おっぱい、マンコを見せてくれる10歳以下の女の子集まれ〜☆

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1( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU
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2 ◆BYEBYERVjU :2006/03/28(火) 04:26:56.45 ID:SW7k64oo0
てす
3( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:27:08.42 ID:Gig+2N650 BE:264650674-
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:27:11.88 ID:yfUHAlnB0
お前は生粋の変質者だな!
5 ◆flEpKlpgi6 :2006/03/28(火) 04:27:20.52 ID:860MSrX40
tst
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:27:35.60 ID:HRKElkh+0 BE:411168858-#
こんにちわ
7( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:27:52.34 ID:Gig+2N650 BE:226843946-
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 ⊂彡 >>4 昨日の夜に立てたけど幼女こなかったぞ
8( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:28:16.78 ID:Gig+2N650 BE:236295555-
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 ⊂彡 >>6 何歳ですか? 僕に裸見せてくれるの?
9以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:28:21.89 ID:6gKqYEEg0
>>1
破裂しろ
まんじゅう喰いながら焼酎うめえぞwww
10以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:28:22.27 ID:yufjbevj0
                          /\___/ヽ
                         /''''''   '''''':::::::\
                        . |(●),   、(●)、.:|  呼んだー?
                        |   ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::|
.                         |   `-=ニ=- ' .:::::::| 
                         \ _`ニニ´  .:::::/
                    ,. _-─-.、'::/ ____´/:/ ̄ヽ 
                  ,::'/   _z` ー   ̄`ヽ:::〈    }
                   {::{: : . .メ /ダディ  /:::::y    !
                  ヽ;':´ ̄::`:{ ̄::ヽ、 /:.:.:.:./   /
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                   ト;: : : . : . : .:.:.:.:.:.〉'´   ヽ  |
               ,ノ ヽ: . : . : . : .::::/      ヽ |
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             , ゙     ヽ; . : . .:::/         |
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          /          /          ハ、 、ヽ
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11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:29:12.40 ID:JdK2xZaD0
>>9それなんて葉加瀬太郎?
12( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:29:25.26 ID:Gig+2N650 BE:56711232-
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>>9 焼酎嫌い・・・小学生は好きだけど
>>10 ババアいらね
13以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:29:29.63 ID:HRKElkh+0 BE:185026829-#
幼女ではありません
14以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:29:31.88 ID:PNVrambV0
今日も見つけた
ということでおやすみなさい
15( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:30:12.53 ID:Gig+2N650 BE:85066733-
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>>13 家族に幼女いますか?
>>14 はい、おやすみ
16以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:30:35.87 ID:HRKElkh+0 BE:185026436-#
妹が4歳で死にました
17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:30:54.89 ID:9SrsqlI90
どうでもいいけど皆腕振り上げすぎじゃね?
18( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:31:14.26 ID:Gig+2N650 BE:189036454-
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>>16 へ〜・・・妹が穿いてた下着とかある?
19以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:31:40.88 ID:9eJsznoMO
>>1
ちょww今日も飽きずにやってんなwwwww
ロリコン乙!!






ショタ最高(*´д`*)
20( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:31:48.60 ID:Gig+2N650 BE:198487973-
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>>17 これ、頭からチンコが生えてきた設定なんだよな
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:32:06.44 ID:HRKElkh+0 BE:493402368-#
実家にならあるかもしれません
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:32:27.45 ID:lhNTArg7O
またおまえかwwwww
23( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:32:42.40 ID:Gig+2N650 BE:226843283-
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>>19
今日は12時くらいにも立てたよ。
そろそろ幼女画像もらおうか
24( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:33:16.84 ID:Gig+2N650 BE:595464179-
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>>21 遠くて無理だよね・・・妹の写真ある?
>>22 おはよう・・・幼女の通学の時間だ
25( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:34:00.96 ID:Gig+2N650 BE:113422234-
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26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:34:09.99 ID:b6OkSUKC0
よく懲りずに出来るな・・・
27以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:34:31.08 ID:HRKElkh+0 BE:92513333-#
あるけどうpはしません
28( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:35:30.31 ID:Gig+2N650 BE:264650674-
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>>26 こうでもしてないと近所の幼女をやってしまいそうです・・だから
>>27 なんでさ? 顔隠していいから・・・・
29以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:35:39.06 ID:V5UDA3+EO
ロリコンは、しんでください><


みさ(9さい)
30( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:36:21.90 ID:Gig+2N650 BE:283554465-
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>>29
みなちゃん9歳なの?? 上着脱いでおっぱい見せて★
31( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:37:18.14 ID:Gig+2N650 BE:396976267-
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32( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:38:07.80 ID:Gig+2N650 BE:170132292-
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33( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:38:33.07 ID:Gig+2N650 BE:226843564-
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34( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:39:03.42 ID:Gig+2N650 BE:56711423-
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35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:39:57.05 ID:pviL8wsO0
とりあえず一回しんどけ
36以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:40:08.41 ID:G5ng2yZS0
まあ、犯罪まで行かないでここで待ってるだけだからまだいいな、こいつは

でもきもいです><
あと日本語ちゃんと嫁バラモスwwwwwwwwwww
みな× みさ○
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:40:35.41 ID:9SrsqlI90
そっか、頭からチンコ生えてたら
セクロス中の潮吹きとか顔面で受け止められるんだな
頭イイなお前。
38( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:40:36.44 ID:Gig+2N650 BE:75615124-
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>>35 幼女とやらずに死ぬわけにはいかねー!! 
死ぬ前に一度でいいからやりたいよ
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:41:29.16 ID:9SrsqlI90
>>38
二次じゃ駄目なん?
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:41:35.55 ID:b6OkSUKC0
>>38
幼女とやるなんて無理だから
さっさと死にな
41( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:42:02.77 ID:Gig+2N650 BE:453686786-
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>>36 まあ・・・イタズラはしてますがね。
みさちゃんだった、早くお兄ちゃんにおっぱいとか見せてよ!! 生理まだでしょ?

