBKO
昼にあった、後ろ姿リクエストに答えた
66以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:47:41.15 ID:Hui04jQM0
Tバックだったのかwwwwwwwwwwイイおしりw
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
67gogo:2006/04/21(金) 21:48:11.59 ID:fm3yNSBKO
68以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:49:42.75 ID:S6AuX8y70
>>67
ちょwwww
そのTバックなんか挿入口ないか?wwwww

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
69以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:49:59.49 ID:fhNjTAcE0
gogo 足首に刺青?

  _, ,_ ∩
( ゚∀゚)彡 くびれー! くびれー!
  ⊂彡
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:50:36.17 ID:Hui04jQM0
>>67
見てるよwwwwwよつんばってみてwwwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
71gogo:2006/04/21(金) 21:51:44.06 ID:fm3yNSBKO
>>68
あるお( ^ω^)
>>69
ないお( ^ω^)
72 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:52:09.67 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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73以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:52:37.44 ID:Hui04jQM0
Tシャツ脱ごうぜwwwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
74 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:52:52.39 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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75 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:53:35.41 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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76以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:54:07.96 ID:C5Q2XyZi0
>>67がもう消えてる・・・・(´・ω・`)
77 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:55:02.60 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:55:20.12 ID:M9Q2blaQ0
>>76 よく見るんだ!
ヒント つ(

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
79gogo:2006/04/21(金) 21:55:22.14 ID:fm3yNSBKO
>>74
この人、ずっとコピペしながらも絶対画像見てるよね(´・ω・`)
80以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:56:37.34 ID:Q8kg3yhg0
>>79
キニシナイwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:56:40.07 ID:S6AuX8y70
>>79
しーwwwww
半ケツでひねり入れてってのはダメ?

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:57:06.10 ID:69sjMnG9O
1:◆orz/nosAP. :2006/04/21(金) 21:49:34 ID:fIaOjXca0 [sage]
vipper書き込み禁止。
vipperを煽る書き込みもっと禁止。

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1145623774/


なんだか悲しくなりました
VIPが仲間はずれにされました

突撃だお(・∀・)
83 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:57:12.10 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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84gogo:2006/04/21(金) 21:57:19.07 ID:fm3yNSBKO
>>76
まだあるお( ^ω^)
85 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:57:55.59 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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86 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 21:58:38.91 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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87gogo:2006/04/21(金) 21:59:07.74 ID:fm3yNSBKO
ハンケツ?
もうケツ出してるお( ^ω^)
88以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 21:59:43.79 ID:RsdmOCnz0
gogoたん後ろ姿キテル━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!
ほっそい腰のラインがタマラナスwww(;´Д`)…ハァハァ
できればTシャツ脱いで肩も魅せて欲しいwwwww

荒しとか煽りに反応しちゃダメよw
89 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:00:05.25 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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90以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:00:44.63 ID:Q8kg3yhg0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
91gogo:2006/04/21(金) 22:00:54.79 ID:fm3yNSBKO
>>88
おk
9276:2006/04/21(金) 22:01:00.06 ID:C5Q2XyZi0
    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
gogoタソ
>>67の画像は52ってこと?
93 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:02:15.27 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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94gogo:2006/04/21(金) 22:02:19.08 ID:fm3yNSBKO
>>92
追加うpしたんだお( ^ω^)
95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:02:26.36 ID:S6AuX8y70
>>87
まぁTバックーだしな…w
けど、ケツの割れ出しが見たいのだよ!www

    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
96以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:02:47.98 ID:rkAqZrOaO
    ∩
(*・д・)彡 テンポ!アップ!
 ⊂彡
97 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:02:58.67 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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98 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:03:42.22 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:04:20.51 ID:fhNjTAcE0
もったいぶってんじゃねーよ

    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
100以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:04:25.93 ID:Q8kg3yhg0
まんまんミタス
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
101 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:05:10.49 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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102以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:05:15.19 ID:C5Q2XyZi0
gogoタンのスペックをキボンヌ
身長とBWH


