1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
2 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2006/04/19(水) 09:50:48.10 ID:9yDS1uIL0
何時だと思ってる
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 09:51:16.12 ID:G1IGXVmS0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 09:52:37.01 ID:GUa2a+cI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 09:54:15.82 ID:iHpCy5Vn0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 09:55:43.03 ID:9DHePyQU0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 09:56:10.63 ID:Sik3RNas0
男はうpしちゃいかんの?
8 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 10:20:46.87 ID:GUa2a+cI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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19 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 13:23:35.35 ID:WiHXE3I+0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
20 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 13:27:02.99 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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22 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 13:37:18.38 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
23 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 13:58:18.23 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 14:07:12.85 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
26 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 14:12:21.68 ID:g/Psa+2s0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 14:22:41.78 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
29 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 14:24:56.15 ID:bl8UzNui0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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32 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 14:46:11.56 ID:GUa2a+cI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
33 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 14:46:26.09 ID:GUa2a+cI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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36 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 15:17:43.80 ID:7Le2fD0v0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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38 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 15:28:18.83 ID:2keQN/cl0
39 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 15:39:07.85 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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41 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 15:53:09.27 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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43 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 15:58:22.91 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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45 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 16:25:45.84 ID:7Le2fD0v0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
46 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 16:33:41.61 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
47 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 16:38:38.07 ID:3CNVUMFU0
>>1 オソマキナガラ オツ!
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
48 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 16:41:08.37 ID:t4qlwVa80
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
49 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 16:44:20.45 ID:3CNVUMFU0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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51 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 16:56:22.73 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:24:51.92 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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55 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:36:01.78 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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57 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:40:32.55 ID:f6S6EBjx0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
58 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:41:06.51 ID:t4qlwVa80
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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59 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:41:31.51 ID:f6S6EBjx0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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60 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:41:41.22 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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61 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:42:01.82 ID:f6S6EBjx0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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62 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:46:55.34 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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63 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:50:04.32 ID:f6S6EBjx0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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64 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:56:13.16 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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65 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:58:12.86 ID:fCFbdD/d0
66 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 17:58:22.06 ID:f6S6EBjx0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 18:08:17.33 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 18:34:43.26 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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72 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:04:19.10 ID:7Le2fD0v0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
73 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:04:18.88 ID:3CNVUMFU0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
74 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:10:40.69 ID:3CNVUMFU0
オレ、タイムスリップシテルwww
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
75 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:12:37.22 ID:7Le2fD0v0
>>74 とりあえずケコーンしようかww
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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77 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:21:20.42 ID:3CNVUMFU0
>>75 ヤサシクシテネw
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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79 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:24:07.86 ID:7Le2fD0v0
>>77 こちらこそwおれのケツの中にry
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
80 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:26:09.85 ID:9jMr7rVI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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83 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:33:44.34 ID:3CNVUMFU0
>>79 ウハッwwwwwwwwwwソウゾウシチマッタ orz
チョット、カゼニアタッテクル・・・
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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85 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 19:38:33.18 ID:9jMr7rVI0
猫たんこないかなー
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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91 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:07:03.55 ID:7Le2fD0v0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
92 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:13:56.11 ID:9jMr7rVI0
嵐きても保守にしかならん罠www
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
93 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:24:07.58 ID:9jMr7rVI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
94 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:29:42.41 ID:9jMr7rVI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
95 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:36:51.52 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:44:00.76 ID:6Fp5KptC0
本当に保守続けてくれるなwwwwwwwwwwwwwwwwww
98 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:44:02.10 ID:9jMr7rVI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:50:26.60 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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102 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:51:37.86 ID:GUa2a+cI0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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104 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:55:30.29 ID:9jMr7rVI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
105 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:58:55.52 ID:nlWDeyas0
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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107 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 20:59:59.37 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
108 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:00:02.90 ID:bA9+Axb70
109 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:00:15.04 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
110 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:00:17.84 ID:G7oltPNs0
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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112 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:05:51.00 ID:GUa2a+cI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
113 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:06:26.75 ID:3CNVUMFU0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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115 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:08:54.35 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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116 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:09:55.54 ID:t4qlwVa80
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117 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:10:11.96 ID:9jMr7rVI0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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119 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:14:26.09 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
120 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:14:42.02 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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121 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:16:03.24 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
122 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:16:55.77 ID:9jMr7rVI0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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125 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:23:36.51 ID:3CNVUMFU0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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127 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:27:00.48 ID:9jMr7rVI0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
128 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:29:59.31 ID:VnfOMQdv0
ハ,,ハ
('(゚∀゚∩_ おいらをどこかのスレに送って!
/ヽ 〈/\ お別れの時にはお土産を持たせてね!
/| ̄ ̄ ̄|.\/
| .モツ煮..|/
 ̄ ̄ ̄
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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130 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:33:50.23 ID:9jMr7rVI0
素で間違ったwww
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
131 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:34:34.58 ID:3CNVUMFU0
オヤブ〜ンw
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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133 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:35:03.89 ID:nlWDeyas0
>>130 ドンマイ
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
134 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:36:20.95 ID:9jMr7rVI0
はっはっはっ
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
笑って誤魔化そうとしてないぞ?w
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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136 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:43:22.84 ID:3CNVUMFU0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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138 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:43:47.06 ID:9jMr7rVI0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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140 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:48:00.09 ID:nlWDeyas0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
141 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:48:15.74 ID:nlWDeyas0
∩
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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143 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 21:53:53.85 ID:9jMr7rVI0
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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146 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:03:26.38 ID:9jMr7rVI0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:06:54.16 ID:3CNVUMFU0
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:15:46.52 ID:nlWDeyas0
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:50:08.91 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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161 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:52:17.56 ID:nlWDeyas0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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163 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:56:45.06 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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165 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 22:58:16.23 ID:nlWDeyas0
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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168 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 23:06:52.88 ID:6Fp5KptC0
うんこちんちん
169 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 23:07:07.46 ID:nlWDeyas0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 23:39:18.15 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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178 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 23:39:49.77 ID:nlWDeyas0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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179 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 23:40:05.53 ID:nlWDeyas0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/19(水) 23:44:39.83 ID:nlWDeyas0
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:01:25.59 ID:OyuyLWK60
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188 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:02:17.51 ID:OyuyLWK60
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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190 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:04:24.00 ID:OyuyLWK60
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191 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:06:09.06 ID:OyuyLWK60
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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193 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:06:48.52 ID:OyuyLWK60
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194 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:07:20.30 ID:OyuyLWK60
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195 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:07:27.88 ID:UpM2OpR10
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 00:11:28.53 ID:UpM2OpR10
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 02:40:01.32 ID:+8DMsz/i0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 02:43:47.06 ID:+8DMsz/i0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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237 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 02:52:20.15 ID:+8DMsz/i0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
238 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 02:52:35.51 ID:+8DMsz/i0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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239 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 02:55:57.97 ID:+8DMsz/i0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 03:07:58.77 ID:+8DMsz/i0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 03:20:57.61 ID:+8DMsz/i0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 03:23:23.94 ID:+8DMsz/i0
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250 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 03:25:32.54 ID:+8DMsz/i0
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(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/20(木) 03:31:07.73 ID:+8DMsz/i0
∩
(*・д・)彡 くびれ!くびれ!
⊂彡
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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