>>37
さよう、君も一緒にやらないか
42以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:42:23.80 ID:hLr6Iu2x0
お金くれたら見せてあげりゅ〜★
43以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:42:31.12 ID:2Bul0IEWO
今日小一の従妹と飯食ってくるわ
44以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:42:49.12 ID:9SrsqlI90
ロリコンやめますか?人間やめますか?
45( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:42:51.10 ID:Gig+2N650 BE:510398069-
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>>39 別にいいけど、やっぱ最終目的は本物の幼女とやることだな。
>>40 幼女を好き放題したら死ぬよ
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:43:27.23 ID:b6OkSUKC0
イタズラしてんのかよ
普通に痴漢野郎じゃん
何で逮捕されないんだ
47( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:43:42.10 ID:Gig+2N650 BE:425331195-
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>>42 新潟に住んでる? 何歳?
>>43 じゃあまんまん写真撮ってきてね
>>44 どっちもやめない
48( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:44:35.07 ID:Gig+2N650 BE:236295555-
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>>46
幼女は触られたこともわからないからさ。
あと直接触ったりはあんまりしない。

幼女がトイレに入ったら後をつけておしっこの音を聞いたり・・
49以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:44:48.58 ID:G5ng2yZS0
そんな>>1に幼女とセクロスできるいい方法教えてやる

輪廻転生してまた幼少期からやり直せば犯罪にはならん
50以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:44:59.05 ID:A7GDFcfd0
新潟在住9歳のぁたしがきましたぁ
51以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:45:24.24 ID:hLr6Iu2x0
東京駅きてくれたらぁ〜お金5万円くらいカナ?
くれたら何でもいいよぉ。でもぉ〜おしりとかぁ痛いのは嫌だよォ〜?
52( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:45:34.45 ID:Gig+2N650 BE:529301478-
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>>49 10歳くらいの頃から低学年とやりたかったが
結局やれなかった。
俺はあの頃と同じまま、戻っても何も出来ない。
53( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:46:08.77 ID:Gig+2N650 BE:378072285-
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>>50
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! おっぱい見せて!! カメラある?
>>51
遠いよ・・・・・無理・・
54以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:46:12.32 ID:2Bul0IEWO
>>47
写真は撮りません><
一緒に風呂入ったりするけど別にそんなにいいもんじゃないよ
55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:46:34.09 ID:pviL8wsO0
5月頃に兄夫婦に娘が誕生しますが。
56以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:46:57.00 ID:9SrsqlI90
>>52
ttp://www.vipper.org/vip222545.jpg.html
なんかかわいそうになって…こねーなwwww
57( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:47:37.82 ID:Gig+2N650 BE:226843283-
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>>54
いつも幼女を見ていると感覚が麻痺するのさ。
そばにいて当たり前になるから。

俺が見れば(;´Д`)ハァハァ ですよ? まんまん見せて!!
58以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:47:43.69 ID:gMUT6h4o0
こんな時間にまたかよ('A`)
アンタが逮捕されたら色々余罪がつきそうだな
ビデオとか本とかの所持で
5951:2006/03/28(火) 04:48:30.44 ID:hLr6Iu2x0
ちっ使えねーピザだな
仕方ねぇ俺の体をその辺の親父に無料配布しちゃおうかな。
新潟は俺もいけねーしな。残念だなロリコンのNEET君よぉ?
ププ。ハハハッハハッハハハハッハハハッハッハハハ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:48:44.93 ID:Gig+2N650 BE:170133629-
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>>55 産まれたらうp!! あー俺も自分の娘犯したいなー
>>56 マンコに毛がある!!!!
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:49:55.58 ID:2Bul0IEWO
>>57
でもあれは絶対入らないよ指一本でぎりぎりだった
62以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:49:57.02 ID:9SrsqlI90
>>60
志村〜、集中線、集中線w
63以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:49:58.45 ID:b6OkSUKC0
いとこの娘1歳1ヶ月テラカワユス
64( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:50:06.97 ID:Gig+2N650 BE:510397496-
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_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>58
というか・・・正式に販売されてる幼女本やビデオはもうないはず。
まあPCに画像もないしな、画像掲示板は他人が貼った画像だし
君は幼女?

>>59
って男かよ?
65以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:51:08.08 ID:A7GDFcfd0
>>1さんなんか必死すぎてキモぉ〜ぃ
66以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:51:12.88 ID:ydu9f3ZG0
お!?昨日も立ててた人だよね?
6759:2006/03/28(火) 04:51:14.77 ID:hLr6Iu2x0
俺は幼女だが?
まぁ残念だな。おめーはシェアウェアだ。
その辺のオヤジには無料ダウンロードさせてやるがな!
68( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:51:18.59 ID:Gig+2N650 BE:302458548-
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>61
それ俺のチンコの太さだ・・・長年調教してれば8歳で楽々はいるよ。
>>62 
よく見てきます・・興奮してて・・・
>>63
カメラあるの? 俺にも見せてよ!!!!!
69以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:51:19.90 ID:NWPhg8lt0
新潟うぜえ
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:51:22.24 ID:gMUT6h4o0
20年前は幼女だったね( ´_ゝ`)
71( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:52:09.97 ID:Gig+2N650 BE:396976267-
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>65 本気だからだよ・・君も綺麗なツルツルマンコ見せてごらん
>>66 毎日立ててるよ
>>67 ヤリマンいらね
>>69 幼女ですか?
72以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:52:30.53 ID:b6OkSUKC0
>>68
誰が見せるかバカ
73( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:52:38.00 ID:Gig+2N650 BE:132325272-
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>70 今は30歳か・・・・娘いる?
74以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:53:04.69 ID:ydu9f3ZG0
将来どうすんの?
たしか中卒だよね?
75以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:53:32.11 ID:2Bul0IEWO
>>71
やったことあるの?
76( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:53:41.42 ID:Gig+2N650 BE:226843946-
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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 ⊂彡
>>72 ここのスレタイなんて書いてある?
>>74 国から永遠に年金が支給されるからもう心配ない
77( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:54:11.97 ID:Gig+2N650 BE:680530289-
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>>75
チンコ入れた事はないよ
78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:54:45.43 ID:A7GDFcfd0
>>1さんゎ、何歳ですかぁ?
79以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:55:15.44 ID:b6OkSUKC0
変態にわざわざ見せるやつがいるかよ
性処理されるなんて考えるだけで吐き気がする
80( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:55:28.81 ID:Gig+2N650 BE:94518252-
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>78
19歳だよ!! 君は何歳? マンコ見せてくれるの?
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:55:33.75 ID:G5ng2yZS0
しかしこんな馬鹿がいるとは・・・
日本の平和さを改めて知ったよ