    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
103以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:05:44.63 ID:S6AuX8y70
>>98-99はNGID

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
104gogo:2006/04/21(金) 22:06:41.44 ID:fm3yNSBKO
105gogo:2006/04/21(金) 22:07:13.38 ID:fm3yNSBKO
はんけつ明日やってみるお( ^ω^)
106 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:07:20.51 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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107以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:07:47.98 ID:RsdmOCnz0
>>91
wktk!
さらにできれば両手で髪をかきあげポーズを膝立ちでキボン!
さりげに二の腕と足の裏もタマラナスw
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
108以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:08:12.82 ID:S6AuX8y70
>>105
期待してるぉ!w

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
109以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:08:51.86 ID:M9Q2blaQ0
>>105 今も変らない気が?w

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
110以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:09:10.58 ID:C5Q2XyZi0
かなりくびれてるなあ!
背中にゼイ肉無くてカナリイイ感じ!!

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

111以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:09:16.18 ID:fhNjTAcE0
微妙にくびれ無いなあぁ(´・ω・`)

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
112gogo:2006/04/21(金) 22:09:28.92 ID:fm3yNSBKO
クロサギ見てくるお( ^ω^)
んで、またくるね ノシ
113以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:09:50.13 ID:Q8kg3yhg0
ブラがあったのかwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
114 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:10:14.33 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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115以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:10:27.73 ID:S6AuX8y70
>>109
ばかもの、ケツの割れ出しにロマンを感じんのか!?www
>>112
すてきくびれありがとーまたねーwノシ

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
116以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:10:56.71 ID:C5Q2XyZi0
ん?後でまたくるってか?


     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
117以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:11:00.38 ID:M9Q2blaQ0
>>112 了解〜ノシ

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:11:51.16 ID:RsdmOCnz0
Tシャツ脱ぎキタ━━━ヽ(∀゚ )人(゚∀゚)人( ゚∀)ノ━━━!!!!
超スレンダーなラインがキレイ過ぎるwwwなにか運動やってそうwwwww
Tバックとブラお揃いだったのかwカワユエロスwww
119以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:13:12.69 ID:fhNjTAcE0
>>118

オマイバカ?
運動やってる奴の体じゃねーよwww
120以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:13:41.14 ID:M9Q2blaQ0
>>115 スマンスマンwモチロン感じるよ!
背中・くびれ・お尻のラインが大好物ですから!

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
121以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:15:00.54 ID:S6AuX8y70
>>120
だよなwwww

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
122 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:15:17.54 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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123以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:15:26.38 ID:RsdmOCnz0
>>112
みてらwwwノシ
美くびれありがトン!
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
124 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:20:20.98 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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125 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:25:23.97 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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126以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:29:48.53 ID:M9Q2blaQ0
     ∩
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 ⊂彡
127 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:30:26.65 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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128 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:35:29.43 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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129以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:37:16.95 ID:5KSPAId+0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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130 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:40:33.04 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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131 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:45:35.71 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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132以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 22:46:19.33 ID:RsdmOCnz0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
133 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:50:39.65 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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134 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 22:55:44.05 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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135 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:00:49.37 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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136以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:01:06.78 ID:M9Q2blaQ0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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137以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:03:14.43 ID:C5Q2XyZi0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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138以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:05:22.44 ID:fXH4PRNe0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
139 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:05:52.03 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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140以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:07:51.96 ID:5KSPAId+0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
141以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:09:39.35 ID:C5Q2XyZi0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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142 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:10:55.64 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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143以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:15:36.81 ID:fXH4PRNe0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
144以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:16:24.68 ID:M9Q2blaQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
145以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:16:44.78 ID:C5Q2XyZi0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
146gogo:2006/04/21(金) 23:20:24.43 ID:fm3yNSBKO
今日は暇だなぁ(´・ω・`)
147 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:20:53.77 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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148以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:21:38.30 ID:rkAqZrOaO
>>146
撮影で忙しくなろうww
    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
149以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:21:49.87 ID:C5Q2XyZi0
>>146

綺麗な背中だね


     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

150以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:21:54.08 ID:fXH4PRNe0
>>146
gogoタンはホントに初?

