1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
2 :
名無し:2006/04/17(月) 17:18:31.24 ID:wWs7H6YN0
拒否
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:18:56.34 ID:9lInkQ9I0
俺の太ももでいいなら
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:19:14.28 ID:Mywphdgn0
★ ナショナル@アドレス(
http://new.cx/) 送信先 :
[email protected] × ピクト(
http://pic.to)はPC閲覧規制の為、夜間(PM07:00〜AM04:00)使用禁止
【共通】 送信先メールアドレスに画像・動画・着メロ等を添付して送ると掲載ページが作成されます。
【共通】 返信されてきたメールに記載されているURLにアクセスすると画像の閲覧、各種設定などができます。
【pita.st】 1ページ/最大6枚、同時添付ファイルは6個/200KBまで (
http://pita.st/up.html)
【new.cx】 1ページ/最大10枚、一度の投稿は500KBまで (
http://new.cx/kinou.php)
【pic.to】 1ページ/最大10枚/300KB、同時添付ファイルは10個/200KBまで (
http://www.pic.to/howtoup.php)
■ 「PC許可!」「見れない」などと言われた場合 ■
★ 携帯端末から投稿した場合、パソコンからの閲覧が不許可になっている場合があります。
【pita.st】 届いたメールの「マイページ★」のURL(@ピタ専用管理n)の
【pita.st】 「3.全データ一括管理>設定と色の変更」かページごとの「編集/設定」から、
【pita.st】 ★ パソコンからの閲覧→許可する
【pita.st】 ★ 動画のダウンロード→許可する
【new.cx】 届いたメールの「削除/設定変更は」のURL(ページ設定)を開いて、
【new.cx】 ★ パソコンからの閲覧→許可する
【pic.to】 届いたメールの「履歴/設定変更は」のURL(作成履歴)を開いて、
【pic.to】 ★ 設定>基本設定と色変更>◎パソコンからの閲覧→許可する
【pic.to】 ★ 設定>基本設定と色変更>◎動画を端末に保存→許可する
■ パスワードをかけた場合は正確に伝えましょう。 ■
★ パスワードはメール欄か本文に明示してください。曖昧なヒントだけだとスレが荒れる原因になります。
★ ローマ字のスペルが複数ある場合は確認が必要です。入力ミスを避ける為公開前にページを開いてチェックしておきましょう。
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:19:31.16 ID:Mywphdgn0
■ 本人性の確認のために… ■
★ 「メモうp」について ★
◎ 降臨時にスレ住人から「メモうp」を要求される場合があります。
・ 「メモうp」とは、画像が女神本人のものであることを証明する為に、2chの書き込みID及びトリップを手書きした
メモを体の一部と一緒に画像に写し込むことです。一枚だけメモ付き画像をうpすればその後の必要はありません。
・ 偽女神の騙りや他スレからの転載を防ぐ為ですので、ご理解ください。(日付、スレタイなどを書き込めばさらに効果的です。)
・ メモうpは手間取る可能性があるので降臨前に撮影して画像をうpしておくことをお勧めします。
★ トリップの付け方 ★
◎ 女神の本人性を確認するためにトリップを付けることを強く推奨します。
《名前》#tripkey
・ 名前欄で半角の # (シャープ)を付けたあとに任意の文字列(トリップキー)を入れます
・ 認識される文字数は全角4文字か半角8文字まで、以降の入力は無視されます。
(例)
◆LLLLLLLLL. : #*Tp0tp8[
◆UWAAAAAA.. : #RLS9M%T:
◆choco.get. : #h|,yJ6n'
◆WTPu.F2pKA : #女神降臨
【重要】 トリップキーに個人情報を設定するのは大変危険です。 【重要】
◎ 単なる数字の羅列(20050131)や分かりやすい単語(ねこ)などは既知又は解析される可能性があります。
◎ トリップキーは半角8文字で数字、アルファベット、記号をランダムに組み合わせたものがよいでしょう。
◎ ネット上でトリップキーが公開されているものは騙りに使われる可能性があるので使用は避けてください。
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:20:15.19 ID:Mywphdgn0
【pita.st】 「3.全データ一括管理>設定と色の変更」かページごとの「編集/設定」から、
【pita.st】 ★ パソコンからの閲覧→許可する
【pita.st】 ★ 動画のダウンロード→許可する
【new.cx】 届いたメールの「削除/設定変更は」のURL(ページ設定)を開いて、
【new.cx】 ★ パソコンからの閲覧→許可する
【pic.to】 届いたメールの「履歴/設定変更は」のURL(作成履歴)を開いて、
【pic.to】 ★ 設定>基本設定と色変更>◎パソコンからの閲覧→許可する
【pic.to】 ★ 設定>基本設定と色変更>◎動画を端末に保存→許可する
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:20:17.85 ID:FjjHvNZx0
8 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:20:41.13 ID:Mywphdgn0
9 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:21:25.38 ID:3lvOA/X70
うpスレってまだあったのか
10 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:52:38.98 ID:AbhibokZ0
>>1 前スレのアドレス間違ってるぞww
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
11 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:57:00.38 ID:rHH3kIlf0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
12 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 17:58:09.42 ID:0j2gXdSzO
13 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 18:00:18.75 ID:rHH3kIlf0
>>12 メモないぞ
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
14 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 18:22:15.63 ID:AbhibokZ0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂
15 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 18:47:48.56 ID:AbhibokZ0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂
16 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 18:55:02.47 ID:0bTMGDKJ0
>>15 スレ二つたってるけど?
どうなってるの?
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
17 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:00:25.19 ID:rHH3kIlf0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂
18 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:01:30.53 ID:rHH3kIlf0
本当だ!二つある
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂
19 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:03:59.09 ID:FUGiTI1BO
ほしゅ(´・ω・`)
20 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:04:32.06 ID:0bTMGDKJ0
>>18 誰も気づくやつ、いなかったのかw
むこうが早いけど、テンプレがな。。w
こっちは保守て一旦向こうに移動がいいおw
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
21 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:05:04.32 ID:0bTMGDKJ0
>>19 こんばんわw
女神さまですか?
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
22 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:08:52.00 ID:AbhibokZ0
>>16 俺も知らなかったww
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂
23 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:14:07.02 ID:0bTMGDKJ0
>>22 とりあえずあっちいって
ここは予備で残しておいていいよw
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
25 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 19:44:42.57 ID:AbhibokZ0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
>>25 こっちは保守するならsageでな。
紛らわしくなるからw
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
>>26 ごめん!向こうと間違えてたwww
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
30 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/17(月) 20:35:30.30 ID:q/TXQvtU0
保守。
もうひとつのほうをお使い下さい
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
>>30 保守するなら、sageてくれw
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
こっちは保守か
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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40 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/18(火) 00:12:59.89 ID:oBlkOVim0
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(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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42 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/18(火) 00:34:00.57 ID:nKZRxN690
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(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
もう業者の時代は終わったんだよEAE6LAK40
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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51 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/18(火) 03:32:39.87 ID:wjprxgBB0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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149 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/18(火) 15:51:05.89 ID:+lTruAJD0
すみません
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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166 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/18(火) 16:57:02.15 ID:jDSDv1Rl0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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174 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/18(火) 17:29:19.71 ID:bkxeGSpk0
_ ∩
(*゚∀゚)彡 ふっともも!ふっともも!!
⊂彡
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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