【亀梨ktkr】写メコン管理人vipper規制【幼女のおっぱい】

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1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
〜全ては亀梨がいたから俺達は幼女のおっぱいに出会えた〜
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:00:18.75 ID:9Xu7NF9L0
パートスレ?
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:01:19.08 ID:8JZK55WQ0
>1


てかこのスレタイじゃ難民出ないか?
4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:01:27.54 ID:stdTcohT0
132 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/04/07(金) 16:29:11.23 ID:eN4fZD/Z0
頭長い奴の画像はここからとってくれwwwwwwwwwwwww
http://photo.awalker.jp/pup.php?ID=74741221&serial=56734&c_num=2617
                  ト-.. 、_
         _,. -――-、!::::::::::::::ヽ、
            `ヽ、:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::レ'|
         __,-‐`:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|
            /::::::::::::::::::::::::::;r'´ ̄`ヽ::::|
         \::::::::::;ィ::::/l/,r=、   ヽ|
          ト、::;ハ !/  ′      '、
           l              l
          l              l
.          /、      /: : : : : : : : i     ________
         r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i    /
         L_, ,   、 \: : : : : : : : :i   / イケメンじゃないわけないだろ
         /●) (●>   |: :__,=-、: / <   俺に抱かれたい女どんだけいると思ってんだよ  
        l イ  '-     |:/ tbノノ    \    
        l ,`-=-'\     `l ι';/      \  厨房(14・男性)
        ヽトェ-ェェ-:)     -r'          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ヾ=-'     / /  
     ____ヽ::::...   / ::::|
  / ̄ ::::::::::::::l `──''''   :::|




5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:02:00.87 ID:stdTcohT0

865 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2006/04/09(日) 23:51:46.83 ID:p7ULBCyr0
>>862
vipper規制写メコン管理人
幼女のポルノ発見
タシーロ制裁をいつかくだす
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:02:23.69 ID:stdTcohT0

842 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2006/04/09(日) 23:26:32.70 ID:LL4auqz90
これ半端で終わってね?

突然ですが、宣伝です
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=33769&rows=192
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=55278
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=53111&rows=200
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=47766&rows=282

DQNばっかの写メコンの中でこういうやつに上位になってほしいんだ
たった一票入れてくれるだけでいいんだ


7以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:02:47.22 ID:stdTcohT0

818 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2006/04/09(日) 22:50:53.53 ID:GFPnZEzB0
>>816
こちらスネーク
今かなり混沌としている
http://s2.ihot.jp/shot/index.php?id=mpdb2009&rc=1846&rows=0
この児童ポルノ禁止法に触れているサイトに田代を打つのと
http://donchan.biz/mailbbs/syamekon.php
ここの管理人からのメールを明日まで待っての田代が案として出てる。
そんなことよりさっき投稿した俺の力作をみてくれ
http://s.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=azuki2367&seq_no=108571


8以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:03:07.76 ID:stdTcohT0
837 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2006/04/09(日) 23:18:47.20 ID:GFPnZEzB0
>>833
こちらスネーク
児童ポルノ禁止法は結構身近な問題だ
一応法律から抜粋するが自分でググって調べるんだ



この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

三 性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

2、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦 から輸出した者も、同項と同様とする。

9以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:04:19.82 ID:stdTcohT0
こちらスネーク
スレ立て任務を完了した
足りないものは追加してくれ大佐
では任務続行する
10以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:07:08.15 ID:WCWW6Mxu0
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:08:42.90 ID:dzdp5Xh40
ただ今『 幼 女 お っ ぱ い う p 祭 り 』 

うはwwwwwwwwwwこの写メコンwwwwwww小中学生の幼女の裸がいっぱいwwテラエロスwwwww
削除される前に幼女の画像一万回保存しよーぜwwww
http://s2.ihot.jp/shot/index.php?id=mpdb2009&rc=1846&rows=0


会場スレ

【亀梨ktkr】写メコン管理人vipper規制【幼女のおっぱい】
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1144594795/
12以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:09:55.70 ID:0wuo4MMS0
なんかこれ投稿文みてると頭がおかしくなってくるぜ


このスレの流れを誰か産業で説明お願い
13以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:10:28.13 ID:dzdp5Xh40
問題画像のリンク加えて修正した

ただ今『 幼 女 お っ ぱ い う p 祭 り 』 

うはwwwwwwwwwwこの写メコンwwwwwww小中学生の幼女の裸がいっぱいwwテラエロスwwwww
削除される前に幼女の画像一万回保存しよーぜwwww
http://s2.ihot.jp/shot/index.php?id=mpdb2009&rc=1846&rows=0
(問題のポルノ)
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mpdb2009&seq_no=107491&rows=110
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mpdb2009&seq_no=107479&rows=113