さっさと捕まってしまえ
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:55:49.39 ID:ydu9f3ZG0
生活保護で暮らすってこと?
83以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:56:01.10 ID:2Bul0IEWO
>>77
どこまで?
84( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:56:04.95 ID:Gig+2N650 BE:425331195-
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 ⊂彡>>79 だから幼女が殺されるのさ
85( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:56:44.78 ID:Gig+2N650 BE:132326227-
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>>81 不逮捕特権
>>82 障害年金 (月8万)
>>83 (∩ ゚д゚)あーあーあー聞こえない
86( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:57:05.09 ID:Gig+2N650 BE:283554465-
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87以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:57:23.25 ID:ydu9f3ZG0
>>85
障害があるの?
88以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:57:52.11 ID:b6OkSUKC0
>>84
お前みたいなやつが自分の思い通りにならなくて
幼女を殺してしまうような犯罪者になるんだろうな
89以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:58:10.50 ID:Ep+a185S0
こいつのPCの画像フォルダが凄そう
90( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:58:17.30 ID:Gig+2N650 BE:510397496-
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>>87
中学生の時に警察に病院に連れて行かれてMRI撮ったら
脳が変らしいよ。
成人しても10歳前後のままなんだって
91以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 04:59:05.66 ID:b6OkSUKC0
>成人しても10歳前後のままなんだって

だからか・・・
92( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:59:06.23 ID:Gig+2N650 BE:56711232-
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>>88 仕方ないじゃん、死人に口なしだよ
>>89 残念、すっから
93( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 04:59:27.41 ID:Gig+2N650 BE:680530098-
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>>91
僕の心は10歳の少女です!!!!
94( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:00:14.40 ID:Gig+2N650 BE:529301287-
つまり、スレッドは10歳でも立てれる=幼女が来る
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95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:00:19.46 ID:G5ng2yZS0
つかこのまえおまいのブツみたけど
皮かぶってるしちいせぇしで入る訳ないやん

しかもロリとか一生童貞フラグたちっぱなし
96以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:00:33.70 ID:Ki8U67M90
9才の妹と一緒に風呂入ってる俺がきましたよ
97( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:00:54.57 ID:Gig+2N650 BE:236295555-
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>>95
コンドームつければ真性包茎でも出来るよ
98( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:01:16.63 ID:Gig+2N650 BE:378072858-
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>>96 ほほう・・・それで画像は?
99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:01:36.04 ID:7R/AZkYy0
1きもちわるいよ1
100以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:01:46.04 ID:2Bul0IEWO
http://www.imgup.org/iup183222.jpg
他スレにあったぞ
101以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:02:33.56 ID:SjSYjUMT0
>>90
どうして病院に連れて行かれたの?
102( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:02:36.20 ID:Gig+2N650 BE:396976076-

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>>99 チンコシコシコしながらレスしてるのばれたか?
>>100 (=゚ω゚)
103以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:02:54.98 ID:ydu9f3ZG0
>>90
実生活で困ることとかはある?
104以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:03:04.06 ID:h2L99bW80
今日も>>1はがんばってるのか…
おかんの写真があるのに贅沢だな
105( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:03:19.64 ID:Gig+2N650 BE:94518825-

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>>101
ナタでパトカーの窓ガラスを割ったのさ。
そしたらなぜか病院→そのまま釈放
106( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:04:00.65 ID:Gig+2N650 BE:510398069-

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>>103
別に?
>>104
あの写真もうあきたよ
107以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:04:12.43 ID:G5ng2yZS0
>>97
妄想乙wwwwwwwwwww
108以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:04:26.06 ID:ydu9f3ZG0
>>104
母wwwwww
109( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:04:51.12 ID:Gig+2N650 BE:170132292-

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>>107
なんかのサイトに書いてあった・・・真性包茎 コンドーム で検索汁。
110以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:04:53.83 ID:f9Lkhm3IO
>>94
このスレに10歳以下の書き込みが何回あったか思い出してみよう
111( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:05:15.72 ID:Gig+2N650 BE:453687168-
母ちゃんが夜なべをして妹を作ってくれた〜
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112以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:05:27.04 ID:h2L99bW80
>>106
バッカおかんに頼んでブルマだけじゃなくスク水写真撮らせてくれって頼めよ!
まわりに迷惑かけんな
113( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:05:47.71 ID:Gig+2N650 BE:302458548-

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>>110
111回。みんなのこと、幼女だと思ってるよ。
114以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:05:51.29 ID:b6OkSUKC0
こんな息子持った親かわいそう
115( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:06:23.50 ID:Gig+2N650 BE:510397496-

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>>112
幼女の頃のおかんはもういないぞ??
昔妹産ませる作戦したけど・・・
116( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:07:01.76 ID:Gig+2N650 BE:113421762-

