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977 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
 
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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