おっぱい、マンコを見せてくれる10歳以下の女の子集まれ〜☆
1 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
2 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:35:40.21 ID:aM7gYB/90
いねーよってか寝てるだろ
3 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:36:08.20 ID:mVOnUeqI0
いまおきましたにょ☆
4 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:36:27.62 ID:gLzhCaz60
|┃≡
|┃≡
ガラッ.|┃∧∧
.______|┃´・ω・) はらへったお
| と l,)
______.|┃ノーJ_
5 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:36:39.50 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>3 何歳? 早く脱いで写真撮って!!
6 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:37:13.96 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
7 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:37:14.45 ID:bn7+VuBMO
はずれか・・・バーボンハンターの俺が記念眞紀子
8 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:37:34.66 ID:0afig+Ft0
12歳です。ダメデスね、ダメデスねw
9 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:37:38.39 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>7 幼女ハンタースレですよ
10 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:37:53.50 ID:mVOnUeqI0
6さいだよ☆
11 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:38:12.66 ID:bFBFvqi5O
すげーわろた
12 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:38:17.23 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>8 ダメです ('・ω・`)
>>10 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! 早く裸見せて☆
13 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:38:52.54 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
14 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:39:11.60 ID:mVOnUeqI0
どうやってうpするかわかりせん↓なみだ
15 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:40:09.46 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>14 まずは、裸になって写真を撮ってごらん・・・両足開いてとってね☆
16 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:40:40.39 ID:JCQ4ET8B0
とりあえず通報しといた。
17 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:40:55.42 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
18 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:40:57.72 ID:mVOnUeqI0
いまとりましゅた、すーすーしてましゅ。
19 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:41:13.65 ID:lfaZX8n/0
わたしは11歳だよぉ〜w
20 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:41:23.84 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>18 デジカメで撮ったのかな? 撮ったらパソコンに取り込んで・・・
21 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:41:48.10 ID:6dx9z9Wr0
32ですがいいですか?
22 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:41:49.21 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>19 おやすみ〜
23 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:41:56.83 ID:WzIqn8JY0
じゃあ俺は4歳だよ〜☆
24 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:42:07.79 ID:mVOnUeqI0
ままのけいたいでとったお。
25 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:42:18.45 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚д゚ )彡
>>21 小学生の娘いるのかよ?
⊂彡
26 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:42:18.18 ID:Aa1XxbFxO
少し落ち着け。
27 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:42:58.74 ID:2PQoITiI0
28 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:43:34.04 ID:lfaZX8n/0
うpってなんですか・・・・?
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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30 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:44:13.19 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
>>28 裸の写真を自分でとることだよ☆ お兄ちゃんに見せて!
31 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:44:37.34 ID:dk34pE8V0
,,iiii,,,,,iii,, ,,,,,,,,,_
.______゙!lllll!l!llll!! ,llllllllllllllliiiiiii,,,,,,,、
.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll` ゙゙゙゙゙!!!!!!llllllllllllllll!
.l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llllllllll .,iiiiiii,,,,,,,,゙゙゙゙゙!!!l゜
llllllllll lllllllllllllllllllliiiii,,,
llllllllll `゙゙゙゙゙!!!!lllllllll゜
_______,llllllllll .,illllliiiiiiii,,,,,,,, ゙゚゙゙′
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l!!!!llllllllllllllllllllliiiii,,,,,,、
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lllllllll| ゙゙゙゙゙゙!!!!lllllllllllll!:
゙゚゙゙゙!!°
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.lllllllllllllllllllllllllllllllllllli、 lllllllllll
.'゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙lllllllllll゙′ llllllllll
,illllllllll゙` .llllllllll| ,,,i,,
,,iillllllllll゙` llllllllll| ,,,iilllllllli,
,,,iillllllllllllllllii,,, .lllllllllll .,,,iiilllllllllll!!゙゜
,,,,,iilllllllllllll!!!llllllllllllii,,、 llllllllll|.,,,,iiillllllllllll!!゙’
..liillllllllllllllll!!゙’ ゙゙!llllllllllllii、 .llllllllllllllllllllllll!!゙゙`
: ゙゙lllllll!!!゙゙` ゙゙!lll!!゙゜ .゙!lllllllllll!!!゙゙゜
.゙゙゛ : `゙゙゙゙″
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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36 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:45:38.81 ID:mVOnUeqI0
ふぇぇ、わかんにゃいよぉ。
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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39 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:46:06.66 ID:Nj0Jjg1H0
あーっとここで
>>23をスルー!!!
r'::::::::i
トーf/__
/ イ| 、ヽ
//_〉 l_l i_ノ、
\\ (_ニノ 〉____〉〉 〉
/ } / ,_-‐、
/\/,ー 'ヾ i"_Y 〈i
〈 < / ゝ^-'"
\i"ヽ、 \\ //
├ i\i カ ,、
|_,,i ノ_ソ ) ゝ
40 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:46:17.26 ID:lfaZX8n/0
読めない漢字がある;
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:50:24.90 ID:lfaZX8n/0
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 05:52:08.22 ID:SHzNQMRo0
早起きだなwwwwwwwwwwwwwwwwww
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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68 :
( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 05:56:37.62 ID:2PQoITiI0
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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85 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:01:46.04 ID:O/zx2p/A0
調子のってコピペしてたらアク禁食らうんで気をつけて
お前のIPを運営板と規制板に晒されてお前らのプロバイダそのものが2ちゃんに接続できなくなるから
みんなから嫌われるお
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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91 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:03:20.49 ID:O/zx2p/A0
コピペ厨をFOX ★に通報しますた
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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93 :
( ゚∀゚ )<幼女のボデーをプリーズミー ◆OOOOOQB6MU :2006/03/23(木) 06:03:38.95 ID:2PQoITiI0 BE:113422526-
_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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_ ∩
( ゚∀゚)彡 うp!うp!
⊂彡
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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114 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:10:02.12 ID:kBT8TTss0
お兄ちゃん、早く私を大人にして・・・
115 :
以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:10:07.77 ID:EL1xlxOc0
ネタスレで必死なのいるなw
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/23(木) 06:25:02.91 ID:BKRKV6Rc0
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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( ゚∀゚)彡 うp!うp!
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな!
【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【刑法第175条(わいせつ物頒布)】
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
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