いろいろう pして女 神になる会場【第5部】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
さあ来いw
2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:19:13.86 ID:7QTIL6380
・   ・

     ・
 ・

  ・

.   ・

      ・
3以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:20:42.41 ID:bNRMsAD50
>>1乙です
4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:21:22.68 ID:ZVkeqpqX0
>>1
乙りんこ
5以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:23:01.91 ID:0ZOIg+fZ0
ナムルたんの安価が全然きまらねえがwww
6以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:24:16.69 ID:0ZOIg+fZ0
埋まった
7以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:24:48.70 ID:bNRMsAD50
女神は来ているか?
8以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:26:07.94 ID:aMxS73zG0
ageないと来れないかもよ
9以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:27:33.89 ID:aMxS73zG0
スレタイころころ変えたりsage進行したら女神迷子→過疎→終了、の荒らしの思うツボだよ。
10以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:28:31.29 ID:qM2RnhAF0
どっちだ
11以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:28:40.41 ID:bNRMsAD50
あげ
12 ◆W/6DzR7zdg :2006/03/15(水) 17:28:55.32 ID:38Jyyp1pO
もう女神にはなれないおorz
http://a.pic.to/4blxc
13以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:29:08.31 ID:Ai1rhliH0
 ∧_∧
 ( ・ω・)=つ≡つ
 (っ ≡つ=つ
 /   ) ババババ ゙
 ( / ̄∪
14以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:29:30.88 ID:aMxS73zG0
>>12
今撮り(゚∀゚)キタ!
15以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:29:50.08 ID:E9+unGAN0
神キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
16以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:29:54.14 ID:0ZOIg+fZ0
キタ━━(゚∀゚)━━!!
17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:29:59.29 ID:aMxS73zG0
>>13
お前また来たのかw
18以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:30:47.98 ID:aMxS73zG0
>>12
とりあえず全裸ブリッジよろ!
セルフタイマーでよろしくw
19以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:30:48.19 ID:T2clcdO80
>12
既に女神ってるぉ
20以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:30:52.84 ID:Ai1rhliH0
>>17が寂しいだろうと思ってw
21以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:30:56.28 ID:0ZOIg+fZ0
>>12
君は充分女神の資質ありだってwwww
22以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:31:36.31 ID:bNRMsAD50
>>12
君は輝いている
23以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:31:44.95 ID:qM2RnhAF0
>>12
昨日の3JqbaWUhO ?
24以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:32:12.86 ID:Zb8Si55I0
>>12
個人的には下着やスカートの後が体についているのが、
生々しくてサイコー
後、あそこのドアップもまたお願いしたい
25以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:32:18.86 ID:T2clcdO80
>23
IDで呼ばれてもわからん
鳥ついてるんだしそっちで覚えれ
26以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:32:37.39 ID:0ZOIg+fZ0
>>23
bPKm5SnpO
27以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:33:12.45 ID:g1AlueuZ0
>>12
感動した
28以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:33:28.25 ID:Zb8Si55I0
>>23
3JqbaWUhOは15
29以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:33:54.70 ID:0ZOIg+fZ0
ていうか呼びにくいんで名前を何かつけて欲しいwww
30以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:34:38.82 ID:aMxS73zG0
16才でいいのかな?ありふれた名前だが…
31以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:34:50.47 ID:RIWFjjI70
>>29
じゃあ貞治で
32以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:35:15.76 ID:0ZOIg+fZ0
>>31
おkwww














っておいw
33以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:35:56.49 ID:7HsUxYW30
>>12
(`・ω・´)かんどーした
34以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:36:01.66 ID:aMxS73zG0
昨日の bPKm5SnpO…http://b.pic.to/47tgj…16 だよね?
35以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:36:45.79 ID:0ZOIg+fZ0
>>34
いぇs
36可愛い名前募集中 ◆W/6DzR7zdg :2006/03/15(水) 17:37:27.12 ID:38Jyyp1pO
今日はもううpはムリポですorz
期待外れでゴメンネ
あとはアナルたん?にうp頑張ってもらうおw
37以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:37:34.16 ID:Ai1rhliH0
         _ ∩
      ⊂/  ノ )
      /   /ノV
≡≡≡≡し'⌒∪
     ┴┴'┴┴'
38以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:38:10.22 ID:7HsUxYW30
>>36
GJd(。ゝω・。) 
39以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:38:30.98 ID:0ZOIg+fZ0
>>12
ところで質問なんだが今日ノーパンだったのかw
40以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:38:38.24 ID:RIWFjjI70
>>36
間違え方が神がかり的杉www

お疲れ様ノシ
41以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:39:11.87 ID:SJtmTMlO0
>>12>>13
>>36>>37
やけに息が合ってるなw
42以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:39:18.17 ID:0ZOIg+fZ0
>>36
アナルたんってwwwwwwちょwwwww
43以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:39:17.88 ID:yQAEeLcrO
>>36
ちょwwwwwwナムルwwwwww
44以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:39:38.28 ID:4NZfvJol0
>>36
名前ゆうか、はどうかな?
45以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:39:57.05 ID:aMxS73zG0
>>36
了解!ご苦労様!
スレがあったらまた来てねw
46以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:40:16.21 ID:RIWFjjI70
>>37
マトリックス古くね?www


ってボケてみる
47以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:40:18.02 ID:Ai1rhliH0
       /⌒`ヽ
  二 と(、A , ) つ  < イナバウアー
 三    V ̄Vノ( ゝ
  二    └=ヲ└=ヲ
48以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:40:34.38 ID:bNRMsAD50
>>36
十分だお!乙でした!また後で遊びに来てくれノシ
49以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:41:04.19 ID:7HsUxYW30
最近の女神はクオリティ高いな
50以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:41:39.46 ID:bNRMsAD50
>>36
http://a.pic.to/4blxc デリ忘れずにノシ
51以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:42:18.92 ID:Zb8Si55I0
>>36
昨日みたく引き続きROMるのかな?
52以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:42:55.94 ID:bs92Yy4U0
>>36

