おっぱい、マンコを見せてくれる10歳以下の女の子集まれ〜☆

このエントリーをはてなブックマークに追加
1( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
2( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:12:58.14 ID:2PQoITiI0 BE:151229344-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
3 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:13:22.28 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
4( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:13:24.01 ID:2PQoITiI0 BE:604915788-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:13:34.98 ID:aM7gYB/90
せめて落ちてから立てろよ
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:13:37.31 ID:T58/bEq10
はい?
7( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:13:39.87 ID:2PQoITiI0 BE:132325272-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
8 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:13:53.26 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
9 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:14:04.26 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
10( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:14:15.72 ID:2PQoITiI0 BE:264650674-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:14:19.31 ID:B4XrbL2w0
最近よくみるな
12 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:14:24.24 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
13( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:14:40.39 ID:2PQoITiI0 BE:255199739-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡 >>11 小学生の春休みだからね
14 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:14:58.16 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
15以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:15:12.00 ID:lfaZX8n/0
うpしたよ〜☆
http://o.pic.to/4k85b-1-afb1.3gp
16 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:15:29.14 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
17( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:15:54.98 ID:2PQoITiI0 BE:595463797-
_  ∩
( ゚д゚ )彡
 ⊂彡
18 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:16:02.94 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
19 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:16:18.36 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
20 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:16:36.93 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
21( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:16:41.43 ID:2PQoITiI0 BE:463138777-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
22 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:17:07.91 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
23 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:17:20.08 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
24( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:17:22.38 ID:2PQoITiI0 BE:94518825-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:17:28.06 ID:/8UOlzaT0
またか
26 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:17:39.13 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
27( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:17:55.96 ID:2PQoITiI0 BE:510397496-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡 >>25 股を見せてくれるの?
28 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:18:09.96 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
29 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:18:24.55 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:18:30.56 ID:xHspnwgx0
新潟県新潟市19歳・・・・・・・・
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/youth/1140649433/

31 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:18:40.94 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
32 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:18:55.59 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
33( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:19:10.53 ID:2PQoITiI0 BE:226843946-
_  ∩
('・ω・`)彡
 ⊂彡
34 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:19:26.62 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
35 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:19:46.14 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
36 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:20:25.96 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
37 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:20:39.87 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
38 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:20:56.94 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
39 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:21:10.90 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
40 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:21:30.75 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
41 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:21:41.93 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
42 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:22:01.73 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
43 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:22:12.97 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
44 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:22:44.10 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
45以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:23:01.94 ID:9SJ3zwjT0
>>15
画像出てくるまでちょっと時間かかるね。
でも中身が最悪っ
46 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:24:16.00 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
47 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:24:48.41 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
48 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:25:31.14 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
49 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:25:50.06 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
50( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:26:14.38 ID:2PQoITiI0 BE:94518252-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
51 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:26:21.09 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
52 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:26:33.46 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
53以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:26:41.01 ID:mPa2uxbl0
54 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:26:52.14 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
55 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:27:23.18 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
56 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:27:44.67 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
57 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:27:54.35 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
58 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:28:15.76 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
59 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:28:25.39 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
60 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:28:55.63 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
61 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:28:56.43 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
62 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:29:26.61 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
63 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:30:01.42 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
64 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:30:41.46 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
65 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:30:39.43 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
66 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:31:12.51 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
67 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:31:16.59 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
68 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:31:46.66 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
69 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:31:50.56 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
70( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:31:53.37 ID:2PQoITiI0 BE:529301478-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
71 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:32:17.73 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
72 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:32:21.56 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
73( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:32:51.49 ID:2PQoITiI0 BE:463138777-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
74 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:33:01.56 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
75 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:33:32.54 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
76( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:33:38.61 ID:2PQoITiI0 BE:56711423-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
77 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:34:36.33 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
78 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:35:07.42 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
79 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:35:14.09 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
80 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:35:38.41 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
81 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:35:45.13 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
82( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:35:49.86 ID:2PQoITiI0 BE:453687168-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
83 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:36:09.40 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
84( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:36:38.83 ID:2PQoITiI0 BE:529301287-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
85 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:36:55.51 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
86 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:37:26.54 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
87 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:37:57.57 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
88 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:38:10.82 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
89( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:38:15.44 ID:2PQoITiI0 BE:170133236-
_  ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
 ⊂彡
90 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:38:41.80 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
91 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:38:54.67 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
92 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:39:12.77 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
93 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:39:43.75 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
94 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:39:56.20 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
95 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:40:14.73 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
96 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:40:27.25 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
97 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:40:45.70 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
98 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:40:58.29 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
99 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:41:19.66 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
100 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:41:29.34 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
101 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:41:50.64 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
102 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:42:00.39 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
103 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:42:57.73 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
104 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:43:31.53 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
105 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:43:45.14 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
106 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:44:02.50 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
107 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:45:26.99 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
108 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:46:06.84 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
109 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:46:27.68 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
110 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:46:40.73 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
111 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:47:07.70 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
112 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:47:14.63 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
113 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:47:38.75 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
114 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:47:45.60 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
115 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:48:43.25 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
116 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:49:17.26 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
117 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:49:21.32 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
118 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:49:48.29 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
119 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:49:52.32 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
120 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:50:19.35 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
121 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:50:23.29 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
122 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:50:50.41 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
123 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:50:54.27 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
124 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:51:24.39 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
125 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:51:55.45 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
126 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:51:59.59 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
127 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:52:26.49 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
128 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:52:33.49 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
129 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:52:57.52 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
130 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:53:13.51 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
131 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:53:28.58 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
132 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:53:59.64 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
133 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:54:30.69 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
134 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:55:01.75 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
135 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:55:35.76 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
136 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:55:59.60 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
137 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:56:28.26 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
138 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:56:33.58 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
139 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:56:59.30 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
140 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:57:04.58 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
141 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:57:30.36 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
142 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:57:50.02 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
143 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:58:04.43 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
144 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:58:33.14 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
145 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:58:35.47 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
146 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:59:06.52 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
147 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:59:37.86 ID:fABZLO9d0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
         小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
148 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 06:59:55.09 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
149 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:00:35.08 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
150 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:01:06.09 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
151 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:01:37.10 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
152 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:02:08.10 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
153 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:02:39.10 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
154 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:03:10.10 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
155 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:03:44.08 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
156 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:04:57.42 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
157 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:05:28.42 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
158 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:06:08.32 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
159 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:07:31.06 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
160 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:08:02.06 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
161 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:09:06.46 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
162 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:09:37.45 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
163 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:10:42.51 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
164 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:11:13.51 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
165 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:11:44.50 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
166 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:12:18.48 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
167 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:12:49.49 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
168 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:14:00.77 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
169 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:14:31.77 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
170 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:15:36.83 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
171 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:16:07.84 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
172 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:17:37.03 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
173以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 07:17:50.40 ID:JxAQlbUN0
おにいちゃんはなんでこんなスレッドたてちゃったの?
174 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:18:08.03 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
175 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/23(木) 07:18:42.02 ID:Op5wwDdM0
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
176 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                           
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
          小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
                【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                                                                                         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■