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>>114
妹産まなかった俺の親が悪い
いたら毎晩犯しまくって今頃妊娠してらぁ
117以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:07:12.16 ID:ydu9f3ZG0
脳の障害にも度合いがあるんだな。
1を見る限り、ただの変体にしか見えないのに。
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:07:41.33 ID:G5ng2yZS0
>>110
おまいの場合ブツが小さすぎるっていってんだお
親指くらいしかねぇじゃねぇか
どーやったらあんなんでゴムかぶせれんねん
119( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:08:08.75 ID:Gig+2N650 BE:189036454-

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>>117
このスレ6年前からいろいろな板で立ててたよ。
俺の青春の証です・・・
120( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:08:38.55 ID:Gig+2N650 BE:37807722-

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>>118
ミニコンドーム買えばいいじゃん。
121( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:09:17.32 ID:Gig+2N650 BE:340265366-

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122以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:09:26.73 ID:7R/AZkYy0
>>1
何で死んでくれないの(´・ω・`)?
123以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:09:32.07 ID:f9Lkhm3IO
>>118
( ゚д゚ )
124以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:09:42.84 ID:ydu9f3ZG0
>>119
中学からなにやってんだよwwwwww
今までうpされたことあるの?
125( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:09:54.39 ID:Gig+2N650 BE:396976267-

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>>122
幼女とやってないから
126以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:10:34.80 ID:7R/AZkYy0
>>1
なんで無理だってことがわからないの(´・ω・`)?
127以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:10:46.32 ID:h2L99bW80
>>125
そんな日一生こないから今死んでもかわらないよ^^
128以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:10:57.75 ID:G5ng2yZS0
>>123
ちょwwwwwwwwwこっちみんなwwwwwwwww
129( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:10:57.36 ID:Gig+2N650 BE:132326227-

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>>124
んん・・・俺の記憶によれば一回もない・・・。
でも会ってくれるって女の子が来て、会いに行った事がある。
そしたら数人の男に囲まれて財布とられて川に投げられた('A`)
130以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:11:13.36 ID:lhNTArg7O
>>1は年いくつだ?
131以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:11:36.41 ID:8w6VAhdP0
>>1って知的障害なのか?精神障害なのか?
それともどっちも?
132( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:11:47.40 ID:Gig+2N650 BE:425331959-

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>>126 この心はまだ萌えているからさ
>>127 くるよ? もうきたし
133以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:11:52.80 ID:ydu9f3ZG0
>>129
あるあるwwwwww
134( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:12:15.88 ID:Gig+2N650 BE:226844238-

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>>130 19歳!
>>131 知的B-
135以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:12:27.10 ID:f9Lkhm3IO
>>1
次はうpされた回数を思い出してみよう
136以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:12:31.63 ID:b6OkSUKC0
>>129
うはwwwwwwwバカwwwwwwwwwww
137( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:12:56.72 ID:Gig+2N650 BE:340265366-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>133
警察にも言えなかった。
「小3の女の子と会いに・・・」 なんて。

ってか君が犯人か?
138以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:13:00.92 ID:7R/AZkYy0
>>1
なんで言ってることが矛盾してるの(´・ω・`)?
139( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:13:39.31 ID:Gig+2N650 BE:264650674-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>135
0回。 未知の数字です、可能性があります!!

>>136
寒かったよ
140( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:14:05.62 ID:Gig+2N650 BE:396976267-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡

>>138
ちんこしこしこしながらレスしてるから。
片手で打ってるよ。
141以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:14:06.25 ID:h2L99bW80
ょぅι゛ょとヤってないっつった次にヤったとか
大丈夫じゃないのはわかってたけどほんとに狂ってるのな>>1
142以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:14:15.83 ID:f9Lkhm3IO
>>128
( ゚д゚ )つ118
143( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:14:44.68 ID:Gig+2N650 BE:56711423-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>141
(∩ ゚д゚)あーあーあー聞こえない 真実を言えるのは35年後だ。
144( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:15:24.00 ID:Gig+2N650 BE:302458548-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
145以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:15:42.93 ID:8YiXTJNvO
>>129
ゴメンそれ俺www
146以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:15:46.00 ID:lhNTArg7O
職業はなんだ?ニートか?
147以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:15:51.27 ID:b6OkSUKC0
騙されても懲りないとか…ある意味すげぇな…
148( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:16:42.19 ID:Gig+2N650 BE:425331959-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>145
ゆうゃん・・・ゆうちゃんなの? なんであんなことしたの?

