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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:
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コリ綺羅気 ◆KitIyj783Q :2005/06/25(土) 00:46:55 ID:tWt4szkD0
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以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/25(土) 00:47:30 ID:Aot/7YXW0
日本でネットを通じてメジャー系の音楽を流せない理由は「送信可能化権」の存在にある。
いや、正確に言うと流せないのではなく、送信可能化権をクリアしさえすれば流せるのだが、
それには多大な手間がかかるのだ。
送信可能化権とは、「著作権」(作者が持つ権利)と「著作権隣接権」(レコード会社などが持つ権利)
の両方に内包されて定義される権利。インターネットなどに接続されたサーバーに楽曲のファイルを
置いてアクセス可能な状態にする権利のことだ。つまり、作者やレコード会社などがこの権利を保有
しているため、第三者がネットラジオで楽曲を流そうとすると、「著作権」保有者と「著作権隣接権」保
有者に、必ず許諾を得なければならないことになる。ちなみに、米国の著作権にはこの定義はない。
例えば、僕が市販のCDを使って自分の好きなアーティストの楽曲ばかりを流すストリーミング系個
人放送局を始めるとしよう。それを合法的に行なうには、まずは、作者の権利の著作権管理代行を
する、日本音楽著作権協会(JASRAC)から、楽曲使用の許諾を得る必要がある。