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
151以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:22:26.00 ID:RsdmOCnz0
>>146
つ[美くびれポーズ研究]
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
152gogo:2006/04/21(金) 23:23:13.68 ID:fm3yNSBKO
>>148
あはっ
>>149
ありがと(´・ω・`)
153gogo:2006/04/21(金) 23:24:51.63 ID:fm3yNSBKO
>>150
初です(´・ω・`)
Vipも、ここ2〜3日来るようになったよ
154以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:24:56.55 ID:ivxsQIu/0
態度ワルスwww
ちゃんと教育しる!
 _  ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!
 ⊂彡

200 名前:gogo[] 投稿日:2006/04/21(金) 23:15:13.27 ID:fm3yNSBKO
くびれスレでうpしたヤツ
ポイッ(´・ω・`)つhttp://p.pita.st/?pm64nokz
155 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:25:52.77 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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156以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:30:50.50 ID:M9Q2blaQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
157以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:31:36.11 ID:fXH4PRNe0
>>154
こらこらw
乱発すんなwww

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
158以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:32:01.50 ID:C5Q2XyZi0
    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
159以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:33:03.88 ID:fXH4PRNe0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
160以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:35:02.05 ID:RsdmOCnz0
>>153
そうなんだw撮り方うま杉www
寝そべったポーズとかいろいろ試してみて欲しいwww

>>154
そんな排他的になるなよwww

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
161 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:35:53.82 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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162以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:38:06.22 ID:fXH4PRNe0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
163gogo:2006/04/21(金) 23:38:23.09 ID:fm3yNSBKO
ん?なんか私悪いことした系ですか?
もう来ない方がいいかな(´・ω・`)
なんかよくわかんなくてごめんね(´・ω・`)ショボーン
164以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:38:39.56 ID:M9Q2blaQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
165以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:38:50.25 ID:fhNjTAcE0
>>153

半年間ROMっとけカス。
他のスレ荒らすなや!

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
166以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:38:53.77 ID:fXH4PRNe0
>>163
気にすんなwww

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
167以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:39:41.61 ID:fhNjTAcE0
>>163

いい気になってんじゃねーの?
他のスレ荒らすなや。

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
168以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:40:00.68 ID:S6AuX8y70
>>163
おっ戻ってきてたかw
何があったか知らんが嬉しいぉ
なんか追加欲しい〜w

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
169 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:40:54.24 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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170以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:41:23.56 ID:M9Q2blaQ0
>>163
スレ跨ぎはよろしくないって事ですw
>>165
おまえが言うかw
昼間何て言って腕振ってたwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
171以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:42:45.47 ID:fhNjTAcE0
gogoタンは何歳?

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
172以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:43:51.07 ID:rkAqZrOaO
向こうの人が優しくてよかったじゃないか
これも勉強だ、さて追加行こうかw
    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
173gogo:2006/04/21(金) 23:44:10.31 ID:fm3yNSBKO
そっか(´・ω・`)
174以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:44:19.52 ID:C5Q2XyZi0
    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡


175以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:44:54.80 ID:RsdmOCnz0
>>163
(゚ε゚)キニシナイ!!
複数スレをまたいでうpするのを嫌う人もいるだけだよwww
まぁふいんき(ryというか空気嫁っていうことでおk