>>146
15歳〜18歳までは働いてたよ、今は失業手当がきてるよ。
ニートになる?
149以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:16:56.49 ID:ydu9f3ZG0
>>137
犯人じゃないよw
俺は1より若いし
150以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:17:08.72 ID:G5ng2yZS0
>>142
>>118の発言がどうかしたん?
151( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:17:33.92 ID:Gig+2N650 BE:113422526-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>147
進化するだけが成長じゃないよ。
いつまでも同じ姿で立つ続ける大切さを教えてくれたのは幼女のスジマンでした。
152( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:18:16.44 ID:Gig+2N650 BE:151228782-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>149
女子小学生?
>>150
日本包茎男児保存協会会長に通報しておいた
153以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:18:40.98 ID:h2L99bW80
親はなにしてんだ…こんな息子世に放つな
154以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:19:12.75 ID:f9Lkhm3IO
>>150
( ゚д゚ )つ安価
155( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:19:21.99 ID:Gig+2N650 BE:189036645-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>153
親は寝てるぞ
156以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:19:34.40 ID:7R/AZkYy0
>>1
何で空気読めないの(´・ω・`)?
157( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:19:52.23 ID:Gig+2N650 BE:302457784-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>156
目が悪いから
158以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:19:59.18 ID:lhNTArg7O
どこに住んでいるんだ?都道府県でおしえてくれ
159以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:20:10.02 ID:G5ng2yZS0
>>152
黙れ皮かむり
少しは自分を磨く努力をしやがれ
どんなに磨いてもおまいが幼女とめぐり合うなんて奇跡はおきやしないが
160( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:20:23.41 ID:Gig+2N650 BE:330813375-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 >>158 新潟!新潟!
 ⊂彡
161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:20:54.59 ID:7R/AZkYy0
>>1
とりあえず新潟の人に謝れよ(´・ω・`)
162( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:21:03.02 ID:Gig+2N650 BE:113422234-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>159
新潟の冬は寒いから包茎じゃないと過ごせないよ。
ちんこ凍るぞ!!!!
163以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:21:29.40 ID:G5ng2yZS0
>>154
!!!!!!!!!!
今気づいたまじごみん
164以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:21:33.53 ID:8YiXTJNvO
>>143
なんだ35年て
165以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:21:37.11 ID:Odllwlbu0
元気だなー
166以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:21:38.36 ID:ydu9f3ZG0
>>162
地震の時どうだった?
167( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:21:47.92 ID:Gig+2N650 BE:198488737-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>161
幼女狩りは新潟男児の伝統芸。
古くから15歳を越した男性は近所の幼女の処女を(以下略
168( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:22:41.97 ID:Gig+2N650 BE:283554465-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>164 時の効果。
>>165 寒いけどね・・雪が降ってきたよ
>>166 避難所で(以下略
169以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:22:51.65 ID:h2L99bW80
>>160
新潟か…子供たちやPTAに近づくなと広めたほうがいいだろうな
170以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:23:08.37 ID:8YiXTJNvO
>>148
キモかったからつい…ゴメンね><
171以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:23:11.22 ID:8w6VAhdP0
>>158
つ新潟県新潟市19歳・・・・・・・・
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/youth/1140649433/
172( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:23:21.37 ID:Gig+2N650 BE:264650674-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡 もう逃げられてるし
173以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:24:19.61 ID:f9Lkhm3IO
>>163
( ´<∀>`)
174以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:24:33.96 ID:8YiXTJNvO
>>168
時効35年の罪なんてあったか?
175( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:24:51.92 ID:Gig+2N650 BE:529301478-
耳をすませばいつだってランドセルの鈴の音
振り向いて目に入る赤いランドセル
いつだって今だって明日だって叶わない僕の野望
いつか叶えるその日まで、さあ! 手を振って筋肉をつけよう
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
176以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:24:54.35 ID:BiSUUXS3O
とりあえず

http://05.xmbs.jp/br.php?ID=hitomika&c_num=7595

↑ここに行って【VIPから来ました】って書き込めば
女子小学生で童貞捨てられるよ。





いやごめん。私怨だ。
だが皆が信じればそれは真実になりうるかもしれない。
健闘を祈るよ。
177以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:25:17.38 ID:lhNTArg7O
最近外にはでたか?人と話をしてるか?
178( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:25:36.80 ID:Gig+2N650 BE:595463797-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>170 俺の服のいろは?
>>174 ある・・かな?
179以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:25:39.90 ID:ydu9f3ZG0
好きなアニメ教えて
180以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:25:54.24 ID:wcjXHGV30
あちき11歳だから、うpできないね残念。
せっかくまんまんうpしようと想ったのに。
181( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:27:02.25 ID:Gig+2N650 BE:510398069-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>176 いや!
>>177 バイトの面接に行ったよ。
>>179 んん・・・名前忘れた('A`)
182以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:27:20.16 ID:0y36/1v00
2chしてると世の中の人皆きもいロリコン野郎にみえてくる
ちょっと毒されすぎか
183( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:27:45.67 ID:Gig+2N650 BE:56711423-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>180 今日は特別にいいよ。
マン毛剃って写真見せて! 両足広げて撮れよ
184以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:28:21.59 ID:7R/AZkYy0
>>1
何でマジレスばっかりするの(´・ω・`)?
185( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:28:27.66 ID:Gig+2N650 BE:141777353-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>182
見分ける方法教えてやろうか?
186以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:28:47.91 ID:8YiXTJNvO
>>178
覚えてないよ><白かな?
187( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:28:51.43 ID:Gig+2N650 BE:151228782-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>184 幼女が来ないから嫌がらせ
188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:29:16.89 ID:lm9J59Qk0
またおまえか
189( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:29:22.94 ID:Gig+2N650 BE:255198593-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>186 残念、その日は赤と黒のツナギだ。
190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:29:40.34 ID:G5ng2yZS0
>>183
なんで命令口調なんや
だからうpねぇんだよ
191以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:29:47.61 ID:8YiXTJNvO
殺人の時効は25年だった希ガス
192( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:29:49.92 ID:Gig+2N650 BE:56711423-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>188 (=゚ω゚)ノぃょぅ 早くおっぱい見せて!!!!
193以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:30:22.29 ID:b6OkSUKC0
>>191
15年じゃね?
194( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:30:33.94 ID:Gig+2N650 BE:680530098-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>190 ババアに厳しく幼女に優しく・・・早く見せて♪
>>191 幼女強姦放火殺人は長いよ
195以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:30:58.54 ID:7R/AZkYy0
>>1
何で人に迷惑ばっかりかけるの(´・ω・`)?
196以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:31:14.66 ID:lhNTArg7O
自分がきもいとおもうか?
197以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:31:21.56 ID:8YiXTJNvO
>>194
出来もしないチキンがほざくな、とw
198( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:31:37.55 ID:Gig+2N650 BE:425331195-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>195
なんでババアは僕の邪魔をするの(´・ω・`)?
199以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:31:55.99 ID:b6OkSUKC0
11歳がババアてwwwwwwwwwwwwwww
ワロスwwwwwwwwwwww
19歳のクソジジイはおとなしく死ねwwwwwwwwwwww
200( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:32:29.09 ID:Gig+2N650 BE:94518825-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>196 思わない
>>197 幼女にちんこ見せるくらいならできるよ、通学路でたちしょん
201以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:32:43.52 ID:G5ng2yZS0
そんな>>1は僧衣でぐぐると幸せになれるよ
202( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:33:01.36 ID:Gig+2N650 BE:170133236-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>199
女の子とは10歳以下です!!!!
あと僕の心は10歳の少女。
203以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:33:32.08 ID:7R/AZkYy0
>>1が嫌いだから