乙カレー 私はあなたに一番好感持てる
53以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:43:18.22 ID:0ZOIg+fZ0
>>36
んじゃ可愛くプチアナルたんでどうよwwwww
54以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:44:51.05 ID:qM2RnhAF0
やっぱ荒らしはひっかけるキーワードが
あるんかな
55以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:45:05.60 ID:NOksXreQ0
>>36乙!
でも俺はキティたんが好みだな
変なAA貼るとこも含めてw
56以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:46:06.14 ID:Ai1rhliH0
>>55
(@´3`)
57以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:46:13.56 ID:bnDXD0GM0
>>54
結構検索能力は低いお( ^ω^)
58以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:46:46.88 ID:SJtmTMlO0
手動なわけないだろうしなw
59以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:47:31.47 ID:bNRMsAD50
ナムルたんは迷子?バイトが忙しい?!
60以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:47:42.14 ID:Ai1rhliH0
UWSCかな?!
61以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:48:21.65 ID:aMxS73zG0
>>60
VIP2chじゃないのか?
62以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:48:58.96 ID:Ai1rhliH0
>>61
りんごのまーくの?
63以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:49:02.22 ID:4NZfvJol0
>>58
24時間荒らしやっても時間の無駄なのにw
64ゆうか ◆W/6DzR7zdg :2006/03/15(水) 17:49:33.94 ID:38Jyyp1pO
>>39
ちょwwwwwwwアリエナスwwwwww

>>41
本当だwwwwww

>>43
ナムルたんか!wwwwww自分ヒドスwwwwwww
ナムルたんゴメンネ(´・ω・`)

>>44
可愛いw
使ってみたおw

乙って言ってくれたみんなありがとw
65以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:50:15.03 ID:aMxS73zG0
運営にBBQ復活を訴えないと今の情況は変わらないだろうな。
66以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:50:18.64 ID:7HsUxYW30
>>64
どの口がゆうかと言うのかー
67以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:50:25.61 ID:HYTqezsQ0
乗り遅れた・・・orz
68以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:50:35.65 ID:Ai1rhliH0
>>66
下の口
69以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:03.34 ID:Ai1rhliH0
>>65
バーベキュー?
70以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:13.59 ID:T2clcdO80
キティたんの身体に悩殺された件
71以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:21.94 ID:bNRMsAD50
>>64
ゆうかいいお!また待ってるおノシ
72以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:24.95 ID:4NZfvJol0
>>64
採用うれしいおw、ありがとうw
記念に何かうpおねがいしたいおw
73以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:44.01 ID:NOksXreQ0
>>68
そんなくだらないこと言ってないでまんまん見せるw
もう18時だぞw
74以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:45.35 ID:SJtmTMlO0
おー、コテ付けたw
75以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:51:52.49 ID:0ZOIg+fZ0
>>64
ゆうかたんかw
いいねー呼びやすくなったwww
76以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:52:23.77 ID:aMxS73zG0
>>69
串焼=バーベキュー=BBQ
公開プロキシ制限機能のことだよ。いつの間にかVIPは適応外になってるw
77以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:52:25.02 ID:7HsUxYW30
ぴくと使えなくなる時間がせまってきました
78以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:52:26.13 ID:Ai1rhliH0
>>70
(・ω・`)まぢで
79以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:52:52.04 ID:a07Zr/A/0
>>56
ワンコと同じポーズでうpってのはどうwww
80以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:53:14.32 ID:7HsUxYW30
>>64
今度はスジを見せてくれ(`・ω・´)
81以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:53:41.44 ID:RIWFjjI70
>>76
横からthx
よくわからんがwww
82以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:53:54.12 ID:0ZOIg+fZ0
ゆうかたんは昨日生理とか言ってたんじゃなかったっけ?
83以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:53:59.56 ID:Ai1rhliH0
>>76
ありがずー
84以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:54:21.40 ID:Ai1rhliH0
ゆーかを聞くとクワトロ体位を思い出す
85以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:54:53.00 ID:4NZfvJol0
>>64
すまんが、でかけるので
またあとできますw
86以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:54:56.64 ID:bNRMsAD50
>>84
なつかシス
87以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:55:39.66 ID:TX6CYerC0
キティたんにささぐうちのわんこ
http://a.pic.to/4b7dw
88ゆうか ◆W/6DzR7zdg :2006/03/15(水) 17:55:58.05 ID:38Jyyp1pO
>>51
多分w

>>52
ちょwwwww

>>72
こちらこそ可愛いのありがと ノシ


6時になったら消しますー><
89以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:56:25.09 ID:7HsUxYW30
>>87
ちんぽっぽーだな・・・・
90以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:56:27.66 ID:Ai1rhliH0
>>87
この犬貰っていい?
91以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:56:52.52 ID:TeipG4WI0
>>84
ナツカシス・・・る
92以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:57:14.61 ID:TX6CYerC0
>90
OKOK持ってけ
93以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:57:59.90 ID:Ai1rhliH0
げえええええええええええっと
       /⌒`ヽ
  二 と(、A , ) つ  < 華麗にイナバウアー避け
 三    V ̄Vノ( ゝ
  二    └=ヲ└=ヲ
94以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 17:58:24.44 ID:0ZOIg+fZ0
>>77
それ忘れてた、ナムルたんはピタでのうpになるな
95以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:00:14.99 ID:7HsUxYW30
>>94
俺はhttp://www.vipper.org/ここにウプしている
パス設定で見れない人には見れないが
96以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:01:21.02 ID:3UCWTHWR0
>>94
日付変わる頃帰宅って言ってたし、ピクトではないだろう。
97以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:03:07.20 ID:bNRMsAD50
http://a.pic.to/4blxc デリ確認
98以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:03:10.27 ID:81LFLUzMO
ピタッてどうやって使うの??
99以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:04:34.88 ID:PmGRFPPL0
100以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:05:41.16 ID:0ZOIg+fZ0
>>98
ピクトとだいだい同じだよ
 ■@ピタ(http://pita.st
  送信先アドレス:[email protected]
 ■ナショナルアドレス(http://new.cx
  送信先アドレス:[email protected]
 ■動画専用 UPdoga(http://www.updoga.com/
  送信先アドレス:[email protected]
101以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:05:43.02 ID:aMxS73zG0
>>98
[email protected]に送信

add-[ページ名]@p.pita.stで追加だっけ?
102以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:06:22.22 ID:81LFLUzMO
>>99
教えてくれて、ありがとございます♪
103以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:06:50.68 ID:Ai1rhliH0
落ちノシ
104以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:06:56.98 ID:bNRMsAD50
ID:81LFLUzMO 女神?
105以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:07:14.98 ID:x6I2S/5FO
106以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:07:45.45 ID:0ZOIg+fZ0
>>103
今度来る時はうp汁よwww
107以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:09:05.14 ID:0ZOIg+fZ0
そろそろ安価狙わなきゃwwww
108以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:09:10.65 ID:7HsUxYW30
>>105
GJ
109以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:09:24.40 ID:TX6CYerC0
>103
おつ
110以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:09:43.62 ID:0yCtuHLO0
ゆうか ◆W/6DzR7zdg