会場スレ

【亀梨ktkr】写メコン管理人vipper規制【幼女のおっぱい】
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1144594795/
14以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:12:27.90 ID:WCWW6Mxu0
>>12
写メコン管理人vipperの投稿消す
田代打とうと思ったが人少なくてサイトに潜入捜査
ポルノがでてきてさぁ大変
15以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:12:35.27 ID:dzdp5Xh40
>>12
写メコン管理人問題だらけ
人集めにエロ写メコン紹介
画像とり放題
16以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:15:02.52 ID:hgyC6eUWO
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mpdb2009&seq_no=111261&rows=105
これもじゃね?
つか100位あたりから宝箱だwww
17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:15:58.20 ID:G473umiA0
>>16
俺200-250担当する!
18以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:16:21.22 ID:B6MAP8aR0
ちょ、確認させてくれ。ポルノは何歳から引っかかるのよ?
19以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:17:26.84 ID:WCWW6Mxu0
>>18
18歳まで引っかかるらしいよ
20以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:17:56.41 ID:WMSfkva/0
このサイトやばいだろwwwww
と思いつつもつい写真見てしまったが
途中爆弾を発見して即閉じた
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:18:59.92 ID:dzdp5Xh40
>>18
ランキングのほとんどの女がひっかかるwwwwwwwwww女たちヤバスwwwwwww
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:19:07.62 ID:B6MAP8aR0
>>19
把握。トンクス!
じゃこのサイト引っかかりまくりかwwwww
23以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:19:09.24 ID:G473umiA0
>>20
たまに地雷あるよなw
24以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:19:27.26 ID:ys66qu520
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:19:44.88 ID:dzdp5Xh40
下手なうpスレより、この写メコンが遥かにやばいwwwwwwwww
26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:20:03.85 ID:HUjD+y9A0
確認するが右クリ禁か?ここ
27以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:21:56.72 ID:G473umiA0
28以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:22:00.37 ID:WCWW6Mxu0
>>26
ヒント:画像をクリック長押しでアドレスバーに持ってく
29以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:23:08.43 ID:B6MAP8aR0
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:23:21.66 ID:WMSfkva/0
>>27
お兄ちゃんにマンコ舐めてもらってる妹がいるということに驚いた
31以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:24:16.40 ID:dzdp5Xh40

エ ロ 画 像 保 存 大 会 と 化 し て ま い り ま し た w
32以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:24:39.82 ID:dzdp5Xh40
すまん下げてたwwwあげ
33以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:24:41.45 ID:gmkd6Tcp0
34以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:25:19.45 ID:HUjD+y9A0
>>28 dクス
35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:27:17.89 ID:dzdp5Xh40
もうしばらくしたら前のスレが埋まるかwwwそしたら本番だなwwww
36以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:27:40.47 ID:kTz/d34j0
でも過激なのって、ほとんご既出じゃん >>29 のとか
カキコの大半が業者じゃん?
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:28:39.81 ID:kTz/d34j0
>>27
なつかしぃ  大昔に話題になったね
38以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:29:50.62 ID:iI3qbWLCO
メボムはまかせろぉぉぉ!!!

ジョセフさん気に入ってたのに(´・ω・)
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:29:54.29 ID:G473umiA0
んだよガチじゃねーのかよ
オナニー終わったから寝る!
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:29:59.81 ID:B6MAP8aR0
前スレ1000到達で攻撃でFA?
41以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:30:17.45 ID:miqmrzOo0
>>40
つかお祭りwwwwwwwwww
42以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:31:14.70 ID:CZT+tZPzO
纏めないの?
43以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:33:29.65 ID:WCWW6Mxu0
一応タシロ保管場所晒す。
古いけど
ttp://tasiro.japan.webmatrixhosting.net/
ここにあるから
44以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:34:18.91 ID:0wuo4MMS0
産業説明どうも

ttp://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mpdb2009&seq_no=106702&rows=629