煽り叩き荒らしは完全スルーでマターリしるwwwww
ここはだたくびれを愛でるスレだw
176以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:45:14.79 ID:fhNjTAcE0
  _, ,_ ∩
( ゚∀゚)彡 M字! M字!
  ⊂彡
177以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:45:22.70 ID:ivxsQIu/0
     ∩
(*´Д`)彡 おにゃのこ座り!おにゃのこ座り!
 ⊂彡
今の混沌としたVIPでは仕方あるまいなw
178 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:45:53.40 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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179以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:46:06.23 ID:M9Q2blaQ0
>>177 ちょwwwwwwwwwwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
180以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:46:12.53 ID:ivxsQIu/0
あとID:RsdmOCnz0は巣にカエレ!
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
181gogo:2006/04/21(金) 23:46:28.10 ID:fm3yNSBKO
そーゆうルールがあるんだ(´・ω・`)
晒しスレ見たことなかったからわかんなかったよ(´・ω・`)
21歳だよ
182以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:46:53.27 ID:fhNjTAcE0
>>175

ちがうだろ。
gogo の態度が悪い上に、ふとももスレで、スレ違いのくびれをうpしたんだろ。
その後、ふとももをうpするならともかく、放置じゃぁ、そら気が悪いわ。

    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

183以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:47:33.13 ID:yx2ZxYUXO
今北ww


オレっていっつも一足遅いんだよな●.....| ̄|_
184以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:48:19.39 ID:C5Q2XyZi0
>>181
いちいち気にすることは無い
どっちみちいちゃもんつける奴は
どこにも居るからw

   ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

185以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:48:51.11 ID:fhNjTAcE0
gogo は貧乳だろうから、貧乳スレで、乳を出すのはおkだよwww
貧乳スレで、乳出さずにくびれだすのはNGだよ

    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
186以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:49:02.02 ID:Q8kg3yhg0
>>181
着にスンナwwwww
型破りで逝こうぜwwwwwwwwwwww⊂二二二( ^ω^)二⊃ ブーン
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
187以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:49:48.28 ID:M9Q2blaQ0
>>182
だから昼間きょにゅー言ってたおまえが言うな!
ついでに言えば昨日はくびれ、ふとももで言ってたろ!

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:50:06.50 ID:fhNjTAcE0
>>184

いちいちとかいうレベルじゃねーだろ。
gogo みたなのは知らんぞ。
他にいたか???

    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
189 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:50:53.65 ID:EXubYtZG0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:51:19.29 ID:fhNjTAcE0
>>187

ああ?
あんなもん、ジョークだろうがwwwwwww

  _, ,_ ∩
( ゚∀゚)彡 きょにゅー! きょにゅー!
  ⊂彡
191gogo:2006/04/21(金) 23:51:27.04 ID:fm3yNSBKO
じゃあ
(´・ω・`)つhttp://p.pita.st/?ibzxluvf
192以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:52:11.03 ID:YFTxVwBU0
ID:fhNjTAcE0はおとなしくNG入れとくが吉
そろそろID変わるけどな

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
193以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:53:14.88 ID:Q8kg3yhg0
夜も遅いし、ブラ外そうかwwwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
194以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:53:45.28 ID:M9Q2blaQ0
>>192 つい面白くってw
スマン!今する
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
195以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:53:49.49 ID:fhNjTAcE0
>>191
その程度のネタでまだやるかww
厚顔だなwww
さっさと、おっぱい出しやがれ!

    ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡


196gogo:2006/04/21(金) 23:53:59.62 ID:fm3yNSBKO
>>192
はーい( ^ω^)
197以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:54:11.41 ID:fXH4PRNe0
>>191
いいよ━━━━━━━!!!!
ホント良い美くびれだwww

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
198以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:55:13.58 ID:RsdmOCnz0
誰が悪い議論なんてもういいだろwwwwww
くびれに集中しるwwwwwwwww

>>191
キタキタ━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━!!!!
シャープな背中のラインがタマラナスwwwww
横になったポーズもお願いwwwwwww
199以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:55:52.73 ID:LQNMvi6n0
>>194

無駄だけどなwwwwwwwwwwwwwww


  _, ,_ ∩
( ゚∀゚)彡 きょにゅー! きょにゅー!
  ⊂彡

200以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:56:52.62 ID:LQNMvi6n0
>>196

あーあ、gogo のせいで集中砲火だな(´・ω・`)…
201以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:57:18.29 ID:fXH4PRNe0
さっきから画像横向きになってるから
首が痛てぇw

