嫁うpするおおええwwwwwwwwww

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632以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:33.31 ID:TdGNiKPK0
ID:R9v+Qczl0
君さっきからおもしろすぎwwwwwwwww
633以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:35.63 ID:e0VaJgGF0
>>1
仕事はやすwwwww
634以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:38.64 ID:Vf20LUjI0
>>605
orz
635以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:42.08 ID:fbOOzY1S0
と ◆ejIZLl01yYは本人じゃないってw
636以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:42.67 ID:VOa96ZPi0
( ゚Д゚)y-~ さぁ1よ 再び安価出せ!
637以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:47.20 ID:7tIQbAEI0
>599
何気に指も綺麗だな。。。。
GJ!
638 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:31:51.33 ID:Q+Bsm0RX0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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639以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:54.90 ID:L1v0LijQ0
そろそろID付オッパイの時間ですよ?
640 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:31:55.72 ID:JBhrRW100
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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641以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:31:56.95 ID:r2/2Uy9G0
定期的にたつから知らないやつおおすぎwwwwww

>>1=嫁 とか空気嫁
642以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:00.78 ID:ggwos0QP0
ええいブラが邪魔だwwwwwww
643以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:03.02 ID:Z8YbCoci0
いま336 kB
644 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:32:12.48 ID:R9v+Qczl0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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645以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:13.73 ID:nVnpSHdz0
安価!安価!
646以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:18.81 ID:9AOm408iO
>>628ブラ無しキボン
647以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:24.86 ID:pfzk/syb0
おっきした
648以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:29.71 ID:VOa96ZPi0
( ゚Д゚)y-~ ええーい おっぱいはまだなのか
649以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:33.89 ID:HGQtejxM0
いいねー
嫁とアヒルモエス
650 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:32:34.76 ID:JBhrRW100
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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651 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:32:43.32 ID:R9v+Qczl0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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652以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:45.02 ID:wrSHexeU0
_  ∩
  ( ゚∀゚)彡 おっぱい!おっぱい!
  (  ⊂彡
   |   | 
   し ⌒J
653以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:46.40 ID:VOa96ZPi0
( ゚Д゚)y-~ おっぱい おっぱい
654以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:50.71 ID:kOOzTjGA0
>>628
どんどんうpして俺の股間を満足させてくれ
って嫁に言っといてwwww
655以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:51.63 ID:3nPOsr9G0
おっぱいおっぱい
656以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:51.91 ID:Z8YbCoci0
今回デジカメで撮ってんのね
さすが大人は違う
657以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:32:52.63 ID:pfzk/syb0
( ゚Д゚)y-~<うんこ
658以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:03.04 ID:ZycDbSW90
>>628
むしろメインディッシュ
659以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:07.48 ID:CHuSsbA60
チクビにバンソウコウきぼんぬ
660 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:33:14.17 ID:R9v+Qczl0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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661 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:33:14.48 ID:JBhrRW100
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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662以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:19.49 ID:KyhuMtlY0
全裸で擬似フェラ
663以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:22.96 ID:qfiaz7NL0
乳首が見たい!
664以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:23.24 ID:dz/IvSgUO
ワイシャツはだけさせてup
665以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:34.50 ID:Z8YbCoci0
次の安価先は全裸で
666以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:43.43 ID:YEVjn3ui0
ブリッジ
667 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:33:44.75 ID:Q+Bsm0RX0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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668 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:33:44.99 ID:R9v+Qczl0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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669以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:47.40 ID:VOa96ZPi0
( ゚Д゚)y-~ はやくもヌード
670以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:52.84 ID:lDtJtgbN0
フェラ
671以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:56.88 ID:nIEdK/pZ0
立ってスカートを口で抑えてパン見せ
672以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:33:59.03 ID:Xq19q8HP0
>>659
それはパイパンマムコにバンソウコウもセットでなければならない
673以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:34:03.77 ID:K+RtCMyiO
乳首
674以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:34:11.54 ID:nVnpSHdz0
スカート脱がずにおっぱいに南下挟んでうp!
675以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:34:12.56 ID:pfzk/syb0
( ゚Д゚)y-~<ぼく童貞34さい
676 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:34:15.84 ID:R9v+Qczl0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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677 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/26(日) 22:34:15.76 ID:Q+Bsm0RX0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
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          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
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678以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:34:18.73 ID:VOa96ZPi0
( ゚Д゚)y-~ あえて脇接写
679以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:34:20.28 ID:wrSHexeU0
とりあえず全裸
680以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/26(日) 22:34:24.50 ID:fbOOzY1S0
アナリスクを夫婦ダブルでw
681以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
ァゥ見えねwww