ババアってなんのこと(´・ω・`)?
204( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:33:54.75 ID:Gig+2N650 BE:510398069-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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>>201
幼女の葬式に参加してイタズラする方法か・・
あれはダメだ
205以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:33:56.95 ID:/lGcUF+E0
どうでもいいけど腕がずれてます!
 _  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
   _  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
このどれかに修正してください!
206以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:33:58.25 ID:h2L99bW80
>>202
じゃ自分で自分をヤればいいじゃん
あほか
207以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:34:17.67 ID:8YiXTJNvO
新潟のどこに住んでるか言わないと従姉妹を連れていけません><
208( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:34:24.34 ID:Gig+2N650 BE:132326227-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>203
ババア=10歳過ぎた女=子供産み機
209以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:35:15.46 ID:7R/AZkYy0
>>1
何で人をババアって決め付けられるの(´・ω・`)?
210( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:35:20.63 ID:Gig+2N650 BE:340265849-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>205 いや!
>>206 ちんこに口が届かないし無理だよ
>>207 真中!! 来るの?
211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:35:33.13 ID:wcjXHGV30
女は女になったとき、女ではなくなる・・・
212( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:36:04.97 ID:Gig+2N650 BE:330813375-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>209
俺をいぢめる=自分が老いたことに気づかずに幼女たちに嫉妬するババア!
213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:36:16.31 ID:b6OkSUKC0
>>208
10歳過ぎたばっかりの子が子供生むかよwww
果てしなくバカだな1は
214以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:36:42.03 ID:7R/AZkYy0
>>1
何でそんなに思い込みが激しいの(´・ω・`)?
215( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:36:47.37 ID:Gig+2N650 BE:56711423-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>211 ('A`)?
>>213 生理来れば妊娠する
216以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:36:59.49 ID:/lGcUF+E0
 _  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡

・・・お願いです!ズレを直してください・・・
217以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:37:17.26 ID:lhNTArg7O
どうみても性的異常者ですwwwww
218( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:37:17.88 ID:Gig+2N650 BE:680530289-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>214
今まで学んできたからだよ。
219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:37:19.80 ID:8YiXTJNvO
>>210
行き方がわからん
220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:37:34.33 ID:G4jS6VW7O
おい>>1おまえは何でそんなに幼女が好きなんだ?
童貞だからか?
221以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:37:55.59 ID:8w6VAhdP0
>>212
すくなくともお前に好かれてる時点で嫉妬はないとおもうよ
222( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:38:04.04 ID:Gig+2N650 BE:56711232-

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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>216 これがまたいいんじゃねーか、味があって。
>>217 確かにそろそろオナニーしたくなってきたな・・・あームラムラする
223大切なお知らせとお願い ◆OuO17WRui. :2006/03/28(火) 05:38:24.13 ID:byNE06hW0
      .l''',!     .r-、      .,、=@      .l''',!     ./ー、,,,_     .r-,
   .广''''″.¨゙゙!  .,,,丿 {,,、、,  .v-l゙ .!-r/i、  广''''″.¨゙゙!   .!、,  l゙     | .} ,,
   .゙l---, ぃ"  .|     .|   .|   _,,{゙l .ヽ  ヽ--i、 .ぃ"  .,,,,,,,,二i"   .,..-" .ヽl、゙l
   r---┘.―'i、 "',! ./ニニニ、   ̄| .L,,,,,゙l,,i´ .r---┘.―'i、  .|    :,!   |    .l .|、
   |__ ._,,,,}  ノ .| |   l゙  ./   ゙'i、 .|__ ._,,,,}  "''''ツ ./   "''ト .|゙i、 ||、゙l
   .,―-" |    .ノ .l゙ `"゙゙゙'"  ,i´,〕゙゙^'i、 |  .,―-" |     ../  `i、    l゙ ,l゙ | |.゙l.,ノ
   .l゙ .,,,,,, .\  .l゙ .l゙ ,,    .l゙ .|.} |  | .|  / .,,,,,, .\   ../ .,.i、 |    l゙ .l゙ .| .,! .゛
   | し,,l゙ .、 ゙,! ,l゙ ,l゙.i".゙゙'''''"! ゙l .″.|.,!'''゛ l゙  | .l゙,,,,l゙ .、 ゙,! ,/`/ .| ."'゙゙l ./ .l゙r┘,l゙
   .゙l,__.,/`∪  ゙〃 .`ー--丿 .゙'--ヽ{,,,./  .゙l,,__,,/`∪ .゙l.,i´  .!,_,,,/ .l゙../ |__.,i´
224以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:38:33.92 ID:dd0iGzbIO
ここ逝けば良いと思うお(^ω^)すごくムラムラします
http://pksp.jp/1nan-boy/
225以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:38:43.24 ID:b6OkSUKC0
>>215
生理って12歳くらいからじゃね?