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

最初2かとオモタんだよなw
このくびれ
202 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/21(金) 23:58:02.22 ID:EXubYtZG0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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203gogo:2006/04/21(金) 23:58:11.99 ID:fm3yNSBKO
ありがと(´・ω・`)
キニスルナって言ってくれた人もありがと(´・ω・`)
気にしないことにするwww
204gogo:2006/04/21(金) 23:59:41.76 ID:fm3yNSBKO
じゃあおやすみ ノシ
明日寝そべったやつ撮るから(´・ω・`)
205以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/21(金) 23:59:58.55 ID:LQNMvi6n0
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206以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:00:17.15 ID:bCx9ooMK0
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207以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:00:36.30 ID:bCx9ooMK0
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|        奉  納        |
208 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:00:44.25 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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209以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:01:19.21 ID:08BybWQ40
>>203
まだ追加はOK?

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

210 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:01:27.01 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:01:49.40 ID:MKbwFXBV0
>>204
wktk!!!
待ってるよwwゆっくりおやすみwww
ありがトン!ノシ

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
212 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:02:09.73 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:02:20.43 ID:+ifFzxz40
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
スレ跨ぎ容認とかいったらなんで単発全盛のVIPで
散々荒らされてまで継続スレやってるのかって事になるよな。
自分で自分の首を絞めるようなもんだ…
214 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:02:52.51 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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215以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:03:16.01 ID:ZFYi9aVQ0
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216以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:03:26.17 ID:4FZ9+zTJ0
>>204
ありがとー!おやすみ!乙

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
217以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:03:27.31 ID:ZFYi9aVQ0
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218以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:03:37.56 ID:ZFYi9aVQ0
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219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:03:47.50 ID:ZFYi9aVQ0
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220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:03:56.93 ID:ZFYi9aVQ0
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221以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:04:00.01 ID:4QMsJgjh0
VIPPER専用SNSwwwwww
登録汁wwwwww
過疎すぎてつまらんwwwwww

http://jfl.sns.fc2.com/join.php
222 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:04:18.83 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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223以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:04:52.00 ID:ZFYi9aVQ0
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224 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:05:01.60 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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225以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:05:30.52 ID:svGac8jY0
愛が足りないんだぜぇえええええええええええええええ

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:05:30.48 ID:ZFYi9aVQ0
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  ( ・∀・)  (/)(´∀` )  (゚Д゚ )   gogo が死にますように
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227 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:05:44.39 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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228以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:05:47.17 ID:ZFYi9aVQ0
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229以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:05:48.67 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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230以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:06:01.73 ID:ZFYi9aVQ0
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  ( ・∀・)  (/)(´∀` )  (゚Д゚ )   gogo が死にますように
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231 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:06:27.25 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:06:43.64 ID:ZFYi9aVQ0
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233以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:06:51.56 ID:svGac8jY0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
234以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:06:53.37 ID:ZFYi9aVQ0
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235以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:07:09.63 ID:ZFYi9aVQ0
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236 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:07:10.10 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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237以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:07:10.64 ID:svGac8jY0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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238以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:07:19.56 ID:ZFYi9aVQ0
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239以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:07:33.57 ID:ZFYi9aVQ0
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240以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:07:44.97 ID:ZFYi9aVQ0
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241 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:07:53.59 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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242以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:07:58.87 ID:ZFYi9aVQ0
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243以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:08:14.09 ID:ZFYi9aVQ0
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244以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:08:24.64 ID:ZFYi9aVQ0
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245 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:08:36.53 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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246以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:08:41.72 ID:ZFYi9aVQ0
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|        奉  納        |

247 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:09:19.35 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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248以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:09:45.89 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
249 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:10:02.18 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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250以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:10:09.55 ID:svGac8jY0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
251以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:10:19.81 ID:4FZ9+zTJ0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
252以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:10:29.15 ID:08BybWQ40
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
253以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:10:40.78 ID:svGac8jY0
気にすんなよなぁああああああああああああああああああ