600いくつまで見てる俺はバカか・・・
一度でいいから美人双子と3Pしたい
45以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:34:59.46 ID:B6MAP8aR0
>>44
そんなにもあるのかwwwww
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:36:43.36 ID:WCWW6Mxu0
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mpdb2009&seq_no=105643&rows=420
俺はこの制服がストライクに入った・・・
47以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:37:22.12 ID:VqNvrcqp0
>>7http://donchan.biz/mailbbs/syamekon.php が404なんだが、既出画像ばかりでメンドクサイしとっととタシロ撃って寝ようや。
48以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:38:07.51 ID:VqNvrcqp0
ああよんまるさんだった、わりぃ
49以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:38:38.26 ID:0wuo4MMS0
700でぎぶあっぷ・・・確認したらまだまだいっぱいあるっぽいな・・・オヤス・・・
50以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:38:51.41 ID:TiYWIlXy0
51以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:38:53.69 ID:QcbFsYCF0
抜いたら落ち着いた。
もう寝ますノシ
52以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:39:07.72 ID:WCWW6Mxu0
>>48
そうだな
あと403なのは規制してるかららしいぞ。
メボムも結構いけると思う。
53以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:40:26.61 ID:V/gVUrieO
結構このスレでランキンク見てきたが、写メコンのセクシーランキングは、全部未成年の裸がメインだよな。
本当にやばいよな
54以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:41:10.08 ID:TiYWIlXy0
おい、http://donchan.biz/mailbbs/syamekon.php
このサイト「勇気が見れない画像解説」スレに貼って無関係の奴に見せたら
403エラーだっていってるぞ
やっぱアク禁じゃなくて消したんだろ
55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:41:18.57 ID:0wuo4MMS0
1847位まであるっぽいな
重複・地雷けっこうある
56以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:41:31.61 ID:VqNvrcqp0
>>52規制ってそっちダタノカ。
てか女よりも、♂に登校しているヤツラは本気なのか?ここが分らない。
57以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:42:10.36 ID:8bWLoSHbO
いくつか広い画像があるね
58以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:42:38.32 ID:B6MAP8aR0
1847か。むりぽw
59以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:43:19.68 ID:KqerSQZb0
60以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:52:37.03 ID:HUjD+y9A0
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:57:34.92 ID:jvXFobXi0
>>54
PC規制じゃね??携帯からなら見えたよ
62以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 00:59:41.05 ID:cc6C3hR60
眠いwwww

今日はこうどうあるのかお?
63以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:00:00.06 ID:V/gVUrieO
>>60
マソコうpじゃねーかwwwwwktkr
64以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:00:22.90 ID:hgyC6eUWO
>>61
今も?
65以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:02:04.01 ID:JVADf4wy0
66以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:13:01.87 ID:Kv3BSD/60
>>44
それおれも((【・:*:・夢・:*:・】))
67以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:17:52.65 ID:VGrFBmTQ0
68以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:19:57.39 ID:uJgCrLQB0
このサイトすごいな・・・
この俺を勃起させるとは


クオリティ高杉
69以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:22:54.94 ID:DXST2bBaO
ゆぅっていたじゃん?あいつ写メコン消えたけど詳細知ってるやついる?
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:24:30.84 ID:uJgCrLQB0
71以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:24:39.50 ID:3DvxLci+O
>>67
 _、 _
( ム`;)ウーム
  ⌒












きんもーっ☆
72以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:27:10.58 ID:1IoiOtPL0
73以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:30:49.90 ID:RaBLpNVm0
>>72
超俺好みw
票いれた
74以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:36:40.96 ID:CZT+tZPzO
75以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:37:55.71 ID:msDoz/P7O
76以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:38:55.02 ID:hgyC6eUWO
前スレ埋めるのを手伝ってほしい・・・
77以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:41:15.19 ID:uJgCrLQB0
78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 01:45:31.87 ID:OphDGgCYO
>>77
グロだな・・・
79以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:05:38.05 ID:CZT+tZPzO
みんな飽きたのか?
80以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:07:07.21 ID:OphDGgCYO
>>79
寝たんじゃないか
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:12:51.62 ID:xoIuUCSF0
イケナイスレダナ
ツブシテヤル
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:13:20.47 ID:xoIuUCSF0
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83以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:14:22.68 ID:xoIuUCSF0
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84以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:15:03.38 ID:xoIuUCSF0
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85以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:15:33.69 ID:xoIuUCSF0
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86以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:15:56.84 ID:xoIuUCSF0
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87以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:15:57.77 ID:7sgRQzd2O
やあ(´・ω・`)
君に呪いをかけたよ、解除する方法はただ一つ、このスレ↓に「福岡m9(^Д^)9mプギャー」と書き込むことだけさ
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/chiri/1144509533/
88以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:16:24.12 ID:xoIuUCSF0
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89以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:16:51.04 ID:Lab9x3G70
もう誰もいないんかな?
90以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:16:53.85 ID:xoIuUCSF0
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91以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:17:27.74 ID:xoIuUCSF0
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92以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:18:06.58 ID:xoIuUCSF0
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93以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:18:32.67 ID:xoIuUCSF0
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94以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:19:20.72 ID:xoIuUCSF0
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95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:19:56.90 ID:xoIuUCSF0
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96以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 02:20:50.35 ID:xoIuUCSF0
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97以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 03:16:09.82 ID:SZlybh+u0
なんでうpしてんの?金もらえるの?
98以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 03:33:06.24 ID:3Wd65T8y0
何か書き込んでる野郎達がメルアド教えてとか言い過ぎ
必死すぎてキモイわ('A`)
99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 03:44:17.82 ID:SZlybh+u0
>>98
いやそれは男としては別に当然予想される行動だろ
このうpしてる奴らが何を考えているかわからん
既出画像多いし
金やっぱもらえるんぢゃねーの?
100以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 04:16:49.62 ID:KTIFQcamO
所でメールボム本当に撃つの?
101以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 04:28:23.19 ID:S05uUoWt0
亀梨ぽぽスレまだやってたのかwwww5日目で8スレ目wwwww
102 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:50:47.73 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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103 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:51:49.52 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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104 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:52:50.40 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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105 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:53:51.07 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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106 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:54:51.70 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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107 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:55:52.35 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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108 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:56:52.97 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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109 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:57:53.63 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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110 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:58:54.25 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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111 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 04:59:54.88 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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112 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:00:55.52 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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113 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:01:56.16 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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114 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:02:56.85 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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115 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:03:57.48 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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116 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:04:58.39 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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117 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:05:58.79 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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118 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:06:59.52 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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119 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:08:00.14 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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120 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:10:24.95 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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121 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:11:25.59 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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122 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:12:26.22 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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123 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:13:26.84 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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124 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 05:14:27.46 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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125以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 06:54:30.27 ID:KTIFQcamO
分かったから
126以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 07:16:23.02 ID:rCLtm8FTO
昨日、パチ屋のカウンターでマイナスを出した私がきますたよ
127以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 07:40:17.29 ID:QYCkSTUbO
仕事終わってから来るよ
128以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 08:14:46.14 ID:stdTcohT0
保守