再うpキボン
111以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:09:53.69 ID:0ZOIg+fZ0
ksk
112以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:10:18.85 ID:0ZOIg+fZ0
ksk
113以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:10:24.34 ID:81LFLUzMO
>>100>>101
もどーもですwww


>>104
あっ女で、前のIDは3Jなんちゃらだったけど、今日はうpしません^_^;


スミマセン
114以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:10:38.97 ID:y+8soxJ50
あらまた始まってたのか
115以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:11:16.01 ID:0ZOIg+fZ0
>>113
おー3Jたんかwwwたしか白いパンツのwwwww
116以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:12:00.48 ID:7HsUxYW30
>>113
(´;ω;`)
117以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:12:17.45 ID:aMxS73zG0
>>113
手元の資料では15歳ってなってる人かな?
またの機会を待ってるよん!
118以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:13:14.36 ID:SJtmTMlO0
>>113
ここにいりゃ十分だぁ
119以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:13:15.28 ID:0ZOIg+fZ0
ナムルたん、ここ見つけられてなさげ?
120以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:13:34.57 ID:0ZOIg+fZ0
121以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:14:22.85 ID:qM2RnhAF0
指入れて
てらてらのまんまん
122以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:14:32.45 ID:0ZOIg+fZ0
支援w
123以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:14:39.59 ID:cvGpJXSQ0
勝負下着でイナバウアー
124以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:14:46.51 ID:PmGRFPPL0
アナル拡張
125以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:14:51.22 ID:E9+unGAN0
指でまんまんおっぴろげを接写 メモ付き
126以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:15:21.21 ID:0ZOIg+fZ0
>>123
ブリッジと被ってないかwwww
127以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:16:03.98 ID:3UCWTHWR0
>>113
おー、昨日会話しようと言ってあまりできなかった子かな。
たしか、矢井田瞳と倖田來未が好きだって言ってた。

昨日はありがとねー( ・ω・)ノシ
128以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:16:28.76 ID:81LFLUzMO
>>115
うんっwwww
純情の白っすよwwww


>>116
(◎^ω^)/


>>117
そうだよ!15才です
129以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:16:33.45 ID:i3IAUQ/Q0
>>108
105をGJて…
130以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:16:39.81 ID:0ZOIg+fZ0
ナムル安価まとめ
全裸でブリッジ
勝負下着でイナバウアー

>>213
131以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:18:23.05 ID:81LFLUzMO
>>127
うん!そですよwwwww
いえいえ☆こちらこそどーも(●´Å`)
132以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:19:25.99 ID:81LFLUzMO
連レススミマセン!何回もあげてしまってゴメンなさい
133以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:20:29.16 ID:PmGRFPPL0
>>132
ぜんぜんおkww
なんかうpwww
134以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:20:38.42 ID:0ZOIg+fZ0
ドンマイwwww
やっぱキーワードは”うp”か”女神”みたいだねwww
135以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:22:42.73 ID:M18yPbeG0
いろいろ と 会場 も分けたらかなり減りそう。
136以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:23:15.52 ID:3UCWTHWR0
>>131
堂本兄弟に倖田來未が出てたときのは見てないって会話したとこまでは覚えてるw
ってか自分の会話しか覚えてないw

今日は学校行ってきたの?
137以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:24:00.39 ID:0ZOIg+fZ0
>>131
ラーメンマンも君だっけ?www
138以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:25:17.89 ID:81LFLUzMO
>>133
ハハッ手厳しいですなwwww


>>136
今は、春休み真っ最中ですよ♪
139以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:26:37.52 ID:81LFLUzMO
>>137
あいっwwwラーメンマンは私ですよwwwwwww
140以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:27:46.80 ID:3UCWTHWR0
>>138
そうか〜。今日出社する時に女子高生多かったから
終業式か卒業式かな〜と思ってたんだけど。

15歳ってことは来月から高1だよね。
卒業旅行的に遊びに行ったりしないの?
141以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:28:15.54 ID:0ZOIg+fZ0
>>139
うはwww記憶が蘇ってきたwwwwwww
142以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:29:15.76 ID:0ZOIg+fZ0
人すくねwwwみんなご飯かwwww
143以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:30:02.55 ID:7HsUxYW30
ラーメンマンが理解できない俺ガイル
144以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:30:51.09 ID:R/zCieGF0
俺モイル
145以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:31:44.44 ID:0ZOIg+fZ0
俺が3Jたんのうp初めてみたのがラーメンの汚い食い残しのうpだったwwwww
146以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:32:31.72 ID:cvGpJXSQ0
>>132
上げんな馬鹿。
二度とくんな
147以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:33:11.62 ID:7HsUxYW30
>>146
( ゚д゚)ポカーン
148以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:33:25.08 ID:3UCWTHWR0
>>146
女神に暴言吐くお前が二度とくんな。


>>145
じゃあ3Jたんはラーメンマンでトリップ付けてもらおうかwww
149以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:33:48.45 ID:81LFLUzMO
>>140
あっそうなんだwwwwうちは、旅行は行きませんよ^_^;


はっくいのこしじゃね〜しwwwwww
バロスwwww
150以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:35:38.48 ID:0ZOIg+fZ0
>>149
うはwwww怒られたwwwwwww
萌えたwwwww
151以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:36:17.34 ID:waMBt2FvO
ラーメンマンは今日もラーメンくったのか?w
152ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 18:36:58.05 ID:81LFLUzMO
>>146
スミマセン^_^;以後きをつけます


>>148
マジですかwww

もうつけましたよwww
153以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:37:32.13 ID:SJtmTMlO0
>>143
つキャメルクラッチ

じゃ離脱ノシ
154以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:37:57.76 ID:0ZOIg+fZ0
いや〜なかなかツンのデレだなwwwww
155以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:38:01.44 ID:PmGRFPPL0
⊂二二二( ^ω^)二⊃ ブーン
156以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:38:43.49 ID:3UCWTHWR0
>>152
ちょwwwwGJwwwwwww
とても女神とは思えない名前が逆にいいw

旅行とは言わないまでもTDLやTDS行ったりしないの?
ってか春休み普段は何してるの?
157ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 18:39:12.00 ID:81LFLUzMO
>>150
うはっwwwww