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
254以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:10:48.89 ID:eqcggE/P0
ID:ZFYi9aVQ0は手動臭いからそろそろ消えるなw
255以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:11:25.20 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
256以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:12:14.33 ID:IIqSbv1A0
gogoタン再うp
257以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:12:19.84 ID:ZFYi9aVQ0
>>254

なんで、そんな風に嵐を煽るんだろ???
嵐を相手にする香具師も嵐って習っただろ?
258以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:12:59.56 ID:ZFYi9aVQ0
>>254

スクリプトにして欲しい?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
259以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:13:05.47 ID:svGac8jY0
>>257
こらこらw

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
260以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:13:33.49 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
261 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:13:36.73 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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262以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:13:39.32 ID:ZFYi9aVQ0
>>254

が、ゴメンを言わなければ、スクリプトに移行wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
263以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:13:49.73 ID:MKbwFXBV0
gogoたんデリ碓乙!
またきてくれるの楽しみにしてるよwwwwwww
ありがトン!!!!!!!

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
264以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:13:56.54 ID:v1UyERoO0
gogoタンお暇だったらこちらの方までよろしくw
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
265 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:14:19.46 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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266以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:14:24.43 ID:svGac8jY0
>>262
俺じゃダメか?

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
267以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:14:33.46 ID:ZFYi9aVQ0
>>264

出会い厨キモス
268 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:15:02.20 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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269以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:15:10.67 ID:ZFYi9aVQ0
>>266

まあ、いいけど、しょーもないこと言わない方がいいと思うお( ^ω^)
270以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:15:26.98 ID:4FZ9+zTJ0
>>267 その意見には賛成
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
271以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:17:33.85 ID:svGac8jY0
>>264 ここはくびれのみ
>>269 すまん

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
272以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:18:04.07 ID:ZFYi9aVQ0
>>271

把握w
273以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:18:10.78 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
274 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:18:36.76 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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275 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:19:19.66 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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276以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:19:24.32 ID:08BybWQ40
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
277以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:19:31.94 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
278 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:20:02.66 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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279以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:20:14.05 ID:rR0TyXby0
雨が降っても風が吹いても僕等はただ腕を振るだけ
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
280以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:21:11.45 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
281以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:23:04.92 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
282 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:23:36.72 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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283 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:24:19.53 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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284 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:25:02.27 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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285以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:25:25.71 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
286 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:28:36.90 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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287 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:29:19.75 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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288 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:30:02.60 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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289 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:34:20.06 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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290 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:35:03.12 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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291以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:36:34.71 ID:MKbwFXBV0
素敵なくびれをお持ちの貴女m9(*・д・)女は見られて綺麗になります。

つーわけでうpしてみませんか?
292 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:38:38.48 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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293 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:39:21.31 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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294 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:40:04.25 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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295以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:41:11.96 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
296 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:44:22.11 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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297 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:45:05.14 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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298以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:45:23.57 ID:MKbwFXBV0
貴女のワキからおしりにかけてのラインをみせてください!!!
299以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:53:53.56 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
300 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:54:25.09 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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301以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 00:54:33.07 ID:svGac8jY0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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302 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:57:59.13 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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303 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 00:59:24.74 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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304 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:00:07.48 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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305以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:00:43.86 ID:MKbwFXBV0
美くびれさん!(屮゚Д゚)屮 カモォォォォォン!!!
306 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:04:24.78 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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307 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:05:07.62 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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308以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:07:29.65 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
カモンノヒトダッタカ
309 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:07:59.07 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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310 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:08:41.78 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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311 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:09:24.63 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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312 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:10:07.43 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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313以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:10:40.26 ID:MKbwFXBV0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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314 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:12:58.80 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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315 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:13:41.55 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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316 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:14:24.42 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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317以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:14:45.69 ID:svGac8jY0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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318 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:15:07.05 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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319以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:16:03.63 ID:svGac8jY0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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320以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:17:04.65 ID:MKbwFXBV0
くびれさんくびれさん
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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321以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:17:14.62 ID:gbEYA8beO
うpしていい?
322 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:17:58.41 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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323以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:18:41.08 ID:MYBOux+4O
おK
324 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:18:41.35 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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325以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:19:07.40 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
326 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:19:24.21 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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327以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:19:44.60 ID:ZFYi9aVQ0
  _, ,_ ∩
( ゚∀゚)彡 きょにゅー! きょにゅー!
  ⊂彡