>>220
同年代に相手にされないから何もわからない
幼女の方へ走ってしまうんだよきっと
226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:38:58.12 ID:AY56P06V0
幼女はやっぱり肌が違うよな・・・。
227以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:38:59.27 ID:h2L99bW80
>>218
どう見てもなにも学んでNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
228以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:39:18.59 ID:my8SZ/PQO
まずその口調直そうな
そんなんじゃ誰も寄ってこないぜ










死ね
229( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:39:19.10 ID:Gig+2N650 BE:340264894-

_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>219
新幹線
>>220
可愛いし一緒に立つとチンコの部分に口があるし!! もうたまらん!!
>>221
・・・・・他の県の幼女は安全だ
230以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:39:42.48 ID:AY56P06V0
>>1が童貞?
231以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:39:49.36 ID:/lGcUF+E0
 _∩
( ゚∀゚)ミ じゃあ
 ⊂彡
 ∩
( ゚∀゚)彡 これとか
 ⊂彡

( ゚∀゚)彡 どうよ?
 ⊂彡
232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:40:01.22 ID:8w6VAhdP0
>>225
でもないけど生理はじまってから2年くらいしないと
排卵自体しないね。
233以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:40:11.19 ID:7R/AZkYy0
>>1
何で今まで学んできたとか言い張ってるくせして
人をババアと勘違いしてるの(´・ω・`)?
234( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:40:42.40 ID:Gig+2N650 BE:113422043-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
>>223
(=゚ω゚)ノぃょぅ
>>225
生理3歳。
>>226
男のロマンがわかる人だね・・・
>>227
このスレだってそうさ
>>228
ババア死ね!!
235以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:40:57.33 ID:h2L99bW80
>>229
自分が危険人物という自覚はあるのか
もう>>1が立てたスレはブラクラとかウイルス仕込んだ画像貼りまくればいいんじゃね?
236以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:41:13.47 ID:ydu9f3ZG0
>>225
その推測は間違っている。
俺は同じ年の彼女がいたが、ロリアニメ大好きだったよ。
237( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:41:18.78 ID:Gig+2N650 BE:330813757-
あー!!!! もうオナニーしてくる!!

==========================終了=================================
238以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:42:20.82 ID:G5ng2yZS0
さっさと精神科にはいればいいのに
239以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:43:07.54 ID:AY56P06V0
昔、親戚のおにゃのこに懐かれてた時は幸せだったなぁ・・・。

温泉行ってさ、大人は大人で飲みまくって
俺に世話を押し付けてきたっけ。
嫌な顔しつつも内心キタコレwwだったなぁ
240以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:43:28.01 ID:b6OkSUKC0
>>236
きm(ry

てかアニメだろ?
1は本物の幼女が好きだからおまいとは少し違う
241以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:44:02.61 ID:/lGcUF+E0
>>235
でもそれだと見分けのつかない人が死ぬ・・・
ま、僕がですけど・・・
242228:2006/03/28(火) 05:44:18.30 ID:my8SZ/PQO
>>234
誰がババアだ
男だ ぼけ!!!!!!1111
243以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:44:43.16 ID:7R/AZkYy0
>>242
同じくww
244以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:44:51.55 ID:/lGcUF+E0
懐く、と壊れる、って似てね?
245以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:45:02.73 ID:8w6VAhdP0
もうこのスレにはいないから向こうにこいよwwwww
246以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:45:06.38 ID:AY56P06V0
まぁ女はこんなスレにこないだろw
247以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:45:39.05 ID:ydu9f3ZG0
>>240
今は3次元の女自体興味がなくなった。
248以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:46:19.44 ID:ntbTKojz0
       _,,、 ─‐'''''''''''''‐.、.っ      / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
     ,、‐'`::::::::::::::::::::::::::::::::::`、 っ    |                   |
    ,r.'::://:::::i:::::::::::::::::::::::::::::::ヽ っ  |  >>1の母です。           |
   ,/::::::/:::;':i::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::゙、    |                   |
  /::i:::::!i:::::::i:::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::i    |  ・・・ごめんなさい、      |
  l:i:i::::l_,|l::!:::i、:::::ヽ:::::::::::::::::::::::::::::::l   .|  軽い気持ちで.         |
  !l::!:::|=、゙!`、!`ニ 、::`:::、:::::::::::::::::::::!     |  このスレをのぞいた     |
  ヽ:!:l|      ̄`u`、:::::::::::::::::::::::ノ    |  私が馬鹿でした。       |
    |{l 〈    u  l:l`irr、:::::::::<  _ノ  こんな糞スレを         |
.     |ハ 、,,,__     リ ,ヒノ:::::::::::::', . ̄ ̄|   こっそり立てていたなんて !!|
    /7'i、`='" u   ' !;::::::::::::::ノ    |  私が今日              |
.   iY/,/,ヘ:、_,、‐'`   `'---'"     .|  このスレを読んだこと、   |
   !', , , ノ l ヽ    u  / |       |  >>1 には          |
.  〈 ' ' ' / :l  `i、   ,/  l       .|  黙っておいてくださいね。   |
   i   'i  |   !,  ,/   l.      \___________/
249以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:46:21.98 ID:h2L99bW80
>>241
10歳以下のオンナノコ
と書かれた画像踏む馬鹿この>>1以外に居るの?
250以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:46:50.04 ID:AY56P06V0
同年代の彼女いてもいまだに3次ロリ好きな人だっているんです><
251以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:47:15.24 ID:SZry/TwR0
自治厨さん乙です
252以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:47:35.20 ID:AY56P06V0
>>249
俺、俺。
253( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 05:47:59.23 ID:Gig+2N650 BE:340264894-
あ〜・・・精子出してきた・・・。
拭いたらどうでもよくなった、寝る。

きっと自分の娘や幼女の彼女が出来ても、中出ししたら放置だな。
254以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:48:36.41 ID:SZry/TwR0
お前って前に子供産んでくれる人募集してた奴か?
255以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:49:03.06 ID:8w6VAhdP0
>>254
そうだお
256以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:50:00.46 ID:7R/AZkYy0
>>246
確か昨日はいたよ。
今日もいるんじゃないかな?