一生萌えとけwwww



>>151
うんっwww食ったよ♪
158以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:40:10.65 ID:7HsUxYW30
>>157
ツンデレラ・・・(;゚∀゚)=3ハァハァ
乳酸菌取ってるぅーといって( ゚д゚)ホスィ…
159以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:40:48.60 ID:Xc7H45Bu0
恥ずかしいけど うp [壁]*ノノ) キャー

ttp://b.pic.to/4c56h
ttp://a.pic.to/4bv7i
160以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:41:27.37 ID:vVig1FB90
>>159
うはwwwwwwwwテラエロスwwwww
161以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:42:14.46 ID:R/zCieGF0
>>159!!!!!1111!!!!
162ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 18:42:24.36 ID:81LFLUzMO
>>156
おほめの言葉あざーすwwwww

あっ多分、遊ぶ位しかしないと思いますよwww
普段はゴロゴロしてます☆
163以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:43:21.28 ID:N3f7b4nb0
>>159
綺麗やねw
164以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:43:56.21 ID:jsTGh+z8O
ちょっと通りますよ
165以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:45:07.95 ID:0ZOIg+fZ0
もう春だねえ>>159にもつくしが
166以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:45:53.72 ID:waMBt2FvO
>>159

きれいだねw
スペックよろwww
167以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:46:06.66 ID:M18yPbeG0
>>159
上のやつはどうやってHするんだ?w
168以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:46:24.23 ID:ZVkeqpqX0
>>159
ちょっとwwwww
簡保の人wwwwwwww
169以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:47:49.96 ID:0ZOIg+fZ0
>>162
ゴロゴロうpwwwww
170以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:47:51.07 ID:3UCWTHWR0
>>162
なら俺とメル友(ry

出会い厨の気持ちがちょっと分かった気がするw
俺的には昨日の中でラーメンマンたんの体が一番好きだったよwww
171以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:49:24.34 ID:0ZOIg+fZ0
>>170
おいおいwwwこの手のスレでメールの話すると荒れるんだぜwwww
172以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:50:15.04 ID:bs92Yy4U0
>>170

お前さんが出会い厨なのは、多分このすれ見てた皆が分かってたwwww
173以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:50:44.48 ID:7HsUxYW30
>>170
流石にここまで行くと(゚听)ウザイ
174以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:53:16.84 ID:waMBt2FvO
ラーメンマンがショックを受けてしまったかもしれない件についてwww

大丈夫か?wwwww
175ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 18:54:55.49 ID:81LFLUzMO
>>158
乳酸菌入ってるぅ〜wwww
176以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:55:15.92 ID:Xc7H45Bu0
猛虎百歩拳 ><
177ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 18:56:44.87 ID:81LFLUzMO
こんな言で落ち込むツンデレラでは、ねーよwwww

心配どーもです(●´Å`)
178以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:57:10.67 ID:3UCWTHWR0
>>171-173
昨日うp終わった後、普通に雑談したいと言ってたから会話しただけだが。
おまいらはうpが無ければ厳しいなww

別に俺の事をどうこう言うのは構わないが、
ラーメンマンたんの迷惑になるといけないから消えるよ。

>>ラーメンマンたん
名前とトリップは覚えとくからまた見かけたら話かけるよ。
じゃあね〜 ノシ
179以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:57:59.57 ID:7HsUxYW30
>>175
サンクス・・・入れたらアカンやろ( *゚∇)/

またウプしてねーお礼にワンコウプするから
180以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:58:52.30 ID:waMBt2FvO
よかった生きてたwww
181以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 18:59:57.03 ID:lgZhuvZT0
>>178
スレは一部の女神と住人のものじゃないしな。
訳知り顔の住人だけで盛り上がっててもつまらないだけだし。
182ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 19:00:49.92 ID:81LFLUzMO
>>178
あっそうなの?じゃあ、またねっノシ


>>179
辞めてくれ・・・・・

ウップ^_^;
183以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:01:33.89 ID:0ZOIg+fZ0
>>178
雑談を非難した覚えはないがw
184以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:03:34.65 ID:lgZhuvZT0
グダグダ言うのもなんだからこっちのログ貼っとくかw

いろいろうっして女神になる会場【弟5部】
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1142410751/
185ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 19:03:38.09 ID:81LFLUzMO
>>180
まだまだ死ねませんよっwwww


てか、うちのメル友とした件orz
どうしよっまだ怒ってるかな??

誰か相談に乗って下さいよ
186以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:04:31.83 ID:YkAWcsBo0
なんでこんなスレ立ってんの?
うpスレ既存でいっぱいあるじゃん
187以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:05:50.98 ID:lgZhuvZT0
>>186
それは何かの皮肉か?
スレタイ変えなければあっという間にスクリプトで潰されるのにw
188以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:07:22.06 ID:YkAWcsBo0
>>187
は?
答えになってなくね?
189以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:07:25.16 ID:83ky8yyN0
190以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:07:56.76 ID:waMBt2FvO
そのメル友の経緯がわからんから
相談に乗りようがないww

詳しく?
191以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:08:17.20 ID:0ZOIg+fZ0
>>185
どーいうこと?
192以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:08:20.55 ID:vVig1FB90
>>188
だから、ほかのはスレタイがスクリプトの対象になっててまともに活動できないんだよ
193以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:08:26.00 ID:lgZhuvZT0
うrl貼るために向こうageたら食い付かれちゃったw

>>188
ああVIPから出てけってことかw
それはお断りだなw
194以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:09:07.43 ID:jsTGh+z8O
sageてまで馴れ合いするならラウンコへどうぞ
195以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:09:36.01 ID:lgZhuvZT0
>>192
ID:YkAWcsBo0は「ここから出て行け」って言ってるから話し合っても無理だよ。
串を使ったスクリプト爆撃も容認してるようだしねw
196以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:10:00.90 ID:0ZOIg+fZ0
>>194
知らんがな(´・ω・`)
197ラーメンマン ◆b8iM8zBZcQ :2006/03/15(水) 19:11:46.12 ID:81LFLUzMO
>>190
だよねっ^_^;ゴメンねっ

あてか、あっちのスレで雑談は萎えるって人が居たし、うpスレだからまたうpするときに来ますねっwwwww


それではみなさん去らばですノシ
198以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:12:17.91 ID:QQ75FdWi0
ちんこうpしても女神になれますか?><
199以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:12:48.63 ID:jsTGh+z8O
さて。
誘導してくるか。
200以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:14:29.30 ID:0ZOIg+fZ0
さて。
213取りの準備するか
201以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:15:16.56 ID:N/NUqlb80
oooo!また立ってるw
昨日のm
202以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:15:36.08 ID:0ZOIg+fZ0
>>197
今女神さま不在なんだし構わないよ
203以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:15:46.30 ID:waMBt2FvO
>>197
すまんなw
昨日、ラーメンが一休みしてお話しようってとこまでは見てたんだかなw