328以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:19:47.71 ID:MKbwFXBV0
>>321
くびれキタコレ?
おねがい><
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
329 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:20:07.34 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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330以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:20:32.25 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡 ウーン
331 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:22:59.19 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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332 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:23:42.09 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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333以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:24:16.16 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
334 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:24:25.02 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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335以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:25:51.35 ID:AoOImFRo0
385KB
336以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:26:23.83 ID:MKbwFXBV0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
337以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:28:13.01 ID:TU9dl+Dq0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡


338 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:30:09.11 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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339 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:33:01.49 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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340以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:33:26.58 ID:MKbwFXBV0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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341 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:33:44.80 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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342以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:34:11.67 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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343 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:34:27.62 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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344 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:35:10.86 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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345以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:38:06.94 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
346以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:38:14.24 ID:TU9dl+Dq0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡


347以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:40:04.67 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
348 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:42:49.64 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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349 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:43:32.42 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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350 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:44:15.16 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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351以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:48:25.32 ID:svGac8jY0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
352 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:48:34.34 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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353 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:49:17.00 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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354 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:50:00.31 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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355 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:53:33.76 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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356 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:54:16.43 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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357 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:54:59.06 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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358以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 01:58:41.99 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
359 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:59:15.67 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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360 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 01:59:58.39 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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361 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:03:32.03 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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362 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:04:14.73 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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363 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:04:57.37 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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364以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:06:43.52 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
365以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:07:15.41 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂ IPカワタ
366 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:08:31.14 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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367 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:09:56.67 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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368 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:14:13.64 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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369 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:14:56.32 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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370以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:16:56.07 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
371 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:18:29.73 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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372 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:19:12.41 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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373 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:19:55.09 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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374以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:20:18.14 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
375 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:23:29.46 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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376 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:24:12.24 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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377以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:25:22.05 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
さて
378以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:27:22.70 ID:uljXm6v30
おまいらどこの前田ハチベエ?
379 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:28:29.14 ID:ltj2+Z0g0
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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380以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:28:50.01 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
もう?
381以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:30:03.42 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
そろそろ
382以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:30:31.32 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
490か早いな
383以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:33:23.46 ID:8cCgf+vQ0
なぁ、くびれを見せてみないか?
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1145640744/

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
384以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:35:31.63 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
寝ようかと思いつつ次スレを立てたw
385以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:36:12.55 ID:MKbwFXBV0
ちょwwwまたかぶったwwwwスマソ
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
386以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:36:49.94 ID:aO1KNpr+0
うpしてもいいですか?
387以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:37:02.17 ID:Cxx3sgRp0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
388以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:38:20.31 ID:ZFYi9aVQ0
>>386

眠いので、明日にしてくれ

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
389以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:39:40.76 ID:MKbwFXBV0
>>386
くびれキタコレ?
ぜひどうぞwwwwwwww
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
390以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:39:54.93 ID:8cCgf+vQ0
>>388
おいおいw
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
391以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:40:35.31 ID:TU9dl+Dq0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡


392以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:41:11.06 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

腹減ったなぁ
393以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:43:58.45 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
394 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/22(土) 02:44:12.69 ID:ltj2+Z0g0
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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395以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:44:18.15 ID:TU9dl+Dq0
>>386 うpして

     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡

396以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:45:31.32 ID:MKbwFXBV0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
397以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/22(土) 02:48:49.56 ID:8cCgf+vQ0
     ∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
 ⊂彡
398 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
 
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。                                                              
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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