なんか>>1を叩いてて
かっこよかったから今日もいるかな?と覗いてしまった俺がいる
257以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:51:06.84 ID:ydu9f3ZG0
昨日はたしかショタコンの女がいた
258以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:52:29.40 ID:AY56P06V0
>>256
物好きな奴も居たもんだ・・・。
つーか>>1は昨日もこんなスレ立ててたのかw

>>1
VIPで妄想してる暇合ったら小学生でもナンパしてくれば?^^
259以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:52:35.42 ID:lhNTArg7O
>>1できねぇよwwwww自分と同世代の人みてみろよ。1の人生オワタ
260以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:54:29.69 ID:my8SZ/PQO
>>258
たしかこいつ幼女狩りとかいって頻繁に出かけてる
261以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:54:59.78 ID:b6OkSUKC0
あぁぁぁー今日は2時頃に寝るつもりだったのに夜が明けてしもた
まじ頭いてぇ・・・・orz
ってことで疲れたから寝る
262以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:55:19.43 ID:G5ng2yZS0
>>258
結構前から立ててるぞ、こいつ
VIP以外は全部削除されたみたいやけどな
263以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 05:55:31.64 ID:AY56P06V0
>>1って俺と同い年かよwwwww

さっさと俺見たくロリな彼女作ればいいのに^^^^^^^
264以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 06:00:01.32 ID:8w6VAhdP0
>>262
全部ってわけでもないよ
265以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 06:00:41.48 ID:ydu9f3ZG0
>>263
彼女kwsk
266( ゚∀゚)<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/28(火) 06:03:27.27 ID:Gig+2N650 BE:340264894-
  ∩
  ∩
  ∩
  ∩
  ∩
  ∩
_  ∩
( ゚∀゚)彡
 ⊂彡
267以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/28(火) 06:03:37.72 ID:G5ng2yZS0
>>264
把握
268 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:30:53.01 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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269 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:30:55.54 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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270 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:31:26.80 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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271 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:31:57.84 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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272 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:32:02.89 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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273 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:32:28.59 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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274 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:32:33.93 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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275 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:32:59.52 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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276 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:33:04.93 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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277 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:33:21.78 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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278 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:33:30.36 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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279 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:33:35.93 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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280 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:33:52.65 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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281 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:34:52.15 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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282 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:35:12.41 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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283 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:35:25.89 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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284 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:35:26.29 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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285 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:35:55.40 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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286 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:35:56.65 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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287 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:35:57.16 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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288 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:35:58.87 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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289 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:35:58.72 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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290 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:36:27.74 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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291 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:36:29.90 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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292 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:36:30.99 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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293 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:36:35.50 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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294 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:36:36.02 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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295 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:36:39.23 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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296 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:36:40.81 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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297 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:37:01.86 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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298 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:37:03.74 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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299 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:37:06.85 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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300 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:37:23.81 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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301 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:37:34.74 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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302 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:37:37.68 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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303 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:37:41.60 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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304 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:37:45.54 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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305 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:38:05.74 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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306 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:38:08.50 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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307 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:38:16.69 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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308 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:38:21.43 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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309 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:38:31.15 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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310 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:38:36.74 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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311 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:38:47.52 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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312 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:38:52.31 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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313 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:38:54.35 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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314 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:39:07.75 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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315 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:39:18.35 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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316 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:39:20.86 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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317 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:39:23.20 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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318 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:39:30.35 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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319 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:39:34.04 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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320 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:39:42.45 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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321 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:39:47.81 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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322 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:39:52.14 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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323 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:40:18.81 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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324 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:40:22.75 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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325 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:40:22.97 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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326 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:40:49.81 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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327 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:40:52.53 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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328 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:40:53.80 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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329 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:40:57.24 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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330 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:40:55.42 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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331 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:41:02.39 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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332 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:41:15.84 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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333 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:41:20.81 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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334 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:41:28.12 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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335 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:41:33.09 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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336 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:41:46.66 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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337 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:41:57.66 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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338 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:41:58.99 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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339 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:00.67 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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340 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:04.88 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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341 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:06.76 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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342 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:42:17.48 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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343 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:42:13.95 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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344 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:28.72 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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345 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:42:32.79 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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346 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:34.66 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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347 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:37.47 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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348 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:42:44.75 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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349 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:42:48.30 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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350 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:43:03.68 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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351 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:43:05.95 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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352 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:43:08.68 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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353 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:43:08.76 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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354 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:43:21.96 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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355 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:43:24.48 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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356 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:43:36.94 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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357 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:43:37.47 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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358 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:43:39.73 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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359 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:43:39.77 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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360 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:43:44.44 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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361 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:43:55.66 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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362 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:44:08.36 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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363 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:44:03.86 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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364 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:44:10.93 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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365 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:44:26.49 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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366 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:44:40.81 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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367 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:44:41.93 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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368 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:44:50.79 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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369 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:45:00.23 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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370 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:09.13 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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371 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:45:14.57 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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372 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:14.61 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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373 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:45:15.90 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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374 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:21.31 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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375 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:28.02 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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376 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:39.85 ID:5kazCufN0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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377 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:45.48 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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378 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:45:45.50 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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379 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:45:59.12 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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380 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:46:01.86 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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381 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:46:16.46 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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382 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:46:24.81 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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383 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:46:44.56 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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384 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:46:47.23 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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385 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:46:49.97 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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386 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:47:01.65 ID:mqS5Y8vS0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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387 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:47:18.26 ID:B4rIsAUu0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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388 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:47:18.34 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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389 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:47:22.91 ID:wO+nWH7L0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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390 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:47:23.78 ID:V3TDjRZm0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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391 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/28(火) 08:47:26.92 ID:9KpRmbwD0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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392 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 :2006/03/28(火) 08:47:49.18 ID:dInrh39S0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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393 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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