なんだよwwww俺が寝てる間なんにも進んでねーじゃねえかwwwwwwwwww
129以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 08:47:49.93 ID:DNiayz6SO
130 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 08:58:40.97 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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131 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 08:59:11.59 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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132 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 08:59:42.21 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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133 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:00:13.72 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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134 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:00:44.33 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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135 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:01:14.96 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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136 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:01:45.57 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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137 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:02:16.18 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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138 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:02:46.80 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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139 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:03:17.43 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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140以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 09:03:20.61 ID:DNiayz6SO
この子には髪の毛がまだあるんだ

でも、もう時期はえなくなるだろう

なくなる前にせめてもの夢を与えてあげないか?


自分の髪と生きてきた証を作ってあげるため一位にしてあげようぜ


http://photo.awalker.jp/pup.php?ID=74741221&serial=58542&c_num=2617
141 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:03:48.05 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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142 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:04:18.78 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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143 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:04:49.45 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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144 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:05:20.07 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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145 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:05:50.69 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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146 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:06:21.38 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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147 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:06:52.00 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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148 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:07:22.61 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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149 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:08:05.90 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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150 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:08:36.52 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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151 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 09:09:07.22 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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152以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 09:37:06.21 ID:V/gVUrieO
ここでそのテンプレ場違いだ馬鹿ww
向こうに張り付けてこいよwwwww
153以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 10:12:09.81 ID:KTIFQcamO
話題を戻そうぜ。
154以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 10:46:34.51 ID:ny9K5VCj0
>>60のマソコ画像でオナってた漏れが来ましたお( ^ω^)
155以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 10:57:12.16 ID:TiYWIlXy0
突然ですが、宣伝です
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=33769&rows=192 現在8位
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=55278 現在12位
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=53111&rows=200 現在16位
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=47766&rows=282 現在11位

DQNばっかの写メコンの中でこういうやつに上位になってほしいんだ
たった一票入れてくれるだけでいいんだ
156以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:04:14.30 ID:rCEwltVG0
11位バロスwwwwwww
157以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:08:52.09 ID:+NI0KBGcO
>>69 彼女とヨリ戻ったから辞めた
158以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:08:58.56 ID:TRO8mOeNO
159以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:10:35.45 ID:TiYWIlXy0
ぁらし200票キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
長期計画でじわじわ1位にしたいな
160 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:10:37.09 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:10:54.00 ID:rCEwltVG0
>>158
なんで裸なんだろう
162 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:11:07.71 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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163 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:11:38.33 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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164 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:12:08.96 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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165 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:12:39.58 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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166 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:13:10.20 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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167 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:13:40.83 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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168 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:14:11.46 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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169 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:14:42.08 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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170 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:15:12.70 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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171 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:15:43.33 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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172以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:15:56.04 ID:TRO8mOeNO
>>161
ちょwwwwマジでクラウドに似てね?
FF板に貼り付けてくる
173 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:16:13.95 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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174 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:16:44.58 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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175以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:16:54.66 ID:TiYWIlXy0
>>172
やめれ
ライバル強くなる><
176 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:17:15.35 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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177 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:17:46.19 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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178 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:18:16.81 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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179 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:18:47.44 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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180以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:18:54.88 ID:TRO8mOeNO
>>175
うはーwwwもう貼り付けてきちゃったよ^^
181 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 11:19:18.06 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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182以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:19:36.97 ID:/72atJwVO
こいつの方がイケメンじゃね?