気長に待ってるから
また気が向いたらうpしてくれやwwノシ
204以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:16:18.70 ID:YkAWcsBo0
気持ち悪いから晒しage
205以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:17:10.43 ID:0ZOIg+fZ0
>>201
昨日のm?
206以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:17:32.91 ID:YkAWcsBo0
スルーもできない厨ばっか

age
207以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:17:57.65 ID:jsTGh+z8O
馴れ合いはラウンコへ
208以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:18:56.47 ID:0ZOIg+fZ0
ksk
209以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:20:14.78 ID:YkAWcsBo0
age
210以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:20:45.43 ID:fpVBAy2A0
211以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:20:56.60 ID:YkAWcsBo0
ksk
212以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:21:12.06 ID:YkAWcsBo0
ksk
213以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
214以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:21:33.75 ID:N/NUqlb80
あ、途中でエンターおしてたw
215以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:21:37.46 ID:YkAWcsBo0
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
213 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/03/15(水) 19:21:18.93 ID:0ZOIg+fZ0
オナ動画うp
216以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:21:46.52 ID:J2vPuJ0cO
217以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:22:04.35 ID:Zb8Si55I0
ナムルが帰ってくるのは夜中みたいだからそれまでは暇だな
花柄が来てくれると嬉しいんだが、
朝ちょこっと見かけたきりいないね
218以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:22:13.05 ID:0ZOIg+fZ0
>>215
残念だなw
次がんばれよwwww
219以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:22:50.82 ID:YkAWcsBo0
>>218
は??????????


馬鹿晒しage
220以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:23:30.27 ID:0ZOIg+fZ0
>>219
そんなおこんなってw
221以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:24:21.75 ID:Zb8Si55I0
>>216
どちら様?
222以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:24:33.84 ID:lgZhuvZT0
ID:jsTGh+z8Oは向こうにもいたな、チンケな罠を作ったりしてご苦労なこったw
223以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:25:02.31 ID:J2vPuJ0cO
>>221
特に誰でもない
コテないし
224以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:25:02.70 ID:0ZOIg+fZ0
>>219
次の安価は321だぞ、がんばれよw
225以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:25:12.53 ID:Zb8Si55I0
荒らしはスルーで
226以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:25:37.13 ID:YkAWcsBo0
ちょっとマジレスするけどさ
スルーできないヤツらがこんなスレ立てたって
どーしようもないよ。春だから仕方ないのかもしれないけど。
227以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:26:04.29 ID:Zb8Si55I0
>>223
きれいなおっぱいだね
是非ともほかの部分もみてみたい
228以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:26:13.28 ID:YkAWcsBo0
>>224
必死で2回もレスつけんなよキモイ奴だな。
229以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:26:52.39 ID:0ZOIg+fZ0
スルーしてみようwwww
230以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:27:32.24 ID:YkAWcsBo0
>>229
そういうレスがスルーできてないってこと。わかる?
春だなあ。
231以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:27:55.62 ID:N/NUqlb80
ぬるぽ
232以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:28:16.01 ID:0ZOIg+fZ0
>>223
見覚えある気がw
233以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:28:53.69 ID:0ZOIg+fZ0
遊んで欲しいんでしょwwww
234以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:29:05.77 ID:jsTGh+z8O
ID:jsTGh+z8Oあぼーん汁
235以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:29:10.97 ID:QQ75FdWi0
>>232
?たしかにうp歴はあるけどw
236以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:29:27.69 ID:YkAWcsBo0
>>233
お前のことたぶんスレ住人みんなウゼぇって思ってるよ
237以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:29:36.42 ID:QQ75FdWi0
>>223
はあの子ですね
238以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:30:13.90 ID:0ZOIg+fZ0
おれも飽きてきてるんでお前らもっと盛り上げてくれよw
239以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:30:25.54 ID:jsTGh+z8O
スルー出来ないバカばかりだな
240以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:31:23.17 ID:YkAWcsBo0
荒らしをおちょくるのが大人の反応だとでも思ってるの?
君がいる限りこのスレは続かない。絶対無理。
241以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:31:51.29 ID:4qEm5v2T0
煽りに必死になっちゃ本末転倒だと何度言えば
242以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:32:15.74 ID:0ZOIg+fZ0
>>240
続いてほしいの?w
243以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:33:03.07 ID:x6I2S/5FO
244以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:33:44.57 ID:jsTGh+z8O
今北産業
245以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:33:47.12 ID:4qEm5v2T0
あんまり帰ってこさせるな
単発だから盛り上がるってことは忘れていやしないか
246以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:33:55.74 ID:0ZOIg+fZ0
>>223
本人なら追加よろ〜
247以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:34:36.75 ID:DsUaUT6X0
>>243
pitaにして
248以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:34:48.78 ID:YkAWcsBo0
>>242
じゃなくてスクリプトに潰されるから新しくパートスレ増やしたんでしょ?
だったらスルーしないと意味ないじゃん、って言いたいだけ。
お前以外はだいたいそう思ってるみたいだけどな。
てかお前うpスレってかVIP向いてないよ。もう書き込まないほうがいいんじゃね?
249以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:37:25.38 ID:0ZOIg+fZ0
>>248
そんなこと俺何時言った?w
250以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:37:29.77 ID:x6I2S/5FO
>>247マンドクサ…
251以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:37:43.07 ID:2mcssyuq0
今北
PCで見れる生きてる画像はどこだ
252以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:37:46.76 ID:E9+unGAN0
お前らもちつけ
253以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:38:55.86 ID:YkAWcsBo0
ID:0ZOIg+fZ0
朝からうpスレに張り付いてご苦労だな。
働けよ糞ニート
254以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:38:57.19 ID:Zb8Si55I0
>>249
いい加減ウザイ
お前が荒らしになってる
255以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:40:17.87 ID:0yCtuHLO0
向こうのスレの20
女神の情報ありがとう
2部まではいたんだけどこれだけ続くとはwwww
256以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:40:23.83 ID:M85kOxNj0
荒し来なくなったら今度は内輪モメか?
257以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:41:04.29 ID:0ZOIg+fZ0
他にレスつかないから相手してるだけだよw
258以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:41:32.98 ID:N/NUqlb80
私のために争わないで!
259以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:41:47.84 ID:Zb8Si55I0
>>257
それがウザイから荒らしじゃないなら黙れ
260以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:41:54.72 ID:i3IAUQ/Q0
>>250
逮捕乙
261以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:42:09.82 ID:Zb8Si55I0
>>258
じゃあ、なんかうpして
262以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:42:40.16 ID:N/NUqlb80
>>261
私は女神になれないよ!
263以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:43:08.47 ID:0ZOIg+fZ0
>>258
昨日うpした子?
264以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:43:45.32 ID:jsTGh+z8O
馴れ合いはラウンコへ。
Part化はPinkへ。


