おっぱい、マンコを見せてくれる10歳以下の女の子集まれ〜☆
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>>163 自作、でも他のロリ小説に影響されてるかも
>>164 いろいろ書いたけど全部消しちゃった・・過去スレにあるかも
>>165 なに?
>>167 君は何歳の女の子?
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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173 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:54:02.76 ID:HNVB2QyR0
今日の昼もいたのかwwwwwwwwww
クソー見逃した
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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>>170 君のサイトも顔も・・両方ぜったぃ見たい!
新潟に住んでますか?
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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>>173 (今日の昼に幼女狩りから帰ってきたときに書いた文章)
ああ・・・公園に行ってきました・・。
天気も良かったので幼女がいっぱいいた、、みんな親が付いてたけど。
もう興奮してしまって呼吸が異常です、チンコ凄いヌルヌルだよ・・・。
ミニスカート穿いてる幼稚園〜低学年くらいの女の子が滑り台してて
パンツが見えるか見えないか、って状態のまま1分くらい動いてなかったのよ・・
俺はその光景をずっと見てた・・興奮し過ぎて鼻血が出そうだった!!
結局その女の子のパンツは見れなかったけど・・
あとは凄く可愛い低学年の女の子がいて、尾行したけど見失ったり。
最後に3歳くらいの女の子のM字開脚が見れた! パンツはピンクだったよ・・
もうこの興奮を声に出したり、文字で表す事は不可能です!!
これから別の公園に幼女を見に行ってくる!
178 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:55:54.44 ID:pH6K3ubo0
>>175 さいと見せないとメアドはダメって意味ですか?
(続き)
ふ〜・・思い出してオナニーした。
なんか精子出してスッキリしたら、もう一度公園に行こうとは思わなくなった。
精子は俺の燃料なのかもしれない、燃料が無くなれば車は動かない。
あともう一つの原因・・それはババアとジジイがいるからだ!
俺が女の子達を(;´Д`)ハァハァ しながら見てたら、幼女の父親らしき人に睨まれた・・
凄い顔で睨まれた・・。
あと、女子高生くらいのババアがテニスしてて、ボールが俺のところに飛んできたのさ。
俺はババアが取に来ると嫌だから、ボールを投げて渡してあげたのね・・
そしたらなんか
「うわっ! きもい! このボール触れない〜」
「捨てよ捨てよ! 汚い汚い!」
「あいつなに? ニヤニヤしながらケータイいじってる・・」
とか言われた、その時の俺は興奮状態だったから何も思わなかったけど
今思い出したら頭にきた! あのババアめ! 少しは幼女を見習って静かにしてればいいのに!!
って事でもう寝る、疲れた
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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>>178 いや、乗せてもいいよ・・。
サイト完成したら見せて欲しいって事
182 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:56:30.80 ID:HNVB2QyR0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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184 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:57:21.35 ID:Ij6Qq0/y0
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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>>182 触ろうとしたけど親がいて何も出来なかった。
凄く可愛い女の子見逃したし・・
ああ思い出したらチンコヌルヌルしてきた!
この荒らしが幼女だと想像したら興奮してきた!
幼女達が可愛い顔して慣れない手つきでコピペしてるなんて!!
ああもうチンコが限界! オナニーしてくる!!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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188 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:59:00.59 ID:5DOa3p2DO
189 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:59:25.45 ID:+WpX89NL0
精神病院いくか、ロリ小説書いたほうがいいんじゃね
190 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:59:30.70 ID:pH6K3ubo0
191 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 00:59:33.35 ID:Fno/T9s7O
>>179 精子は俺の燃料
燃料が無くなれば車は動かない
ちょっとすき
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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193 :
まとめ@http://under10.blog62.fc2.com/:2006/04/16(日) 01:00:06.91 ID:HNVB2QyR0
>>186 荒らしで抜けるのwwwwwwwwwwwww
乙wwwwwwwwwwwww
さあ、まとめてくる
194 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 01:00:15.01 ID:BoAE2l1N0
お前にとっては女子高生がもうばばあなのかwwwwwwwwwwwww
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで永遠に公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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※うpされた画像はWinny、WinMXなどで永遠に公開され続けます。
個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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個人を特定できる、ホクロの位置、耳の形、爪、鼻、など、ご注意を。
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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218 :
まとめ@http://under10.blog62.fc2.com/:2006/04/16(日) 01:19:29.45 ID:HNVB2QyR0
219 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/16(日) 01:42:18.59 ID:+tQ3B56k0
また立てたのか!まとめサイトも出来たし幼女パワースゴスwww