ttp://ani.atz.jp/ip/ip2.cgi?up0200604073319.jpg
183以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:20:53.75 ID:TRO8mOeNO
>>182
携帯じゃ見れなくね?
184以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:34:39.63 ID:7/YyCWMW0
>>182
イケメンwwwwwwwwwwww
185以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:51:51.21 ID:ny9K5VCj0
透明あぼーん( ・∀・)イイ!
186以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 11:55:02.40 ID:j1SrBE470
踏んでしまったww
187以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 12:08:08.88 ID:B0tVcHb80
age
188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 12:24:41.97 ID:ptgr/BNo0
189以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 12:40:20.02 ID:GlnwJwSX0
保守る
190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 12:41:25.73 ID:Z/jVgOg20
裏VIPwwwwwwwww
ttp://vipper.info/vip/
191以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 13:17:51.94 ID:wCGwOOOvO
今北産業

昨日のサイトどうなった?
192 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:20:05.19 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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193 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:20:35.83 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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194 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:21:06.49 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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195 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:21:37.10 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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196 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:22:07.72 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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197 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:22:38.34 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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198 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:23:08.96 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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199 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:23:39.58 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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200 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:24:10.21 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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201 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:24:40.83 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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202 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:25:26.80 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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203 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:25:57.43 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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204 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:26:28.06 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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205 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:26:58.68 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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206 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:27:29.31 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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207 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:27:59.93 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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208 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:28:30.55 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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209 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/04/10(月) 13:29:01.18 ID:h/MJ8rIT0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                              
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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210以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 13:37:51.27 ID:TiYWIlXy0
ぁらし5位age
211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 13:55:14.56 ID:TiYWIlXy0
212以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 14:24:57.62 ID:wCGwOOOvO
>>211
投票しますた
213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 14:56:21.19 ID:lOXBnnYA0
214以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 15:10:13.98 ID:uJgCrLQB0
215以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 15:17:41.68 ID:TiYWIlXy0
ぁらし4位age
216以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 15:24:57.35 ID:SZlybh+u0
児童ポルノ禁止法とか書いてるやつアホだな
辞めてほしかったらそれをうpしてるHPの責任者に
責任を追及しろよ
ちなみにもし本当に18未満の子が自ら進んでうpしていたら
そのうpしていた子も同罪だな
まぁ未成年だから訓告処分ですむだろうがね
217以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 15:34:09.69 ID:prluq48c0
きめぇwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

おばさんとその取り巻きはピンクにお帰りください

http://sakura03.bbspink.com/test/read.cgi/neet4pink/1143027548/

きめぇwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

おばさんとその取り巻きはピンクにお帰りください

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きめぇwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

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おばさんとその取り巻きはピンクにお帰りください

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218以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 15:36:00.72 ID:fGbdHFDFO
【刑(ryって一昨昨日〜昨日あたりで荒らされた奴じゃない?とか思ったけどどうでもいいや
219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:01:49.96 ID:TiYWIlXy0
220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:03:41.14 ID:fGbdHFDFO
暇つぶし
つ【http://pr2.cgiboy.com/S/2026267/
221以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:08:45.35 ID:2NKMMqffO
>>220
いいやつかもしれない
222以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:19:06.52 ID:TiYWIlXy0
223以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:22:23.52 ID:OoxIvydb0
もうすぐ2位wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
224以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:22:44.89 ID:LdGa+GCH0
凄えwwwwwww
225以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:23:22.85 ID:OoxIvydb0
2位ktkrwwwwwwwwwwwwwww
226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:23:30.27 ID:IGlVsJEQ0
ならんだ!
227以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:24:15.32 ID:ugTI6pNwO
http://tv7.2ch.net/test/read.cgi/jr/1139766346/
ジャニワタがでしゃばってるお(#^ω^)
228以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:25:40.05 ID:LdGa+GCH0
ちょwwwwwここまで来たら1位しか無いっしょwwww
229以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:30:45.93 ID:IGlVsJEQ0
1位なったらあらしに祝福メール送るおwwwwwwww
230以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:34:36.60 ID:KTIFQcamO
今北。
231以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:36:01.23 ID:LdGa+GCH0
けどコイツ、髪型変えて眉毛剃って
もう少しピザを抑えたらイケメンじゃね?
232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:42:20.37 ID:icRDGpqH0
233以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:43:23.23 ID:LdGa+GCH0
>>232
俺よりきめえwwwwwww
234以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:43:37.06 ID:TiYWIlXy0
235以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:46:37.27 ID:IGlVsJEQ0
あとちょい!
236以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:47:00.02 ID:lOXBnnYA0
あと4票wwwwwwwww
237以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:47:31.20 ID:K8gZX1860
irvineで一括DLできるかな?
238以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:47:32.91 ID:g+o7i/bT0
よし、一票入れてやろうwwwwwww
239以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:47:48.70 ID:IGlVsJEQ0
おおおおおいおおおおお
240以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:47:56.69 ID:g+o7i/bT0
あと一票で1位だぞwwwwwwwwwwwwwwwwwww
241以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:48:01.61 ID:TiYWIlXy0
キタ━━━━(Д゚(○=(゚∀゚)=○)Д゚)━━━━━!!!
242以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:48:17.90 ID:IGlVsJEQ0
キタ━━゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚━━ ッ ! ! !
243以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:48:20.04 ID:lOXBnnYA0
きたああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!
244以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:49:10.92 ID:LdGa+GCH0
1位ktkrwwwwwww
245以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:49:24.44 ID:KTIFQcamO
キタキタキタキター!
246以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:51:02.50 ID:Q2zrw+dG0
すげ;え
247以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:51:58.27 ID:g+o7i/bT0
ある意味晒しwwwwwwwwwwwwwwwwwww
248以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:53:12.15 ID:LdGa+GCH0
レベル高すぎwwww
249以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 16:54:30.13 ID:TiYWIlXy0
http://2.mbsp.jp/sha/
ここに載るのかな
250以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:02:13.68 ID:E90cYPA1O
251以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:15:19.42 ID:/nsH795K0
>>250
maruyama
252以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:20:54.29 ID:Q2zrw+dG0
>>249
グランプリの選定っていつあるんだ?
253以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:21:22.98 ID:r7JkuFoKO
月末じゃね?
254以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:22:36.16 ID:IGlVsJEQ0
4/20が締め切り
255以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:22:39.12 ID:IFCCNQGj0
ついに、あのあらし君が1位になっちゃったので
立てちゃいました><
http://look2.nu/r.php/sha/178/
256以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:31:47.42 ID:6+VGsT4i0
やあ、また会ったね(´・ω・`)