こ こ は V I P
265以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:44:44.93 ID:lGKzvsZ+0
ID:YkAWcsBo0はわざとベタな煽りをして反応から住人の特徴を掴む典型的且つ古典的な手法。
住人は注意されたし。
266以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:45:25.21 ID:jxUYopM1O
皆さん!ここに腐女子が居ますよ!!

糞 ス レ 糸冬 了

と書き込みましょう

http://school5.2ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1140634564/
267以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:47:42.74 ID:YkAWcsBo0
ベタで典型的且つ古典的な厨だらけのスレだからですよ^^
268以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:48:30.89 ID:0ZOIg+fZ0
またレスとまるw
269以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:49:07.16 ID:M85kOxNj0
ま、vipだからいいんじゃね?いろんな奴がいるさ
270以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:50:42.66 ID:0ZOIg+fZ0
この程度の煽りVipじゃ全然普通やんw
271以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:51:17.97 ID:YkAWcsBo0
>>270
VIPではこの程度の煽りはスルーするんですよ?
272以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:52:39.20 ID:0yCtuHLO0
今日花柄の子は来てない?
273以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:53:00.59 ID:0ZOIg+fZ0
そろそろ流れを変える女神щ(゚Д゚щ)カモーーン!!
274以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:53:40.97 ID:eSRyNb6O0
839 名前: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 投稿日: 2006/03/14(火) 17:40:46.06 ID:AEaFaPQM0
>いい人もいるってこと確認できました
>明日はうpできるような写真を撮ってきます
>皆さんまたね

昨日のこの子はもう見てないのかな?
275以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 19:57:23.09 ID:Zb8Si55I0
>>262
あなたは俺にとっては十分女神です
この流れを変える為にも
276以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:01:28.57 ID:x6I2S/5FO
277以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:03:08.78 ID:2mcssyuq0
>>276
pic.to見れナス (´・ω・`)
278以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:22:25.67 ID:RW9cBCs60
スゲータイミングで過疎ったなww
279以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:22:38.79 ID:4NZfvJol0
さて、今帰ってきたおw
誰もいないww
280以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:23:10.77 ID:M85kOxNj0
風呂入ってきた
281以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:24:37.98 ID:g4GRaKEtO
(´・ω・`)ショボーン
282以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:26:55.12 ID:Zb8Si55I0
ナムルが夜中の12時頃に帰ってくるみたいだから、
それまでは保守しないとな

花柄は今日は来ないのかな
283以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:27:20.21 ID:M85kOxNj0
つうかさサゲ杉じゃね?
284以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:29:14.26 ID:E9+unGAN0
女神期待age
285以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:29:32.06 ID:E9+unGAN0
下げてたorz
286以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:34:15.23 ID:0yCtuHLO0
女神光臨待ちあげ
287以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:39:26.94 ID:N/NUqlb80
ただいま
288以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:40:00.00 ID:M85kOxNj0
定期アゲ
289以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:40:54.70 ID:M85kOxNj0
>>287お帰り
290以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:42:06.63 ID:N/NUqlb80
でもお風呂ROM
291以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:42:53.07 ID:N+dwW4P/0
泡まみれうp!w
292以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:43:08.98 ID:M85kOxNj0
(´・ω・`) ショボーン
293以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:44:12.84 ID:N/NUqlb80
ごめん女じゃない男wwwww
期待させてごめんww
294以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:44:35.00 ID:0ZOIg+fZ0
【ナムル安価まとめ】
全裸でブリッジ
勝負下着でイナバウアー
オナ動画うp

次安価>>321
誰かひかえておいてね、後は任せたノシ
295以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:48:10.73 ID:8m/TMlfp0
うpはもういいよ
昨日の女神様達と雑談がしたいお
296以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:57:16.22 ID:M85kOxNj0
ω・`)ホシュ
297以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 20:57:51.00 ID:p8Nh0BeU0
うpするスレでうp無しはダメだろ
298以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:00:29.48 ID:LBwZ1otv0
なぁ お前ら ワチョスってなんだか知ってるか??????
俺は知らないんだが、VIPPER失格か????????????

http://pr2.cgiboy.com/S/2862436


と 凸していいだなんて いってないんだからね!!!!!!!
絶対に凸だけは だ だめなんだからね!!!!!!!!!!
でも、よくわからないこと言ってるから
皆に見て欲しいだけなんだからっっっっ!!!!!!!!

http://01b.xmbs.jp/b.php?ID=hypertechnonisan&c_num=15006

元気なくなってるからエール送って
みなぎらせてあげようぜ
VIPヌクモリティで

http://bbs7.cgiboy.com/6R2862436/

こっちもみなぎらせてあげよう

会場予定地はこちら
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1142419914/l50
299以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:01:44.49 ID:pCL0tZg/O
300以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:03:26.20 ID:w7llTpxO0
>>299
PC許可(ヽ゚д)クレ
301以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:06:34.65 ID:M85kOxNj0
>>300
昨日の再だ
302以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:09:59.61 ID:4NZfvJol0
>>299
みたいおww
PC許可希望w
303以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:11:45.74 ID:M85kOxNj0
昨日2枚うPされた水色ブラ
304以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:17:31.70 ID:8m/TMlfp0
また無添加
305以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:25:46.74 ID:bs92Yy4U0
保守
306以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:32:35.01 ID:M85kOxNj0
ω・`)ホシュ
307以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:39:48.87 ID:E9+unGAN0
ほす
308以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:47:04.75 ID:M85kOxNj0
ω・`)ホシュ
309以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 21:49:46.49 ID:E9+unGAN0
hosyu
310以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:00:27.33 ID:E9+unGAN0
ho
311以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:00:31.91 ID:o55v11Tl0
>>321安価じゃなかった?
312以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:12:50.26 ID:DsUaUT6X0
313以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:13:26.83 ID:YkAWcsBo0
女神引退
314以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:13:42.64 ID:YkAWcsBo0
女神引退
315以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:13:58.25 ID:YkAWcsBo0
女神引退
316以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:14:13.79 ID:YkAWcsBo0
女神引退
317以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:14:29.57 ID:YkAWcsBo0
女神引退
318以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:14:45.16 ID:YkAWcsBo0
女神引退
319以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:15:01.14 ID:YkAWcsBo0
女神引退
320以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:15:17.04 ID:YkAWcsBo0
女神引退
321以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:15:28.20 ID:G8INWNUv0
裸エプロン
322以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:15:32.50 ID:YkAWcsBo0
女神引退
323以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:16:28.78 ID:Ma26mXCw0
>>321
テラGJ
324以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:17:07.26 ID:RW9cBCs60
>>321
GJ!!!
325以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:17:43.71 ID:G8INWNUv0
急だったからいいの思い浮かばんかった
326以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:18:02.86 ID:YkAWcsBo0
>>325
必死だな
327以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:22:41.26 ID:G/fBOB+m0
>>326
おまえもな
328以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:31:18.93 ID:M85kOxNj0
ゲラゲラ
329以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:32:03.48 ID:XqhQ2fM30
今更裸エプロンリクしてどうすんだよw
330以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:44:39.36 ID:bs92Yy4U0
 つホシュ
ω
331以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:55:16.36 ID:M85kOxNj0
スマン明日3時おっきだからもうホシュ出来ん
明日もライン止めたくないしなw
(´・ω・`)ノシ
332以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:55:32.44 ID:f36S8hDC0
モドッタ
まだあるとは思わなんだw
てかホシュまでしてたのかw
333以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 22:58:42.14 ID:Zb8Si55I0
>>331
もしかして、昨日ライン止めていた奴?
334以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:02:15.85 ID:0yCtuHLO0
>>332
どちら様で?
335以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:04:51.02 ID:f36S8hDC0
キモレスのななしさまでw
336以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:12:32.47 ID:4ZXqPv4y0
捕手
337以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:23:35.22 ID:Zb8Si55I0
保守
338以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:37:43.34 ID:Ma26mXCw0
保守
339以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:50:40.94 ID:4ZXqPv4y0
-
340以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/15(水) 23:51:17.11 ID:N3nDAThp0
野手
341以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:00:52.75 ID:H/CD+s270
外野手
342以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:00:56.56 ID:wKBdD/wx0
そろそろか?
343以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:01:45.79 ID:Ig0nVGAs0
ageないとナムルたんがこのスレを見つけられないんじゃないかと思う
344 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:01:49.67 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
345 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:02:20.68 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
346 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:02:49.85 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
347 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:02:51.75 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
348 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:03:21.29 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
349 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:03:22.74 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
350 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:03:53.79 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
351 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:03:55.93 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
352 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:04:27.75 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
353 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:04:30.26 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
354 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:04:58.81 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
355 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:05:01.64 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
356 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:05:29.85 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
357 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:05:32.99 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
358以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:05:50.74 ID:H/CD+s270
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
359 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:06:00.90 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
360 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:06:04.28 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
361 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:06:31.94 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
362 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:06:35.62 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
363 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:07:06.03 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
364 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:07:09.93 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
365 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:07:37.04 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
366 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:07:41.27 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
367以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:07:42.78 ID:3kNMpuoX0
眠い
368 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:08:08.07 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
369 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:08:39.13 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
370以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:08:43.60 ID:H/CD+s270
【刑法第1条(Yせつ物頒布) - 抜粋】          
Yせつな文書、図画その田の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250円以下の以下の罰金若しくは過料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童遊具禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、歳三に満たない者をいう。
第七条  児童遊具を頒布し、販売し、業として貸与し、又は公園と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百円以下の罰金に処する。                   
371 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:08:47.09 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
372 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:09:10.14 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
373以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:09:41.23 ID:H/CD+s270
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第1条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
374 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:09:41.20 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
375 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:09:52.01 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
376 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:10:12.24 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
377 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:10:32.20 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
378 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:10:43.32 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
379以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:10:56.24 ID:H/CD+s270
学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【校則第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
380 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:11:06.52 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
381 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:11:37.87 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
382 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:12:06.98 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
383 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:12:09.22 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
384以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:12:20.37 ID:H/CD+s270
学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は25円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は25円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三円以下の罰金に
385 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:12:38.03 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
386 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:12:44.59 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
387 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:13:12.07 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
388 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:13:15.92 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
389ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 00:13:39.86 ID:w3FlZhRp0
みんな、ただいまぁ(´;ω;`)グシュングシュン

電車に乗り遅れそうになって慌ててお店出たら、お店にケータイ忘れちゃったよぉ〜
ふぇええん(ノω;`)
390 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:13:43.10 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
391 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:13:47.28 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
392 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:14:17.13 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
393 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:14:18.76 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
394 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:14:51.15 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
395 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:15:25.14 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
396 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:15:32.37 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
397以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:15:42.15 ID:Ig0nVGAs0
>>389
おかえり〜お疲れ様。
って事は今日はもううpできないのかな?
398以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:15:51.75 ID:wKBdD/wx0
>>389
(=゚ω゚)ノおかえりー
399 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:15:56.18 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
400 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:16:09.88 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
401 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:16:27.25 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
402 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:16:58.29 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
403 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:17:14.77 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
404 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:17:29.36 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
405 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:18:00.41 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
406ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 00:18:24.47 ID:w3FlZhRp0
>>397
うん(ノω;`)

みんな、待たせたのにごめんね
明日はちゃんとうpするです
407 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:18:34.43 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
408 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:18:58.06 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
409 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:19:05.47 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
410 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:19:29.38 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
411 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:19:36.53 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
412 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:20:00.76 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
413 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:20:07.57 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
414以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:20:27.74 ID:H/CD+s270
>>406
楽しみにマッテルね、、wktk
415 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:20:38.60 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
416 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:20:49.44 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
417 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:21:09.66 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
418 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:21:20.79 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
419 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:21:43.91 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
420 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:21:52.12 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
421以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:21:52.59 ID:Ig0nVGAs0
>>406
気にしない気にしない(´▽`)
それならそれで安心して寝るだけさ〜。

明日何時頃うp予定かだけ教えてくんろ。
バイトお疲れ様^^
422 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:22:14.99 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
423以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:22:17.29 ID:wKBdD/wx0
>>406
期待している!