実は君たちには二度とぬるぽが出来なくなる呪いをかけさせて貰った
うん、謝って許してもらおうとも思っていない。

http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1144560190/
↑のスレに「>>758 ( ゚Д゚ )」と書き込めば呪いは消える。
健闘を祈るよ(´・ω・`)

じゃあ、注文を聞こうか
257以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 17:57:10.93 ID:KTIFQcamO
保守
258以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 18:29:06.21 ID:GlnwJwSX0
保守
259以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 18:40:11.12 ID:M/svagde0
今北産業
260以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 18:52:47.94 ID:KTIFQcamO
不細工に投票→一位獲得→この前のアクセス禁止写メコンの処置は?
261以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:08:21.73 ID:XmB2uqKr0
今北産…てもうワカタwwwwwwww
262以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:38:28.97 ID:stdTcohT0
こちらスネーク
なんだこの荒れ具合は
ここはうpスレじゃないぞ。違法サイトを晒しただけだ。
なにを勘違いしてるんだテンプレぐらいよんでくれ。
さてぁらしが勝利したことだし次ぎの餌を探しに逝く。
田代打てる奴は今現在いるのか?
もぐってくる。以上
263以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:43:26.47 ID:KTIFQcamO
早く田代撃とうよぉ〜。てか人がいないかな。
264以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:44:36.20 ID:GlnwJwSX0
ぁらしって俺の知人なんだけどwwwwwwwwwwwwww
265以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:45:52.12 ID:GlnwJwSX0
その知人の写真うpした方がいいか?
266以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:46:43.28 ID:KTIFQcamO
ちょwwwwww凄い奴が来たwwwww
267以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:48:57.97 ID:stdTcohT0
>>265
ぜひwwwwwwwwwwwwwwww
268こんなこと言っているが・・・:2006/04/10(月) 19:49:37.81 ID:VYLw8ZmH0
480 :名無しの笛の踊り :2006/04/10(月) 18:35:02 ID:/5nYqGrv
聞くところによれば、VIP板住人のほとんどは無職のニートだそうだ。
親のスネをかじって一日パソコンの前にしがみついている彼らに呆れる
ほかない。このような話を聞くたびにVIPは人間の名に値しない獣という
印象を強くするのである。

彼らが目覚める日は果たしてくるのであろうか・・・。

501 :名無しの笛の踊り :2006/04/10(月) 19:43:50 ID:/5nYqGrv
VIPPERなんかしょせん、何をやらせても駄目だ。昨日ある板で自称VIPPERの
ニートと言い争いをしたが、支離滅裂で何を言っているのか解らなかった。
一日中何もせず、家の中に閉じこもってパソコンにかじりついているから
社会経験が貧弱で、常識知らずの落ちこぼれになってしまったのだろう。

2チャンネルでの彼らの活動を見れば解るように、彼らの言動に首尾一貫
したところがない。それは彼ら自称VIPPERのニートたちに建設的な思考が
できず、断片的な思いつきがからっぽの頭の中を空しく飛交っているだけ
だからだ。