それじゃー、埋め作業は荒らしに任せて解散かな?
424 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:22:48.93 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
425 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:23:20.02 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
426 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:23:51.87 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
427 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:23:55.40 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
428 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:24:22.89 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
429 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:24:26.76 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
430 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:24:58.15 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
431 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:25:02.89 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
432 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:25:29.49 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
433 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:25:36.95 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
434 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:26:31.60 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
435 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:26:41.34 ID:UQWQ4MdC0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
436 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:27:02.99 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
437 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 00:27:34.37 ID:Pwf/bqpb0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
438以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:29:21.53 ID:LlxPtRNe0
>>406
バイトお疲れさん
そんなん気にすんな
439以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:32:59.63 ID:LlxPtRNe0
を、言われてみればまだレス番飛び続けてんのかw
ほす組みも乙
440以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:34:56.61 ID:FReUUQY/0
>>406
乙カレー
明日は何時くらい?
441ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 00:35:15.44 ID:w3FlZhRp0
みんな、ありがと
みんな優しいから大好きだぉ
明日もこのくらいの時間に帰ってくるから、明日のこの時間にうpします

安価の方はどうなってるのかな?
わかる人、安価の内容教えてくただい
安価は、明日のこの時間まで有効にするから
みんながんがって取ってね
442以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:38:09.83 ID:qmKryAqw0
オッサンがデジカメ買ってやる!
443以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:39:03.11 ID:wKBdD/wx0
>>441
【ナムル安価まとめ】
全裸でブリッジ
勝負下着でイナバウアー
オナ動画うp
裸エプロン
444以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:43:18.82 ID:Ig0nVGAs0
>>441
了解〜。バイト頑張ってね〜。
445ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 00:45:28.16 ID:w3FlZhRp0
>>443
ありがと

んー、オナはちょときついですね。
つかわたし、オナしたことないですけん(´Д`;スミマセン
他はなんとかできそうなんでやってみます
446以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:50:04.95 ID:wKBdD/wx0
>>445
じゃあ変わりに、アナルどアップの放屁動画おながいします><
447以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:52:13.02 ID:u7lQSbcy0
>>445
お帰り&乙
電車乗り遅れなくて良かったね
明日も宜しく
448以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:53:03.21 ID:tWQ3eJixO
セクロスはあるんだっけ?
449以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:53:12.63 ID:BjIfp2L20
>>445
腹筋指チュパをよろしくお願いします。
腹筋しながら指をしゃぶって音声をうpしてくれればおkです!
450以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:54:33.08 ID:LlxPtRNe0
>>445
盛り上げる側がスミマセンとか言うな〜
ウマイもやし食えよ〜w
451ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 00:55:54.23 ID:w3FlZhRp0
>>447
ありがと
そう言ってくれると嬉しいです

>>446>>449
それ聞いちゃうと収拾つかなくなるんで次の安価でおねがいします
452以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:57:58.61 ID:wKBdD/wx0
>>451
そらそうだww

因みに次の安価は?
453以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 00:59:48.20 ID:u7lQSbcy0
>>446,449
お前等マニアックすぎ
もうちょっと一般的なのを選べないのか?
454以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 01:00:04.86 ID:LlxPtRNe0
まだ安価出すんか?キビシイなw
455以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 01:03:43.14 ID:3kNMpuoX0
456 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:05:21.75 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
457 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:05:45.73 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
458ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 01:06:04.54 ID:w3FlZhRp0
>>450
あい、ありがとです

>>452
ん〜、123つながりとかだとすぐゲットされちゃうから荒らしとかふまえて
次は>>111 >>333 >>555
459 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:06:17.08 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
460 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:06:23.79 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
461 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:06:51.00 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
462 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:06:54.56 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
463 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:06:58.94 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
464 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:07:22.12 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
465 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:07:25.29 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
466 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:07:32.75 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
467 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:07:56.02 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
468以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 01:08:19.26 ID:BjIfp2L20
>>555か…遠いな
469 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:08:27.70 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
470 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:08:29.73 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
471 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:08:42.97 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
472 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:09:09.38 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
473 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:09:30.27 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
474 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:09:49.72 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
475 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:09:53.20 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
476 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:10:01.58 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
477 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:10:20.57 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
478 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:10:26.96 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
479以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 01:10:42.52 ID:LlxPtRNe0
元気はナムルがいいからなwww
眠くなったら無理すんな

オレが眠いがwww
480 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:10:51.28 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
481 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:10:57.78 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
482 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:11:03.94 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
483ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 01:11:23.15 ID:w3FlZhRp0
>>333>>555は取れるか取れないかあたりで設定してみました
484 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:11:24.84 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
485 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:11:28.73 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
486 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:11:44.00 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
487 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:11:55.58 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
488 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:11:59.55 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
489 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:12:26.46 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
490 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:12:28.48 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
491 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:12:39.22 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
492 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:13:02.56 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
493 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:13:06.23 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
494 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:13:13.03 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
495ナムル ◆OM98KsYTfA :2006/03/16(木) 01:13:29.61 ID:w3FlZhRp0
あ、>>1000取れたらメアド教えるとかおもしろいかもwww
496 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:13:36.69 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
497 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:13:36.94 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
498 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:13:43.84 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
499 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:14:10.61 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
500 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:14:14.67 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
501以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 01:14:25.30 ID:LlxPtRNe0
元気はだってwwwな、なw
大丈夫、レス番飛びまくりで>>555なんて行かないからw
502 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:14:41.35 ID:EZ2cfmpv0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
503 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:14:42.16 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
504 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:15:05.89 ID:SRO4PNyj0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
505以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2006/03/16(木) 01:15:27.98 ID:LlxPtRNe0
面白いけど流し荒れに加えて内輪もめ(嫉妬w)まで始まるからメアドはやめとけwww
506 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:15:47.62 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
507 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:15:49.03 ID:SRO4PNyj0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
508 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:16:21.43 ID:aTpWt3al0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
509 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:16:23.13 ID:SRO4PNyj0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
510 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 :2006/03/16(木) 01:16:27.39 ID:Gy6qPcuy0
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
511 【刑法第175条(わいせつ物頒布)】 
小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!
 
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
 
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
                                                                                                                       
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
      小学生が興味本位でくるような板で、うpとかするな、メス豚が!                                                                                   
              【刑法第175条(わいせつ物頒布)】                                                                                        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■                                                                                     
【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】          
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略
                                                                                                                       
【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】                 
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。                                                          
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■