なんと悲しいニートたちであろうか・・・。私は気の毒で気の毒で涙が
出てくるのを抑えることが出来ない・・・。
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/classical/1118463955/501
269以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:50:04.97 ID:x1sl1I200
正論じゃねえかバカ
270以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:50:28.39 ID:stdTcohT0
てか結局ぺど野郎がきてオナって満足して帰っただけじゃねえかwwwwwww
結局また過疎ったのかwwwwwwwwwwwww
271以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 19:56:33.69 ID:fGYy9h8V0
ミミのにゅうりんすごす
272以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:04:11.97 ID:EYqy8pzQO
今北産業!
最初に突撃した写メコン、ゆぅも消え
女の子も、もう辞めるみたいなこと書いてる。

http://www.freepe.com/ii.cgi?74741221
273以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:06:59.12 ID:KTIFQcamO
またまた有志を募ろうぜ
274以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:10:08.39 ID:hgyC6eUWO
昨日の脅しメールはどうなったか産業頼む
275以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:11:02.61 ID:3MYKMjGAO
>>273
今北
何をしたらいい?
276以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:11:42.78 ID:stdTcohT0
>>274
こちらスネーク
今だ返信はこない
恐らく虫されている。
これはもう田代しかない。
277以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:12:06.57 ID:GlnwJwSX0
ぁらしの写真うpするからうpろだのURLくれ
278以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:15:07.54 ID:EYqy8pzQO
コイツ一位にしよう、現在11位

http://photo.awalker.jp/pup.php?ID=74741221&serial=56799&c_num=2617
279以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:16:06.07 ID:stdTcohT0
>>277
http://pita.st/index.html

こちらでどうぞ
280以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:16:42.86 ID:KTIFQcamO
昨日作られたテンプレートをコピペしてニュー速vipの各スレッドに貼っていこうぜ
281以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:16:48.18 ID:TiYWIlXy0
>>272
じゃあ、今1位知らない奴?
282以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:21:39.05 ID:GlnwJwSX0
違う奴だったらごめn
でもなんか似てないか?wwwwwwwwwww

http://p.pita.st/?ai41clbb
283以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:26:28.44 ID:EYqy8pzQO
>>281
現在一位は、コイツ
http://photo.awalker.jp/pup.php?ID=74741221&serial=56553&c_num=2617

>>282
友達一位にしよう
284以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:28:16.77 ID:stdTcohT0
こちらスネーク
ぁらしが消されたようだ
ぁらしを復活させてみる
以上
285以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:31:49.34 ID:TiYWIlXy0
>>283
だからPCじゃみれないんだって

>>284
どこの写メコン管理人もこうなんだな
あたるやしょうは消されてないってことは単純に1位守ればいいって考えてるんだろうな
286以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:32:29.31 ID:KTIFQcamO
また消しやがった糞管理人。ここも田代かぁ?
287以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:32:47.99 ID:EYqy8pzQO
ちょWWWWWぁらし消されてるWWWWW!!
288以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:36:21.54 ID:stdTcohT0
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=kouko&seq_no=55704
こちらスネーク
任務完了した
引き続きもぐってくる
以上
289以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:36:59.60 ID:KTIFQcamO
田代田代田代!
290以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:37:43.57 ID:GlnwJwSX0
>>288
ちょwwwwwwwwwww本人にバレたらどうしよwwwwwwwwwww
291以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:42:56.14 ID:stdTcohT0
>>290
大丈夫wwww
よろこんでくれるさwwwwwww
292以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:43:52.33 ID:EYqy8pzQO
>>285
http://p.pita.st/?90te7e6i

>>288
ポチりました。
293以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 20:43:56.58 ID:hgyC6eUWO
>>290
アナリスク土下座でおk
294以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:06:42.54 ID:KTIFQcamO
田代保守
295以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:17:43.62 ID:stdTcohT0
スネーク保守
296以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:27:21.76 ID:HcZf04lpO
おまいら写メコンなんてしてる場合じゃない

http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1144671065/
297以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:38:13.49 ID:stdTcohT0
ちょwwwwwwwwwwwww
ほんと過疎だなwwwwwwwwwww
結局人少なすぎて田代うてないなwwwwwwww


俺とLv8しかもうこのスレ見て無い悪寒
298以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:41:18.60 ID:HcZf04lpO
299以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:41:23.93 ID:hgyC6eUWO
方向性が決まらないようだから見てるだけ
優柔不断ですまん
300以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 21:41:27.66 ID:gmkd6Tcp0
301以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:01:02.49 ID:stdTcohT0
さてそろそろセクシーコンに田代の鉄槌を下ろすべきじゃね?
俺はもういつでも田代打てるぜ

みんなそろそろ う た な い か
302以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:10:16.09 ID:stdTcohT0
こちらスネーク
誰でも使える田代砲を置いておく
http://tasiro.japan.webmatrixhosting.net/mtasiro.htm
いつでも打てるようお気に入りに入れといてくれ
ところで大佐、いつになったら田代をうてるんだ
うずうずしてきているんだが
303以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:13:23.78 ID:msDoz/P7O
304以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:16:29.55 ID:/erm3trdO
ちょwwwいつまでやってんだwwwwww
305以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:20:57.44 ID:OphDGgCYO
まだ撃ってなかったのかよwwwwwwwwwww
306以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:44:24.34 ID:aWHBiUoxO
ほす
307以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 22:51:36.33 ID:stdTcohT0
こちらスネーク
また違法サイトを見つけた
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mizugi&seq_no=93205&rows=9
さて次ぎはここを会場にするか
308以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 23:05:28.11 ID:tQyf683W0
>>307のリンク先がオトコナノコな件
309以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 23:06:29.43 ID:aWHBiUoxO
ほす
310以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 23:11:55.64 ID:stdTcohT0
>>308
ちょwwwwwwwwww
ほんとだwwwww文だけ見て判断してしまったwwwwwwwwwwwwwっうぇww


吊ってくる・・・
311以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 23:20:51.18 ID:stdTcohT0
こちらスネーク
http://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=iketeru&seq_no=76905
こいつはガチでかっこいい
投票してやってくれ
312以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 23:38:47.35 ID:EYqy8pzQO
313以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/10(月) 23:50:23.53 ID:stdTcohT0
>>312
サンタモニカ乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
314以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 00:02:44.48 ID:kDl4vCwl0
寝る前に保守
315以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 00:14:55.66 ID:KwEPdcS7O
サンタモニカwwwwwwwwwww
316以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 00:29:10.68 ID:Jub8dxfu0
317以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 00:44:20.79 ID:cX1j2DOVO
318以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 01:17:42.87 ID:NHncViL50
一応保守しとくか
319以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 01:31:09.12 ID:Jub8dxfu0
ぬるぽ
320以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 01:41:50.51 ID:wxEZRNP20
>>319
ガッ
321以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 03:05:39.49 ID:pl0/u+sBO
あげ
322以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 03:27:25.79 ID:f6Mqmzre0
⊂(`・ω・´)⊃ほす!
323以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 03:38:28.19 ID:46tHgRovO
保守。だから有志を募ろうぜ
324以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 04:41:52.01 ID:NHncViL50
僕らを乗せてホッシュホッシュホッシュシュ
325以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 05:14:41.08 ID:46tHgRovO
有志を保守
326以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 05:51:30.75 ID:tSS57VNEO
勇者様の目覚めはまだか?保守
327以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 06:09:32.43 ID:46tHgRovO
もう六時。おれは三日前から寝ていません保守
328以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 06:47:03.90 ID:nWH/L1TKO
せくしーこんてすと全部でいくつ投稿あるんだ。
今No.1110までみたけど2000以上あるんじゃないかこれw
329以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 07:17:42.12 ID:i98Rsm6UO
潜入捜査したがこのサイト業者の作ったサイトの可能性が高いな

エロ画像は消去されないのに他の画像は消去されるし
しかもこのサイトの画像ほとんどがエロサイトに出回ってる画像www
330以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 07:56:48.81 ID:46tHgRovO
これは田代発射の可能性高す
331以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 09:02:17.78 ID:5RE7YeRZO
ほす
332以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 09:13:19.16 ID:cX1j2DOVO
333以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 09:22:20.05 ID:TSPuHyW9O
334以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 09:30:50.13 ID:46tHgRovO
保守
335以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 09:54:10.29 ID:E5J0pnO8O
ハヤトこんな美形だったっけか
336以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 10:42:22.43 ID:SP51KSAw0
ほす
337以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 10:51:03.60 ID:nuNMPfEr0
120位にいる双子、すげーかわいいな
338以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 10:53:56.86 ID:diKj6gaK0
このスレってなんだかんだ落ちたことないよな
もう10スレ目くらいか?
重複除いたら全部1000までいってるよな
339以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 10:56:14.18 ID:nuNMPfEr0
やっべwwwwカワイスwwww
ttp://s2.ihot.jp/shot/users/detail.php?id=mpdb2009&seq_no=98465&rows=79
340以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 10:58:41.10 ID:10J2imMxO
(゚Д゚)
341以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 11:03:43.41 ID:diKj6gaK0
342以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 11:26:18.39 ID:i98Rsm6UO
捕手
343以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 12:39:50.49 ID:OqWQUkyWO
344以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 13:15:49.49 ID:TSPuHyW9O
星ゅ
345以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 14:01:06.42 ID:kDl4vCwl0
おまえらwwww
この時点で次ぎスレたててんじゃねえよwwwwwwwwwっうぇww



保守
346以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 14:12:01.37 ID:VoDZNjTkO
息長いなぁこのスレ
347以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 14:33:22.78 ID:kDl4vCwl0
スネーク保守
348以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 14:55:36.51 ID:kDl4vCwl0
田代保守
349以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 15:34:51.10 ID:INULPtsA0
じいちゃん保守
350以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 16:04:36.48 ID:i98Rsm6UO
保守
351以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 16:31:36.83 ID:i98Rsm6UO
保守
352以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 16:44:51.93 ID:kfUI7aM50
ほす
353以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/04/11(火) 16:46:27.63 ID:9XTNSUtA0
354以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
ボス